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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第108条の7(不利益取扱いの禁止)

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職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。

この条文の基本情報

不利益取扱いの禁止とは何ですか?

定義不利益取扱いの禁止とは、国家公務員法第108条の7に定められた規定で、「職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第108条の7(不利益取扱いの禁止)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第108条の7の条文原文は「職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な…」で始まります。
  3. 国家公務員法第108条の7は第十節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第108条の7の前の条は国家公務員法第108条の6です。
  7. 国家公務員法第108条の7の次の条は国家公務員法第109条です。
  8. 国家公務員法第108条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/108_7
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法108条の8は、職員団体への加入・結成や団体における正当な行為を理由に、職員を不利益に扱うことを禁じる規定である。争議行為はこの保護の対象外となる。

Q · 職員団体に入ったり活動したりしたことで、異動や評価で不利に扱われたら違法ですか?

違法です。ただし争議行為は保護されません

国家公務員法108条の8により、職員団体の構成員であること、結成・加入しようとしたこと、団体における正当な行為をしたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。懲戒処分だけでなく、異動・昇任見送り・勤務評定などの事実上の不利益も問題となりえます。一方、争議行為は同法98条2項で禁止されており保護の対象外です。一般職国家公務員には労働組合法が適用されないため(附則16条)、救済は人事院への審査請求(90条)や措置要求(86条)で求めます。

解説

役所の中に「組合」はない、と思っている人は多い。実際には、国家公務員には労働組合法ではなく国家公務員法の枠組みで「職員団体」(職員が勤務条件の維持改善のためにつくる団体)が認められており、本条はそこに加わった職員を守る盾である。団体の構成員であること、結成しようとしたこと、加入しようとしたこと、団体の正当な活動をしたこと。このどれかを理由に、昇任を見送る、遠方へ異動させる、勤務評定を下げるといった不利益な扱いをすることは禁じられている。ここで押さえておきたいのは、民間なら労働委員会へ不当労働行為の救済を申し立てられるが、一般職の国家公務員にはその道がない点だ。救済の窓口は人事院であり、処分への審査請求や勤務条件に関する措置要求という公務員専用のルートを使う。もう一つの落とし穴は「正当な行為」という限定である。争議行為(ストライキなど)は国家公務員法98条2項で禁じられているため、ここは守られない。守られる範囲と守られない範囲の境目を知っている職員だけが、萎縮せずに声を上げられる

法的な位置づけ

国家公務員法第108条の8は、職員団体に関する不利益取扱いの禁止を定める規定である。職員団体の構成員であること、その結成または加入の企図、職員団体における正当な行為を理由とする不利益な取扱いを禁ずる。一般職国家公務員には労働組合法が適用されないため、同法7条の不当労働行為制度に代わる団結保護規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1職員団体とは何ですか?

国家公務員が勤務条件の維持改善を図るために組織する団体またはその連合体です(国家公務員法108条の2)。民間の労働組合に相当しますが、労働組合法ではなく国家公務員法が規律します。

Q2職員団体に入れない公務員はいますか?

警察職員、海上保安庁職員、刑事施設で勤務する職員は、職員団体を結成・加入できないとされています(国家公務員法108条の2第5項)。管理職員等は一般職員とは別の団体を組織します。

Q3不利益取扱いにはどんなものが含まれますか?

懲戒処分・降任などの正式な処分に加え、遠方への異動、昇任の見送り、勤務評定の引下げ、業務からの外しといった事実上の不利益も問題となりえます。

Q4人事院への審査請求はいつまでにできますか?

処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内です(国家公務員法90条の2)。期限を過ぎると原則として請求できません。

Q5措置要求とはどんな制度ですか?

職員が給与や勤務条件について、人事院に対し適当な行政上の措置を求める制度です(国家公務員法86条)。処分の形をとらない不利益の是正を求める際に使われます。

Q6国家公務員のストライキは違法ですか?

違法です。国家公務員法98条2項が争議行為とその企て・あおりを禁止しています。そのため争議行為を理由とする処分は108条の8の保護を受けません。

Q7地方公務員にも同じルールはありますか?

あります。地方公務員法56条が職員団体に関する不利益取扱いの禁止を定めており、内容は国家公務員法108条の8とほぼ同じです。救済窓口は人事委員会・公平委員会です。

Q8報復人事で国家賠償を請求できますか?

団体活動を理由とする違法な不利益取扱いで損害を受けた場合、国家賠償法1条に基づく請求が考えられます。因果関係の立証が鍵となるため、記録の保存が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1組合に入ってること、上司にバレたら出世に響きますか?

団体の構成員であることを理由に不利益な扱いをすることは、国家公務員法本条で明確に禁止されています。問題は運用で、昇任の見送りは理由が複合的なため因果関係を示しにくい。実務のポイント:争いになると勤務評定の記載内容と、同期の昇任状況との比較が決め手になりやすい。気になるなら、評定の開示や面談記録を毎年手元に残しておくと、後で比較の材料になります

Q2労働基準監督署とか労働委員会に相談できないんですか?

一般職の国家公務員には労働組合法が適用されないため(国家公務員法附則16条)、労働委員会の不当労働行為救済は使えません。窓口は人事院で、処分なら審査請求(同法90条)、勤務条件なら措置要求(同法86条)です。実務のポイント:人事院には職員からの苦情相談の窓口もあり、正式な手続の前に相談するという使い方ができます。まず相談から入り、記録を残しつつ正式手続を検討する職員は少なくありません

Q3団体のビラを勤務時間中に配ったら、それも守られますか?

本条が守るのは「正当な行為」に限られます。勤務時間中の活動は職務専念義務(国家公務員法101条)との関係で問題になりやすく、正当性が否定される可能性があります。実務のポイント:同じ内容の活動でも、勤務時間外に庁舎外で行えば正当と評価されやすい。守られるかどうかは、活動の中身より「いつ、どこで」で分かれることが多いのが実情です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員には団結権がない」と思われがちだが、実際に制約されているのは主に争議権と労働協約締結権である。職員団体を結成・加入する権利は認められており、本条はその権利を具体的に保護する規定である。ただし警察職員、海上保安庁職員、刑事施設職員などは職員団体を結成・加入できないとされている(国家公務員法108条の2第5項、最新の改正状況をご確認ください)
  • 「不利益取扱い」は懲戒処分のような目に見える処分だけだと考えるのは甘い。実務上問題になりやすいのは、異動、昇任の見送り、勤務評定、業務からの外しといった「処分の形をとらない不利益」である。こちらは原因が団体活動だと立証しにくく、記録を残さなかった側が負ける
  • 民間の感覚で「不当労働行為だから労働委員会に行けばいい」と考えると、救済ルートそのものを間違える。一般職の国家公務員には労働組合法が適用されない(国家公務員法附則16条)。窓口は人事院であり、手続も期限も全く別物である
  • 「団体の活動なら何でも守られる」は誤りである。条文は「正当な行為」に限っている。争議行為やその企て・あおりは国家公務員法98条2項・3項で禁じられており、それを理由とする処分は本条の保護外である。どこからが正当でないかの線引きは、事案ごとに争われる
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象国家公務員法108条の8:一般職の国家公務員労働組合法7条:民間労働者(行政執行法人職員を含む)
地方公務員法56条:一般職の地方公務員
保護される行為職員団体の構成員であること、結成・加入の企図、正当な行為組合員であること、加入・結成の企図、正当な組合行為
職員団体の構成員であること、結成・加入の企図、正当な行為
救済機関人事院(審査請求・措置要求)労働委員会(不当労働行為救済申立て)
人事委員会・公平委員会
争議行為の扱い国公法98条2項で禁止、保護対象外正当な争議行為は刑事・民事免責あり
地公法37条で禁止、保護対象外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員協會法

台湾の公務員は労働組合ではなく公務人員協會を組織し、協會活動を理由とする不利益処分を禁止する。日本の職員団体制度と構造が近く、争議権も認められない

韓国
공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률

韓国は公務員の労働組合結成を法律で認め、団体交渉権を付与する点で日本より団結権の範囲が広い。争議行為は禁止される

ドイツ
Art. 9 Abs. 3 GG, § 116 BBG

ドイツの官吏は労働組合に加入でき、組合活動を理由とする不利益取扱いは禁止される。一方、官吏のストライキは職業官吏制度の伝統的原則により認められない

アメリカ
5 U.S.C. § 7116(a)(2)

米国連邦職員は労働組合への加入を理由とする差別を不当労働行為として禁止され、救済機関は連邦労働関係機関(FLRA)。連邦職員のストライキは禁止

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 職員団体の役員に立候補すると課内で話した翌月、あなただけ本省から遠方の出先機関への異動を内示された。偶然か報復か。内示の時期、過去の異動慣行、上司の発言メモ。これらを並べられるかどうかで、本条違反を主張できるかが決まる
  • 管理職のあなたは、部下が昼休みに職員団体のビラを配っていると報告を受けた。「目立つことはやめておけ、評価に響くぞ」とつい口にしてしまった。その一言自体が、不利益取扱いを示唆した発言として後に問題視されうる
  • もし、勤務評定の面談で「団体活動に時間を使いすぎ」と書かれ、それが昇任見送りの理由に使われたらどうなる? 勤務時間外の正当な活動を評価で不利に扱うことは、本条の射程に入る可能性がある
  • 処分説明書を受け取ったのは先週の月曜。人事院への審査請求は受領から3か月以内という期限がある。団体活動への報復だと感じているなら、今のうちに経緯の記録を固める必要がある
  • 同期から「組合に入ると出世に響くって本当?」と LINE が来た。法律の建前は明確に否定している。問題は運用で、差があるなら記録で示すしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不利益の内容(異動、評定、昇任見送り、業務外し)と時期を時系列で整理し、団体活動との関係を示す発言やメールを保存する2. 職員団体の役員に相談し、団体として当局と交渉(国家公務員法108条の5、現行効力を要確認)できるか検討する3. 懲戒処分や降任など処分説明書が交付されるものは人事院へ審査請求(同法90条)、それ以外の勤務条件の問題は措置要求(同法86条)という区別を押さえる4. 期限が短いので、早めに公務員事件に詳しい弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 人事上の判断は、業務上の必要性、過去の運用、本人の能力・実績など、団体活動と無関係の根拠を文書で残しておく2. 管理職は、団体活動への言及を評価面談や異動の説明に持ち込まない3. 問題となっている行為が争議行為など「正当な行為」に当たらないと考えるなら、事実認定の根拠を具体的に整理する4. 人事院の審査では処分の理由が問われるため、判断の経緯を後から追える状態にしておく

時効(請求できる期限):処分説明書の交付を受けた日の翌日から3か月以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内に人事院へ審査請求(国家公務員法90条の2)。措置要求には法定の期限がないが、時間が経つほど因果関係の立証は難しくなる。国家賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条、国家賠償法4条により適用)。最新の改正状況をご確認ください

学説

一般的な理解:本条は労働組合法7条1号に相当する団結保護規定と位置づけられる。「不利益な取扱い」には処分に限らず事実上の不利益も含まれうる一方、争議行為など法が禁止する行為は「正当な行為」に当たらないと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和40年(1965年)前後 ILO87号条約の批准に伴い、職員団体に関する規定群(108条の2以下)が整備されたとされる。本条の条番号の変遷と改正の有無は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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