国家公務員法 第108条の5の2(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)
- 登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
- 2.人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
この条文の基本情報
人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請とは何ですか?
定義人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請とは、国家公務員法第108条の5の2に定められた規定で、「登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第108条の5の2(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第108条の5の2の条文原文は「登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請す…」で始まります。
- 国家公務員法第108条の5の2は第十節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第108条の5の2の前の条は国家公務員法第108条の5です。
- 国家公務員法第108条の5の2の次の条は国家公務員法第108条の6です。
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- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第108条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/108_5_2