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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第18条の6(官民人材交流センターへの事務の委任)

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  1. 内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

この条文の基本情報

官民人材交流センターへの事務の委任とは何ですか?

定義官民人材交流センターへの事務の委任とは、国家公務員法第18条の6に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第18条の6(官民人材交流センターへの事務の委任)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第18条の6の条文原文は「内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。」で始まります。
  3. 国家公務員法第18条の6は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第18条の6の前の条は国家公務員法第18条の5です。
  7. 国家公務員法第18条の6の次の条は国家公務員法第18条の7です。
  8. 国家公務員法第18条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/18_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法18条の6は、官民人材交流の支援と退職職員の再就職援助の事務を内閣総理大臣が官民人材交流センターに委任し、その運営指針を定めて公表すると定める。

Q · 官僚の再就職に国が関わるのは違法じゃないの?

内閣府の官民人材交流センター経由なら適法な公式ルートです

国家公務員法18条の6により、内閣総理大臣は官民人材交流の支援と退職職員の再就職援助の事務を官民人材交流センターに委任します。一方、各府省が自ら職員の再就職をあっせんすることは同法106条の2で原則禁止されています。つまり国が再就職に関わってよいのはセンターという一本の経路だけであり、その運営指針は公表が義務づけられています。ただし2009年の閣議決定以降、センターによるあっせん自体も原則行わない運用です。

解説

二文しかない条文だが、ここは「天下り」をめぐる日本の制度設計で最も重要な分岐点である。国家公務員法は106条の2で、各府省が自分の職員を民間企業や団体に売り込むこと(再就職のあっせん)を原則として禁止している。では、官僚の退職後の就職に国がまったく関わらないのかというと、そうではない。18条の5は、官民の人材交流を支援する事務と、退職する職員の再就職を援助する事務を内閣総理大臣に担わせている。本条はそれを、内閣府に置かれた官民人材交流センター(18条の7)に丸ごと委ねる。つまり、国が職員の再就職に関わってよいのはセンターという一本の公式ルートだけであり、省庁が裏で動けば違法になる。第2項で内閣総理大臣はセンター運営の指針を定めて公表しなければならないため、ルールは誰でも読める。「天下り」のニュースを読むときは、まずセンターを通したかどうかを確かめればよい。それだけで、合法な再就職支援か、違法なあっせんかの見分けがつく。

法的な位置づけ

国家公務員法第18条の6は、同法第18条の5に定める官民の人材交流の支援および離職する職員の再就職援助に関する内閣総理大臣の事務を、内閣府に置かれる官民人材交流センターに委任すると定める規定である。あわせて、委任した事務について運営指針を策定し公表することを内閣総理大臣に義務づけている。

よくある質問 AI による整理

Q1官民人材交流センターとは何ですか?

内閣府に置かれた組織で、官民の人材交流支援や退職する国家公務員の再就職援助を担います。設置根拠は国家公務員法18条の7、事務の委任根拠は18条の6です。

Q2天下り あっせん 違法になるのはどんな場合?

各府省が職員や元職員の再就職先を営利企業等に紹介・依頼する行為は国家公務員法106条の2で原則禁止です。センターを経由しない府省主導のあっせんが典型的な違法類型です。

Q3官民人材交流センターの運営指針はどこで読める?

国家公務員法18条の6第2項により内閣総理大臣は運営指針を定めて公表する義務があります。内閣府などの公式ウェブサイトで公表内容を確認するのが確実です。

Q4元官僚を採用するのは違法?

元官僚の採用自体は違法ではありません。問題になるのは府省によるあっせんを受けた場合や、在職中に利害関係企業へ求職していた場合など、特定の経路・行為です。

Q5官民人材交流センター 再就職 あっせん 今もしている?

2009年の閣議決定で、分限免職回避などの場合を除き、センターによる再就職あっせんは原則行わない方針となりました。最新の運用は公表資料で確認が必要です。

Q6国家公務員 再就職 規制 何条?

府省によるあっせん禁止は106条の2、在職中の求職規制は106条の3、再就職者の元職場への働きかけ規制は106条の4です。支援事務の委任は18条の6が定めます。

Q7天下り 違反したらどうなる?

違反した職員は懲戒処分の対象となり、一部の働きかけ行為などには罰則も設けられています。再就職等監視委員会が調査を行い、結果が公表されることがあります。

Q8再就職等監視委員会とは?

国家公務員の再就職規制の遵守状況を監視・調査する機関です。2017年の文部科学省の組織的あっせん問題でも調査を行い、違反事案を認定しました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官民人材交流センターって、結局は天下りの斡旋所なんじゃないの?

制度が作られた当初は、府省ごとのあっせんを禁じる代わりに、内閣府に一元化する狙いがあった(18条の6、18条の7)。ただ、2009年の閣議決定でセンターによるあっせんは原則行わない方針に変わり、現在は早期退職の募集に応じた職員の再就職支援などが中心である。実務のポイント:条文だけ読むと大きな権限に見えるが、実際の運用は閣議決定と公表された指針で大きく絞られている。条文だけで判断すると読み違える

Q2省庁のOBが勝手に後輩の再就職先を探してあげるのはセーフ?

現役職員がからめば106条の2の規制対象になりうる。また、再就職した OB が元の職場に契約などで働きかけることは106条の4で規制される。文科省の事件では、OB を仲介役にした仕組みそのものが組織的なあっせんと認定された。実務のポイント:再就職等監視委員会の調査は、メールの記録や人事課の手控えメモから経路をたどる。「OB が個人的にやった」という説明は、記録が残っているとまず通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「天下りは法律で全面禁止されている」と思われがちだが、それは違う。禁止されているのは、府省が職員の再就職をあっせんすること(106条の2)と、在職中に利害関係のある企業へ求職すること(106条の3)などの特定の行為である。元官僚が民間に再就職すること自体は、職業選択の自由の範囲にある
  • 官民人材交流センターを「国が公認した天下りあっせん所」だと考える人は多い。ところが2009年(平成21年)の閣議決定で、センターによる再就職のあっせんは、分限免職を避けるための場合などを除いて原則行わない方針に転じた。条文上の権限と実際の運用の間には大きな落差がある(最新の運用状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質18条の6:支援事務をセンターへ委任(組織・権限の配分)106条の2:府省による再就職あっせんの禁止(行為規制)
18条の7:官民人材交流センターの設置(組織の根拠)
名宛人内閣総理大臣各府省の職員
内閣府
違反時の帰結直接の罰則なし(運営指針の公表義務)懲戒処分等の対象
直接の罰則なし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務員服務法(旋轉門條款)

台湾は国による再就職支援窓口を置く方式ではなく、離職後一定期間の関連営利事業への就任を制限する行為規制が中心

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は退職公職者の就業制限と、人事革新処系の審査による事前承認で規律する

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元職員の古巣への働きかけ(ロビイング)を刑事規制する方式で、日本の106条の4に近い発想

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の業界団体に、ある省の元局長が理事として着任した。これはセンターを通じた正規の支援か、それとも省がひそかに口をきいたのか? 取材する記者も内部告発を考える職員も、最初に確かめるのはそこである。本条と106条の2を並べて読めば、どちらの経路かで結論が真逆になる理由が分かる
  • あなたは民間企業の人事部長で、官僚出身者を採用したい。省の人事課から「いい人がいる」と電話がかかってきた。その電話に乗るか断るか。答えを出すなら数日以内であり、その判断で会社が違法あっせんの受け皿として報道されるかどうかが決まる

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年) 国家公務員法の改正で、府省による再就職あっせんの禁止とあわせて官民人材交流センターへの事務委任の規定が新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法改正により、府省による再就職あっせんの禁止とあわせて、官民人材交流センターへの事務委任の規定が設けられた。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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