国家公務員法 第18条の7(官民人材交流センター)
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- 内閣府に、官民人材交流センターを置く。
- 2.官民人材交流センターは、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.官民人材交流センターの長は、官民人材交流センター長とし、内閣官房長官をもつて充てる。
- 4.官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの事務を統括する。
- 5.官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
- 6.官民人材交流センターに、官民人材交流副センター長を置く。
- 7.官民人材交流副センター長は、官民人材交流センター長の職務を助ける。
- 8.官民人材交流センターに、所要の職員を置く。
- 9.内閣総理大臣は、官民人材交流センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、官民人材交流センターの支所を置くことができる。
- 10.第三項から前項までに定めるもののほか、官民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
官民人材交流センターとは何ですか?
定義官民人材交流センターとは、国家公務員法第18条の7に定められた規定で、「内閣府に、官民人材交流センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第18条の7(官民人材交流センター)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第18条の7の条文原文は「内閣府に、官民人材交流センターを置く。」で始まります。
- 国家公務員法第18条の7は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第18条の7の前の条は国家公務員法第18条の6です。
- 国家公務員法第18条の7の次の条は国家公務員法第19条です。
- 国家公務員法第18条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/18_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法18条の7は、内閣府に官民人材交流センターを置き、内閣官房長官をセンター長に充てると定める。組織の細目は政令に委ねられている。
Q · 官民人材交流センターはどこに置かれていて、誰がトップなの?
内閣府に置かれ、内閣官房長官がセンター長を兼ねる
国家公務員法18条の7により、官民人材交流センターは内閣府に置かれ、センター長には内閣官房長官が充てられます(1項・3項)。センター長は事務を統括し、関係行政機関の長に資料の提出や説明を求め、意見を述べることができます(5項)。副センター長と職員が日常の事務を担い、内閣総理大臣は支所を置くことができます。組織の細目は政令に委ねられています(10項)。
解説
内閣官房長官の肩書きは、毎日の記者会見の顔だけではない。国家公務員法18条の7により、長官は「官民人材交流センター長」を兼ねている。センターは内閣府に置かれている。各省がそれぞれ OB の再就職を世話していた慣行を断ち切り、窓口を首相官邸の直下に一本化する目的で、平成19年改正で作られた組織である。本条が決めているのは器だけだ。置き場所、トップ、副センター長、職員、支所、細目を政令に委ねること。だが器の置き場所そのものに意味がある。天下りの窓口を官房長官の管轄に移したことで、官僚の再就職は各省人事課の内輪話ではなく、政権が責任を負う事項になった。「再就職あっせん」の報道を見たら、確かめるべき点は一つ。仲介したのが各省の職員か、それともこのセンターか。前者なら禁止行為(106条の2)の疑いがあり、後者なら法が認めた経路である。
法的な位置づけ
国家公務員法18条の7は、官民人材交流センターの組織を定める規定である。センターを内閣府に置き、センター長に内閣官房長官を充てる。センター長の事務統括権と、関係行政機関の長に協力を求める権限を定め、副センター長・職員・支所の設置と組織細目の政令委任を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1官民人材交流センターとは?
国家公務員の離職時の就職援助などを担う内閣府の組織です。国家公務員法18条の7が設置を定め、内閣官房長官がセンター長を兼ねています。
Q2官民人材交流センター 根拠法は?
国家公務員法18条の7が設置と組織を、18条の5が所掌事務を定めています。組織の細目は官民人材交流センター令に委ねられています。
Q3官民人材交流センター いつできた?
平成19年(2007年)の国家公務員法改正で規定が新設され、平成20年(2008年)12月31日に内閣府に設置されました。
Q4官民人材交流センター長は誰?
内閣官房長官が充てられます(本条3項)。個人の任命ではなく、官房長官という職に就く人が自動的にセンター長を兼ねる仕組みです。
Q5官民人材交流センター 支所はある?
内閣総理大臣は、所掌事務を分掌させるため所要の地に支所を置くことができます(本条9項)。具体的な配置は政令等で定められます。
Q6天下り あっせん 違法?
現職職員が他の職員の再就職を企業に依頼・紹介する行為は、国家公務員法106条の2で禁止されています。一方、センターによる援助は法が認めた経路です。
Q7官民人材交流センター 誰が使える?
現在の就職援助は、組織の改廃等で離職を余儀なくされる職員が中心とされています。対象範囲は18条の5と関連政令で確認が必要です。
Q8再就職等監視委員会とセンターの関係は?
センターは法が認める援助の受け皿、再就職等監視委員会(106条の5)は違法なあっせんを調査する監視機関です。役割は正反対の位置にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1官民人材交流センターって、結局は天下りを斡旋してるところじゃないの?
平成19年改正で各省による個別のあっせんを禁止し(106条の2)、窓口を一本化するために作られたのは事実である。ただし平成21年(2009年)の政権交代以降、早期退職慣行を前提としたあっせんは行わない方針に転じた。現在の就職援助は、組織の改廃等で離職を余儀なくされる職員が中心である(18条の5、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題になる天下りの多くはセンターの外で起きている。OB 人脈や各省人事課の「非公式な情報提供」がその舞台である。
Q2官房長官がトップって、忙しすぎて実際は何も見てないんじゃない?
日常の事務は副センター長と職員が担う(本条7項、8項)。一方で、センター長は関係行政機関の長に対して、資料の提出や説明を求め、意見を述べることができる(本条5項)。実務のポイント:再就職問題が国会で火を噴くと、各省は官邸への説明を迫られる。官房長官の求めを各大臣が断りにくい構造の一端がこの5項にある、という見方もある。
間違えやすい点 AI による整理
- 名前から、民間人を役所に迎え入れる総合窓口だと考えがちだが、その問い自体がずれている。民間企業と国の間の出向による人事交流は、主に「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に基づき、人事院が関与する別の仕組みで動く。このセンターの存在理由は、むしろ退職する公務員の再就職の出口管理にある
- 官房長官がセンター長というのは名ばかりの兼務だと軽く見られやすい。だが5項は、センター長が関係行政機関の長に資料の提出や説明を求め、意見を述べる権限を明記している。各大臣に対して物を言える立場が条文上与えられているという重みは、あまり知られていない
- 市民の目には「天下り斡旋機関」という一枚の看板に見える。法律の上では、各省による個別あっせんを禁止し、例外として認められる援助をセンターに集約するための受け皿として位置づけられている。看板だけを見て批判すると、違法な天下りが実際には「センターの外」で起きているという核心を見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 18条の7:センターの設置場所・長・組織 | 18条の5:センターの所掌事務(就職援助等) 106条の2:各省職員による再就職あっせんの禁止 |
| 再就職への関わり方 | 援助を担う器を内閣府に一本化 | 援助の中身と対象を定める センター外での仲介を禁じる |
| 監視・是正の仕組み | センター長が関係行政機関の長に協力を求める(5項) | 直接の定めなし 違反は再就職等監視委員会(106条の5)の調査対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後一定期間、職務と直接関係する営利事業への就任を禁じる就業制限型で、日本のような一元的な再就職援助機関は置いていない
韓国は公職者倫理委員会による退職公職者の取業審査制で、事前審査を通じて官民癒着を抑える方式をとる
ドイツは退職後の職務関連活動を届出制とし、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止しうる仕組みである
米国は離職後の元所属機関への働きかけ(ロビイング)を一定期間刑事罰付きで制限する方式で、援助機関型ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが中堅メーカーの人事担当で、ある省の課長から「うちの局長が来春退官するので、顧問の席はありませんか」と電話を受けたらどうなる? 現職職員が他の職員の再就職を企業に頼む行為は、106条の2の禁止行為にあたりうる。受けた企業を直接罰する規定は本法にない。だが再就職等監視委員会の調査が入れば、社名ごと報道されるリスクが残る
- 組織改廃により、所属する出先事務所が来年3月末で閉鎖されるという内示が出た。残り半年で自力で転職先を探すか、センターの就職援助を求めるか。本条が内閣府に置いたセンターは、法が認める数少ない正規ルートである
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)により新設された。センターは平成20年(2008年)12月31日に内閣府に設置された。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)により新設。各省による再就職あっせんを禁止し、援助を内閣府のセンターに一元化する制度の組織規定として置かれた。センターは平成20年(2008年)12月31日に設置。その後の改正の有無は要確認
- 国家公務員法 第18条の5センターの所掌事務(就職援助等)
- 国家公務員法 第106条の2各省職員による再就職あっせんの禁止
- 国家公務員法 第106条の3在職中の利害関係企業への求職規制
- 国家公務員法 第106条の5再就職等監視委員会の設置
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第1条出向型官民人事交流の本体制度
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