国家公務員法 第19条(人事記録)
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- 内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
- 2.内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。
- 3.人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
- 4.内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。
この条文の基本情報
人事記録とは何ですか?
定義人事記録とは、国家公務員法第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第19条(人事記録)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。」で始まります。
- 国家公務員法第19条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第19条の前の条は国家公務員法第18条の7です。
- 国家公務員法第19条の次の条は国家公務員法第20条です。
- 国家公務員法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法19条は、職員の人事記録を内閣総理大臣が管理し、各府省が作成・保管すると定める。記載事項と様式は政令で定め、違反する記録には改訂命令が出せる。
Q · 国家公務員の人事記録って、誰が作って誰が管理しているの?
作成・保管は各府省、管理は内閣総理大臣です
国家公務員法19条により、人事記録は内閣府、デジタル庁、各省その他の機関が、それぞれ所属職員の人事に関する一切の事項について作成し保管します。全体の管理権限は内閣総理大臣にあり、記載事項と様式は政令で統一されます。政令に違反する記録があれば、内閣総理大臣は当該機関に改訂を命じ、その他必要な措置をとることができます。
解説
採用された日、昇任した日、異動した日、懲戒を受けた日。国家公務員の職業人生は、所属する府省が作る「人事記録」に一つずつ記録されていく。本条はその仕組みを定めている。管理の責任者は内閣総理大臣である。記録を作成し保管するのは内閣府、デジタル庁、各省などの各機関で、何をどの様式で書くかは政令で決まる。書き方が政令に違反していれば、総理大臣は各機関に改訂を命じることができる。つまり、各省の人事課が自由に書き換えたり書き落としたりできる私的なメモではない。国が統一ルールで管理する公的な記録である。公務員であるあなたにとって大事なのは、この記録が自分の保有個人情報にあたるという点だ。個人情報の保護に関する法律に基づいて開示を請求でき、事実が誤っていれば訂正を求める道もある。異動や処分に納得できないとき、最初に確認すべき一次資料がここにある。
法的な位置づけ
人事記録とは、国家公務員法第19条に基づき、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関が当該機関の職員の人事に関する一切の事項について作成し保管する公的記録である。管理権限は内閣総理大臣に属し、記載事項と様式は政令で定められ、政令に違反する記録は内閣総理大臣の改訂命令の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の人事記録とは?
国家公務員法19条に基づき、各府省が職員の採用・昇任・異動・懲戒など人事に関する一切の事項を記録し保管する公的な記録です。
Q2人事記録には何が書かれている?
本条は「人事に関する一切の事項」を記録対象とし、具体的な記載事項と様式は政令(人事記録令)に委ねています。発令の日付や職歴などが典型です。
Q3人事記録は誰が管理している?
管理権限は内閣総理大臣にあります(本条1項)。実際の作成と保管は、職員が所属する内閣府、デジタル庁、各省などの各機関が行います。
Q4懲戒処分は人事記録に残る?
本条は人事に関する一切の事項を記録対象としており、懲戒処分も人事上の事項として記録されるのが通常です。具体的な記載方法は政令等で定められます。
Q5人事記録の様式はどこで決まっている?
本条3項により政令で定められます。各府省が独自の様式を勝手に作るのではなく、政令が定める統一の記載事項と様式に従う必要があります。
Q6人事記録の改訂命令とは?
各機関の人事記録が政令に違反すると内閣総理大臣が認めた場合に、その改訂などを命じる監督上の措置です(本条4項)。職員個人の申立制度ではありません。
Q7地方公務員にも国家公務員法19条は適用される?
適用されません。本条は国家公務員法上の職員が対象です。地方公務員の人事記録の扱いは、各地方公共団体の規程等によります。
Q8人事記録と人事評価の記録は同じもの?
同じではありません。人事評価は国家公務員法70条の2以下で別途規律されます。人事記録は人事上の事項全体を記録する台帳的な記録です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の人事記録って、請求したら本当に見せてもらえるんですか?
人事記録は本人の保有個人情報にあたるため、個人情報の保護に関する法律第76条に基づいて開示を請求できる。ただし第78条の不開示事由に該当する部分、たとえば人事管理に支障が出るおそれのある評価の記載は、黒塗りになることがある。実務のポイント:どの文書を求めているかをはっきり書かないと、対象文書が特定されず、手続きが長引きやすい。「国家公務員法19条に基づく人事記録」と明記して請求するほうが話が早い
Q2人事記録に間違いを見つけたら、どこに直してもらえばいいんですか?
本条4項の改訂命令は、内閣総理大臣が各機関に出す監督上の措置であり、職員が申し立てる制度ではない。本人が使えるのは、個人情報の保護に関する法律第90条の訂正請求である。実務のポイント:訂正請求の対象は「事実」の誤りであり、評価や判断の中身は訂正請求では争いにくい。発令日付や職歴のような客観的事実に絞り、辞令の写しを添えて請求すると通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「人事記録は人事課の内部資料だから、本人には見せてもらえない」と思われがちである。実際には本人の保有個人情報であり、個人情報の保護に関する法律に基づいて開示を請求できる。ただし、人事評価の細部など、人事管理に支障が出るおそれのある部分は不開示になることがある
- 「異動や処分に不満があるなら、人事記録の書き直しを求めればよい」という発想は、問いの立て方がずれている。本条4項の改訂命令は、内閣総理大臣が各機関に対して行う監督の手段であり、職員個人の申立権ではない。本人が使える道は、個人情報保護法上の訂正請求、または処分そのものに対する審査請求である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国公法19条:人事記録の作成・保管・管理 | 国公法70条の2:人事評価の根本基準 国公法100条:職員の秘密を守る義務 |
| 主な義務主体 | 内閣総理大臣(管理)と各機関(作成・保管) | 評価を行う任命権者等 職員個人 |
| 違反への対応 | 内閣総理大臣による改訂命令その他所要の措置 | 公正な評価が求められ、手続は政令等で定められる 懲戒処分・刑事罰の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考試院所属の銓敘部が公務人員の人事資料を一元管理し、行政府から独立した人事機関が担う点で日本と異なる
韓国も国家公務員法で人事記録の作成・保管を定め、人事革新処等が統括する仕組みを持つ
ドイツは個人人事ファイル(Personalakte)を法定し、本人の閲覧権を明文で認める点が特徴
米国は連邦人事管理局(OPM)の規則で公式人事ファイルを管理し、Privacy Act により本人のアクセスを保障する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 懲戒処分から数年がたち、あの処分がまだ昇任に響いているのか、不安がぬぐえない。処分歴が人事記録にどう書かれているのかを知る手段はあるのか? まず個人情報保護法に基づく開示請求を検討することになる
- 人事課に勤めて二年目のあなたは、前任者から引き継いだ人事記録の様式が政令の記載事項と合っていないことに気付いた。内閣総理大臣による改訂命令の対象になりうる。監査の前に直しておくほうがよい
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁等改革 中央省庁の再編に伴って機関名の表記が改正され、「内閣府」が加わったとみられる(人的検証が必要)
- 令和3年(2021年)デジタル庁設置に伴う改正 作成・保管機関の列挙に「デジタル庁」を追加する改正
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、人事記録に関する規定が設けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:デジタル庁の設置に伴い、人事記録を作成・保管する機関の列挙に「デジタル庁」が加えられた
- 国家公務員法 第18条の2内閣総理大臣の人事行政上の権限
- 国家公務員法 第70条の2人事評価の根本基準、記録内容の源泉
- 国家公務員法 第100条人事情報を扱う職員の守秘義務
- 個人情報の保護に関する法律 第76条本人による人事記録の開示請求権
- 個人情報の保護に関する法律 第90条記録の事実誤りに対する訂正請求権
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