国家公務員法 第108条の6(職員団体のための職員の行為の制限)
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- 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その許可の有効期間を定めるものとする。
- 3.第一項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
- 4.第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
- 5.第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とする。
- 6.職員は、人事院規則で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。
この条文の基本情報
職員団体のための職員の行為の制限とは何ですか?
定義職員団体のための職員の行為の制限とは、国家公務員法第108条の6に定められた規定で、「職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第108条の6(職員団体のための職員の行為の制限)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第108条の6の条文原文は「職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。」で始まります。
- 国家公務員法第108条の6は第十節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第108条の6の前の条は国家公務員法第108条の5の2です。
- 国家公務員法第108条の6の次の条は国家公務員法第108条の7です。
- 国家公務員法第108条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/108_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法108条の7は、職員団体への専従を所轄庁の長の許可制とし、許可中は休職・無給、在職期間通算で本則五年までに限る。給与を受けながらの組合活動も原則禁止。
Q · 国家公務員でも組合の専従になれるの?給料はどうなるの?
許可制で可能だが、休職扱いとなり国の給与は出ない
国家公務員法108条の7により、職員団体の業務への専従は原則禁止です。例外は、人事院に登録された職員団体の役員が所轄庁の長の許可を受けた場合に限られます。許可期間中は休職者(第5項)となり、国からの給与は支給されません。専従期間は在職期間を通じて本則五年が上限です(附則による読み替えがあるため、最新の改正状況の確認が必要です)。行政執行法人での労働組合専従期間は差し引かれます。
解説
労働組合の委員長として一日中組合の仕事に打ち込む。民間企業なら労使協定しだいで成り立つ働き方だが、国家公務員には法律で上限がある。国家公務員法108条の7は、職員が職員団体(公務員版の労働組合のようなもの)の仕事に専念することを原則として禁じている。例外は二つの条件がそろった場合に限られる。一つは、人事院に登録された職員団体(108条の3)の役員であること。もう一つは、所轄庁の長(各省大臣など、その職員を管理する役所のトップ)の許可を受けることである。許可を受けても、その間は「休職者」となり、国から給与は出ない。専従できる期間は、公務員として在職する全期間を通じて本則で五年(附則により当分の間七年と読み替えられている。最新の改正状況をご確認ください)。さらに第6項は、専従していない普通の職員についても、人事院規則で認められた場合を除き、給与を受けながら組合活動をすることを禁じている。勤務時間中に組合のビラを作る30分も、この条文の射程に入る。組合活動の権利そのものは守られているが、「給料をもらいながら」「無期限に」はできない。この二本の線を知っているかどうかで、組合役員を引き受けるときの人生設計が変わる。
法的な位置づけ
国家公務員法第108条の7は、国家公務員の職員団体業務への専従を規律する規定である。専従は所轄庁の長の許可を受けた登録職員団体の役員に限られ、許可期間中は休職者として扱われ、在職期間を通じた専従期間には上限が置かれる。あわせて、人事院規則で定める場合を除き、給与を受けながらの職員団体活動を禁止する。
手順
- 1.残りの専従可能期間を確認する 専従の打診を受けたら、人事担当に在職期間を通じた専従累計(行政執行法人での専従期間を含む)を確認し、上限までの残り年数を把握する
- 2.給与・退職手当への影響を試算する 専従期間中は休職者として国の給与が支給されない。復職後の給与や退職手当の勤続期間計算への影響を人事課に試算してもらい、組合側の手当と比較する
- 3.登録職員団体の役員であることを確定させる 組合大会などで役員に選任され、所属する職員団体が人事院に登録されていることを確認する。未登録団体の役員は専従許可の対象外となる
- 4.所轄庁の長へ専従許可を申請する 所轄庁の長に専従許可を申請する。許可には有効期間が定められるため、役員任期と整合する期間になっているかを確認する
- 5.退任時は速やかに復職手続を行う 役員を退任し専ら従事する者でなくなった場合、許可は取り消される。所轄庁と調整し、職場への復帰手続を速やかに進める
よくある質問 AI による整理
Q1在籍専従とは何ですか?
公務員の身分を保ったまま、職員団体の役員として組合業務に専念することです。国家公務員法108条の7により許可制で、その間は休職扱いとなります。
Q2公務員の組合専従はいつまでできますか?
在職期間を通じた累計で本則五年が上限です。附則により当分の間は読み替えがあるため、最新の改正状況を確認する必要があります。
Q3組合専従の許可は誰が出しますか?
所轄庁の長(各省大臣など)が、相当と認める場合に有効期間を定めて許可します(108条の7第2項)。
Q4登録されていない職員団体の役員も専従できますか?
できません。専従が許されるのは人事院に登録された職員団体(108条の3)の役員に限られます。
Q5組合の役員を辞めたら専従許可はどうなりますか?
役員として専ら従事する者でなくなった時点で、許可は取り消されるものとされています(第4項)。職場への復帰手続に進みます。
Q6ながら条項とは何ですか?
給与を受けながら職員団体の業務や活動を行うことを禁じるルールの通称です。国家公務員法108条の7第6項が根拠で、人事院規則で定める例外があります。
Q7行政執行法人での専従期間は通算されますか?
されます。行政執行法人労働関係法7条により労働組合に専従した期間は、五年の上限から控除されます(第3項括弧書)。
Q8勤務時間中の組合活動は違法ですか?
給与を受けながらの活動は原則禁止ですが、人事院規則で定める場合(適法な交渉への参加など)は例外として認められることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1専従になったら、役所からの給料って本当に止まるんですか?
止まる。専従許可を受けた職員は休職者(108条の7第5項)となり、国からの給与は原則支給されない。生活費は組合が支給する手当などでまかなうことになる。実務のポイント:見落とされがちなのは給与よりも退職手当と昇給の影響である。専従期間は勤続期間の計算で不利に扱われるため、組合側の手当の額を聞く前に、復職後の給与と退職手当への影響を人事課に試算してもらうのが先である
Q2昼休みに組合の打ち合わせをするのもダメなんですか?
本条第6項が禁じているのは「給与を受けながら」の活動である。休憩時間は給与の対象外なので、本条には原則として触れない。ただし庁舎の会議室や公用 PC を使う場合は、庁舎管理規程など別のルールが問題になる。実務のポイント:処分の現場で決め手になるのは時間帯よりも「何を使ったか」であることが多い。私物の端末を使い、施設利用は事前に許可を取る。この二点だけで、指摘される余地が大きく減る
Q3五年を使い切った後で、また委員長に選ばれたらどうなりますか?
委員長に就任すること自体は可能だが、専従はもうできない。在職期間を通じた上限(108条の7第3項)を超えるため、所轄庁の長は許可を出せない。本来の職務をこなしながら、許容された範囲で組合業務をこなすことになる。実務のポイント:組合側は、専従枠の残っている若手を書記長などに回し、枠を使い切ったベテランは非専従の委員長に据えるという人事を組むことがある。専従年数は組合にとって有限の資源として管理されている
間違えやすい点 AI による整理
- 「組合専従なら、給料は役所から出たまま組合の仕事をしているのだろう」と思われがちだが、逆である。専従許可を受けた職員は休職者(第5項)となり、国からの給与は支給されない。国の給与で組合運営を支えることこそ、本条が最も強く禁じている事態である
- 五年の上限は知っていても、それが「一回の任期ごと」ではなく「職員としての在職期間を通じて」の累計だという点の重さは見落とされやすい。若いうちに専従を長く務めると、組合の中核を担うべき年代にはもう専従の枠が残っていない。組合側の人事戦略を縛る、長期の時限装置である(附則による読み替えを含め、最新の改正状況をご確認ください)
- 「勤務時間中に組合の仕事をしたら違法かどうか」と問われることが多いが、問いの立て方がずれている。第6項の基準は時間帯ではなく「給与を受けながら」かどうかである。人事院規則で認められた適法な交渉への参加は、勤務時間中でも給与を受けたまま行える場合がある。逆に、休憩時間の活動でも庁舎や備品の使い方しだいで別の規律に触れうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国公法108条の7:職員団体業務への専従と、給与を受けながらの組合活動 | 国公法101条:勤務時間中の職務専念義務全般 行政執行法人労働関係法7条:行政執行法人職員の労働組合専従 |
| 例外の根拠 | 所轄庁の長の許可(専従)/人事院規則(ながら活動) | 法律または命令に定める場合 行政執行法人の許可 |
| 期間・効果 | 在職期間通算で本則五年上限、許可中は休職者 | 期間の概念なし、違反は懲戒(82条)の対象 同法下の専従期間は国公法の五年から控除 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務員は公務人員協会を組織し、一般の工会法の會務假制度とは別の枠組みで扱われる。専従期間の通算上限という日本型の設計は見当たらない(要検証)。
韓国も公務員労組の専従者を休職扱いとし、専従期間中の報酬を支給しない点で日本と発想が近い。
米国連邦公務員は、交渉等に従事する official time が有給で認められる余地があり、無給休職を原則とする日本とは対照的である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 組合の先輩から「次の書記長を頼みたい、専従で」と声がかかった。引き受ければ給与は止まり、組合の財政から支払われる手当で暮らすことになる。専従期間は在職期間を通算して数えるため、30代で5年使い切れば、50代で委員長に推されても専従はもうできない。返事の期限は来週の大会まで
- 勤務時間中、職場の PC で組合ニュースの原稿を書いていた。上司に見つかり「それは職務専念義務違反だ」と指摘された。108条の7第6項と101条が重なる場面であり、人事院規則で認められた交渉などの例外に当たらなければ、給与減額や懲戒の対象になりうる
- 専従休職中の役員が、任期途中で委員長を退任したらどうなるか? 第4項により許可は取り消され、職場に戻ることになる。「役員でなくなったが、しばらく組合事務所で手伝う」という中途半端な状態は、法律上の居場所がない
- 人事課の担当として専従許可の申請書を受け取った。許可を出すなら有効期間を定めなければならない(第2項)。期間を書き忘れた許可は手続上の欠陥になる
- 行政執行法人(造幣局や国立印刷局など)で労働組合専従をしていた職員が、本府省に異動してきた。前の職場で専従した年数は、こちらの五年から差し引かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 組合活動を理由に給与減額や懲戒の話が出たら、日時・場所・活動内容・上司の発言を記録する2. その活動が人事院規則17-2で認められた類型(適法な交渉、承認された休暇中など)に当たるかを組合と確認する3. 不利益処分を受けた場合、処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内に人事院へ審査請求できる(国家公務員法90条の2) 4. 団結権そのものへの不当な介入が疑われる場合は、組合として当局と交渉の場を求める
訴えられた側:1. 所轄庁の立場で専従許可を出すときは、登録された職員団体の役員であることを確認し、有効期間を必ず明記する2. 職員の在職期間を通じた専従累計(行政執行法人での専従期間を含む)を人事記録で確認する3. 勤務時間中の組合活動を指摘する際は、人事院規則の例外に当たるかを先に確認してから注意する。団結権への介入と受け取られない配慮が要る4. 役員を退いた専従者には、第4項による許可取消しと復職手続を速やかに行う
時効(請求できる期限):専従期間は在職期間を通算して本則5年(附則により当分の間7年と読み替え。最新の改正状況をご確認ください)。不利益処分に対する人事院への審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内、処分の日の翌日から起算して1年以内(国家公務員法90条の2)
学説
通説:在籍専従の制限は、職員団体の自主性の確保と、国の給与による組合運営(便宜供与)の排除を目的とするものであり、公務員の団結権そのものを否定する趣旨ではないと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和40年(1965年)改正(要検証) ILO 第87号条約批准に伴う国家公務員法改正で、職員団体の登録制度とあわせて専従許可制度が整備されたとされる。条番号の変遷と期間上限の推移は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和40年(1965年) 改正:ILO 第87号条約の批准に伴う国家公務員法改正で、職員団体の登録制度とあわせて在籍専従の許可制度が整備された。条番号の変遷と期間上限の推移は要検証。
- 国家公務員法 第108条の2職員団体の定義と結成の自由
- 国家公務員法 第108条の3職員団体の登録、専従許可の前提
- 国家公務員法 第108条の5職員団体と当局との交渉
- 国家公務員法 第101条職務専念義務、第6項と表裏
- 国家公務員法 第82条違反時の懲戒処分の根拠
- 行政執行法人の労働関係に関する法律 第7条行政執行法人職員の組合専従の特則
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