国家公務員法 第108条の2(職員団体)
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- この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
- 2.前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
- 3.職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
- 4.前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事院規則で定める。
- 5.警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
この条文の基本情報
職員団体とは何ですか?
定義職員団体とは、国家公務員法第108条の2に定められた規定で、「この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第108条の2(職員団体)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第108条の2の条文原文は「この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」で始まります。
- 国家公務員法第108条の2は第十節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第108条の2の前の条は国家公務員法第108条です。
- 国家公務員法第108条の2の次の条は国家公務員法第108条の3です。
- 国家公務員法第108条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/108_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法108条の2は、職員が職員団体を結成・加入・不加入できる自由を定める。管理職員等と一般職員が混在する団体は職員団体に当たらない。
Q · 国家公務員って組合みたいな団体に入れるの?
入れる。ただし管理職員等と一般職員は同じ団体を作れない
国家公務員法108条の2第3項により、職員は職員団体を結成し、加入し、または加入しないことができます。ただし人事院規則で定める管理職員等と一般職員が同じ団体を組織すると、その団体は法律上の「職員団体」ではなくなり、人事院への登録(108条の3)ができません。また警察職員、海上保安庁職員、刑事施設職員は、当局と交渉する団体の結成・加入そのものが禁止されています(同条5項)。
解説
霞が関の係長が、隣の課の課長と「一緒に組合を作ろう」と盛り上がる。善意の結成だが、その瞬間に団体は法律上の「職員団体」ではなくなる。国家公務員法108条の2は、職員が勤務条件の改善のために団体を作り、加入し、加入しない自由を認めている。一方で、管理職員等(人事や機密に触れ、当局側に立つ職員。範囲は人事院規則で決まる)とそれ以外の職員が一つの団体に入ることは許していない。混ざった団体は「職員団体」ではないので、人事院への登録(108条の3)ができない。登録がなければ、当局が交渉の申入れに応じるべき地位(108条の5)も得られない。さらに警察職員、海上保安庁職員、刑事施設職員には、当局と交渉する団体を作ることそのものが禁じられている。国家公務員には労働組合法が適用されない。この条文が、公務員が声を上げるための唯一の入口であり、入口の形を間違えると交渉の席に着けない。
法的な位置づけ
国家公務員法第108条の2にいう職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。管理職員等と管理職員等以外の職員が共に組織する団体は職員団体に該当せず、管理職員等の範囲は人事院規則で定められる。
手順
- 1.目的と構成員を決める 勤務条件の維持改善を目的とすることを明確にし、参加予定者の官職を一覧にする。警察・海上保安庁・刑事施設の職員が含まれていないかをまず確認する
- 2.管理職員等への該当性を確認 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)で、参加予定者の官職が管理職員等に当たるかを照合する。判断に迷う官職は人事担当課に文書で確認し、該当者は別団体とする
- 3.規約を作成し団体を結成 名称、目的、業務、役員、加入・脱退の手続などを定めた規約を作成し、構成員の総意で団体を結成する。昇任により管理職員等となった者の脱退手続も規約に盛り込んでおく
- 4.人事院へ登録を申請 108条の3に基づき、規約などを添えて人事院に登録を申請する。登録後は、当局に対し勤務条件に関する交渉を申し入れる地位を得る
よくある質問 AI による整理
Q1職員団体とは何ですか?
国家公務員が勤務条件の維持改善を目的として組織する団体またはその連合体です。国家公務員法108条の2第1項が定義しています。
Q2国家公務員に労働組合法は適用される?
非現業の国家公務員には労働組合法は適用されません。団結の受け皿は、国家公務員法108条の2以下が定める「職員団体」です。
Q3管理職員等とは誰のこと?
重要な行政上の決定を行う職員や、人事・機密事項に接し当局側に立つ監督的地位の職員などです。具体的な範囲は人事院規則で官職ごとに定められます。
Q4職員団体が登録しないとどうなる?
登録のない団体にも交渉の申入れ自体はできますが、登録職員団体としての地位(108条の3、108条の5)を得られず、交渉の法的な足場が弱くなります。
Q5警察官は組合を作れない?違法?
警察職員は、勤務条件の改善を目的とし当局と交渉する団体の結成・加入が禁止されています(108条の2第5項)。海上保安庁・刑事施設の職員も同様です。
Q6公務員は職員団体に入らないといけない?
加入は義務ではありません。108条の2第3項は「加入しないこと」も明文で認めており、不加入を理由とする不利益取扱いは許されません。
Q7職員団体は団体協約を結べる?
結べません。108条の5第2項は、当局との交渉に団体協約を締結する権利を含まないと定めています。交渉はできても協約の法的拘束力はありません。
Q8自衛隊員や消防職員は組合を作れる?
作れません。ただし根拠法は国家公務員法ではなく、自衛隊員は自衛隊法64条、消防職員は地方公務員法52条5項で団結が禁止されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員でも組合に入ってストライキってできるんですか?
職員団体への加入はできるが、争議行為は国家公務員法98条2項で全面的に禁止されている。あおりや企てをした者は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象(110条1項17号、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処罰されるのは参加者より「あおった側」である。職場の掲示板にストを呼びかける文面を書くのは、参加するより危ない
Q2課長補佐になったら組合を辞めなきゃいけないんですか?
課長補佐という肩書で自動的に決まるわけではない。管理職員等の範囲は本条4項により人事院規則で官職ごとに定められているため、自分の官職が一覧に載っているかで決まる。載っていれば、一般職員と同じ団体には残れない。実務のポイント:同じ「補佐」でも府省や部署によって扱いが違う。人事課に規則上の該当性を文書で確認しておけば、後で団体の登録が問題になることを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員には組合がない」と思われがちだが、非現業の国家公務員も職員団体を結成し、加入することができる。ないのは団体協約を締結する権利と争議権であって、団結権と交渉の窓口は法律上存在する
- 管理職と一般職員が同じ団体に入れないことは知っていても、その違反の結果がどこまで重いかは知られていない。混在した団体は「職員団体ではない」と本条3項が明言しているため、人事院への登録ができず、当局に交渉を求める法的な足場を丸ごと失う。個人の問題で終わらず、団体全体が影響を受ける
- 「組合に入るか入らないかは本人の自由だから、団体の側は何も気にしなくてよい」という発想は、問いの立て方が逆である。自由は個人に保障されているが、誰を受け入れるかの設計責任は団体の側にある。管理職員等を受け入れた瞬間に不利益を受けるのは団体の全員である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 108条の2:職員団体の定義、結成・加入の自由、混在禁止、対象外職種 | 108条の3:職員団体の人事院への登録要件 108条の5:当局の交渉応諾と交渉事項の範囲 |
| 違反・不備の効果 | 管理職員等との混在で「職員団体」に当たらなくなる | 登録要件を欠けば登録されない、または登録を取り消されうる 管理運営事項は交渉の対象にできない |
| 職員個人との関係 | 結成・加入・不加入の自由を個人に保障 | 団体単位の手続で個人には直接の義務なし 団体協約締結権はなく、交渉の成果に法的拘束力はない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公務員は労働組合ではなく公務人員協会を組織する。協会は建議・協商ができるが、争議行為は認められていない。職種による加入制限がある点も日本と共通する
韓国は公務員に労働組合の設立を認め、団体交渉も制度化している。ただし指揮監督権を持つ者などは加入できず、日本の管理職員等の分離と似た発想である
ドイツの官吏は労働組合に加入できるが、職業官吏制度の伝統的原則によりストライキ権は否定される。職種による結成禁止は日本ほど広くない
米国の連邦職員は労働組合を結成・加入でき、交渉も認められるが、スーパーバイザーや管理職は交渉単位から除外され、ストライキは禁止される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 庁内の若手有志で勉強会を始めたところ、いつの間にか残業削減の要望を出す場になり、課長補佐も参加していた。人事院規則で課長補佐が管理職員等に当たる官職だった場合、その集まりは職員団体として登録できない。どのポストが該当するか、結成前に規則の別表で確認しておくべきである
- 職員団体に入らないと昇任で不利になる、と先輩に言われたらどうなる? 加入しない自由は本条3項が明文で保障している。加入しないことを理由にした差別は、制度の趣旨に真っ向から反する
- あなたは課長に昇任したばかりで、辞令の日付から数えて、組合員のままでいられる時間はもうない。管理職員等に指定される官職に就いたのに脱退しないと、団体全体が登録要件を欠くおそれがある。辞令と同じ週に脱退届を出すのが実務の常識である
- 刑務所の刑務官として働く友人が、夜勤体制の改善を求める会を作りたいと相談してきた。刑事施設職員は、勤務条件の改善を目的とし当局と交渉する団体の結成も加入も禁じられている(本条5項)。友人に伝えるべきは「団体を作るな」ではなく、人事院への措置要求(86条)という別の経路である
- 管理職のあなたが、部下の職員団体の役員に「団体に入るのは損だ」と個人的に話した。軽い雑談のつもりでも、職員団体に対する不利益取扱いや支配介入と受け止められれば、懲戒や苦情処理の対象になりうる。当局側に立つ者の一言は、私人の一言と同じ重さでは扱われない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入や脱退、団体活動を理由に不利益な扱いを受けたら、発言の日時や相手、メールをすぐ記録する2. 不利益取扱いの禁止(108条の7)を根拠に、職員団体を通じて当局に是正を申し入れる3. 降任や懲戒など具体的な処分を受けた場合は、人事院への審査請求(90条)を検討する4. 勤務条件そのものの改善は、団体交渉と並行して人事院への措置要求(86条)でも求められる
訴えられた側:1. 管理職の立場で団体への加入勧誘や脱退の働きかけをしていないか、自分の言動を振り返る2. 自分の官職が人事院規則上の管理職員等に当たるかを確認し、該当するなら団体から離れる3. 団体側から交渉の申入れがあれば、登録の有無と交渉事項が管理運営事項(108条の5第3項)に当たらないかを人事担当と整理する4. 部下への発言は雑談でも記録が残る前提で行う
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。処分を争う場合、人事院への審査請求は処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。措置要求(86条)には期限の定めがない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・政府解釈:国家公務員の団結権は職員団体制度によって保障されるが、協約締結権と争議権は制限される。制限は人事院勧告などの代償措置によって正当化されるとする。
批判説:ILO 結社の自由委員会は、日本の公務員の労働基本権のあり方について見直しを繰り返し勧告しており、学説にも代償措置論の妥当性を疑問視する立場がある。
改正沿革 AI による整理
- 昭和40年(1965年)改正(要検証) ILO第87号条約の批准に伴い職員団体に関する規定が再編され、本条を含む108条の2以下が整備されたとされる。改正年と条文の新設経緯は人的検証が必要
- 平成18年(2006年)前後(要検証) 監獄法の全面改正に伴い、5項の「監獄」の文言が「刑事施設」に改められたとみられる。時期と改正法の特定は要確認
改正の年表
- 1.昭和40年(1965年) 改正:ILO 第87号条約の批准に伴う国家公務員法改正により、職員団体に関する規定が108条の2以下に整備された。
- 国家公務員法 第108条の3職員団体の人事院への登録要件
- 国家公務員法 第108条の5交渉応諾義務と団体協約締結権の否定
- 国家公務員法 第108条の7団体加入等を理由とする不利益取扱い禁止
- 国家公務員法 第98条争議行為の禁止
- 国家公務員法 第86条勤務条件に関する措置要求の代替経路
- 行政執行法人の労働関係に関する法律 第4条行政執行法人職員の労働組合結成権(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第52条地方公務員の職員団体の同型規定
- 自衛隊法 第64条自衛隊員の団体結成禁止
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