国家公務員法 第20条(統計報告)
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- 内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
統計報告とは何ですか?
定義統計報告とは、国家公務員法第20条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第20条(統計報告)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第20条の条文原文は「内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。」で始まります。
- 国家公務員法第20条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第20条の前の条は国家公務員法第19条です。
- 国家公務員法第20条の次の条は国家公務員法第21条です。
- 国家公務員法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法20条は、内閣総理大臣が政令に基づき職員の在職関係に関する統計報告制度を定めて実施し、必要に応じ関係庁に一定の形式で報告を求められると定める。
Q · 国家公務員の人数や構成の統計は、誰がどうやって集めているの?
内閣総理大臣が制度を定め、各府省に統一様式で報告させる
国家公務員法20条1項により、内閣総理大臣は政令に基づき、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定めて実施します。2項により、必要があるときは各府省などの関係庁に対し、随時または定期に一定の形式で報告を求めることができます。実務は内閣官房の内閣人事局が担います。府省をまたいで同じ物差しで比較できるのは、この統一形式による報告の仕組みがあるためです。
解説
霞が関のどの府省に何人いて、年齢や性別の構成はどうなっているのか。人事の議論は勘や印象で進むように見えるが、国家公務員法20条はそれを数字で捉える制度を法律で定めている。内閣総理大臣は政令に基づいて、職員の在職関係(誰がどのポストに、どんな身分で在籍しているか)に関する統計報告の制度をつくり、運用する。2項では、各府省などの関係庁に対し、決まった書式で随時または定期に報告を求められる。報告を求められた府省の人事担当が、断ったり書式を無視したりする余地は想定されていない。つまりあなたがニュースで目にする「女性職員の割合」や「年齢構成の偏り」の数字も、元をたどればこの報告ラインを通って集まったデータである。公務員の定員・給与・登用をめぐる議論を読むときは、まず「その数字はどの統計から来ているか」を問うこと。数字の出どころを押さえている人と押さえていない人では、同じ記事を読んでも見えるものが違ってくる。
法的な位置づけ
国家公務員法20条は、職員の在職関係に関する統計報告制度を定める規定である。内閣総理大臣が政令に基づいて制度を設けて実施する権限を持ち、統計上必要があるときは関係庁に対し、随時または定期に一定の形式による報告を求めることができる。府省横断で人事データを統一的に把握するための基盤となる。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の在職状況統計とは?
国家公務員の在籍者数や年齢・性別などの構成を、統一形式で集計した統計です。国家公務員法20条の統計報告制度が法的な根拠になっています。
Q2国家公務員法20条の統計は誰が作成する?
法律上の権限者は内閣総理大臣です。実務は内閣官房の内閣人事局が担い、各府省から報告を集めて集計します。
Q3国家公務員の人数はどこで調べられる?
内閣人事局が公表する在職状況の統計が基本資料です。府省別のプレスリリースより比較の前提がそろっており、基準日も必ず確認しましょう。
Q4在職統計の基準日はいつ?
統計ごとに基準日が設定され、その時点の在職者が集計されます。年度途中の異動や採用は反映されないため、公表資料の注記で確認が必要です。
Q5統計報告の様式は誰が決める?
20条2項により、内閣総理大臣が一定の形式を定めて報告を求めます。制度の細目は政令に委ねられています。
Q6国家公務員法20条と19条の違いは?
19条は職員一人ひとりの人事記録、20条はそれを集計した統計報告の制度を定めます。個別記録と全体統計という役割の違いです。
Q7地方公務員にも同じ統計制度はある?
国家公務員法20条は国家公務員が対象です。地方公務員の統計は別の法令と調査に基づくため、国と地方の数字を比べる際は出典を分けて確認します。
Q8公務員の人事統計は情報公開請求できる?
公表統計のほか、行政機関情報公開法に基づき関連文書の開示を請求できます。20条の統計報告を手がかりにすると対象文書を特定しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1これって誰がどうやって集計してるんですか?
本条1項により、内閣総理大臣が政令の定めに従って統計報告の制度を定め、実施する。実務は内閣官房の内閣人事局が担い、2項に基づいて各府省など関係庁に所定の様式での報告を求める。実務のポイント:公表統計は基準日時点の数字であり、年度途中の異動や採用は反映されない。基準日を確かめずに他の資料と比べると、前提がずれる
Q2各省庁は報告を断れたりしないんですか?
本条2項は、必要があるときに関係庁へ随時または定期に一定の形式で報告を求められると定めており、関係庁が任意に拒否することは想定されていない。実務のポイント:統一様式による報告は負担が大きい一方で、府省横断の比較データとして人事政策の議論で使われる。現場の実態を反映させる余地が大きいのは、様式が決まる前の段階である
間違えやすい点 AI による整理
- 公務員の人数や構成は各府省がそれぞれ好きな形で公表しているだけだと思われがちだが、本条のもとでは内閣総理大臣が統一の形式を定めて報告を求める仕組みになっている。府省をまたいだ比較ができるのは、この統一形式があるからである
- 「統計なんて事務的な話で、人事の中身とは関係ない」と見るのは視点が違う。府省の側からすれば一枚の報告書にすぎないが、制度の側から見ればその数字が定員管理や登用目標の議論の出発点になる。書式をどう設計するかで、何が問題として見えるかが変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 20条:職員の在職関係に関する統計報告制度 | 19条:職員の人事記録 21条:権限の委任 |
| データの単位 | 府省横断で集計される統計(全体像) | 職員ごとの個別記録 データそのものではなく事務の担い手の分担 |
| 関係庁との関係 | 関係庁に随時・定期に一定の形式で報告を求められる | 人事記録の作成・保管に関する事項を定める 権限の一部を他の機関に行わせることができる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では考試院の銓敘部が公務人員の人事統計を所掌し、統計年報として公表する。日本の内閣人事局に当たる機能を考試院系統が担う点が異なる
ドイツは公共部門の人員統計を連邦統計法制の一部として規律し、連邦と州の統計官庁が集計する
米国では各行政機関が人事管理庁(OPM)に人事データを報告する仕組みが連邦法で定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 府省の人事課に配属されて2か月目、内閣人事局から所定の様式による在職状況の報告依頼が届いた。締切まであと10日。前任者の引継ぎメモは一枚きり。本条2項による報告要求なので、書式を独自に変えたり提出を先延ばしにしたりはできない。まず前年度の提出データと様式の変更点を突き合わせるところから始めることになる
- 記者として「国家公務員の女性管理職比率」の記事を書くとしたら、どの数字を使えばいいのか? 府省ごとのプレスリリースを寄せ集めるより、本条の統計報告制度に基づいて一元的に集計された公表統計にさかのぼる方が、比較の前提がそろう
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定により、職員の在職関係に関する統計報告の規定が置かれた
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