国家公務員法 第94条(法律に規定すべき事項)
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- 前条の補償制度には、左の事項が定められなければならない。
- 一公務上の負傷又は疾病に起因した活動不能の期間における経済的困窮に対する職員の保護に関する事項
- 二公務上の負傷又は疾病に起因して、永久に、又は長期に所得能力を害せられた場合におけるその職員の受ける損害に対する補償に関する事項
- 三公務上の負傷又は疾病に起因する職員の死亡の場合におけるその遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持した者の受ける損害に対する補償に関する事項
この条文の基本情報
法律に規定すべき事項とは何ですか?
定義法律に規定すべき事項とは、国家公務員法第94条に定められた規定で、「前条の補償制度には、左の事項が定められなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第94条(法律に規定すべき事項)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第94条の条文原文は「前条の補償制度には、左の事項が定められなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第94条は第三目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第94条の前の条は国家公務員法第93条です。
- 国家公務員法第94条の次の条は国家公務員法第95条です。
- 国家公務員法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法94条は、公務災害補償制度に、休業中の生活保護、長期の所得能力喪失への補償、死亡時の遺族等への補償の三事項を必ず定めるよう義務付ける。
Q · 国家公務員が仕事中にけがをしたら、何が補償されるの?
休業中の生活・後遺障害・死亡の三つが法律上の柱
国家公務員法94条は、93条の公務災害補償制度に三つの事項を必ず定めるよう求めています。療養で働けない期間の経済的困窮からの保護、永久または長期に所得能力を害された損害への補償、死亡した職員の遺族や収入で生計を維持されていた者への補償です。具体的な内容は国家公務員災害補償法が定め、一般職の国家公務員には民間の労災保険は適用されません。
解説
国家公務員が仕事中に倒れても、民間の会社員を守る労災保険は使えない。労働者災害補償保険法3条2項は官公署の事業を適用対象から外している。では誰が守るのか。国家公務員法93条は、国が補償制度を作って実施するよう命じている。本条はその制度に、最低でも三つの柱を入れるよう義務付ける。一つ目は、療養中に働けない期間の生活費。二つ目は、後遺障害で長く、あるいは一生稼げなくなった損失。三つ目は、死亡した職員の遺族と、その職員の収入で暮らしていた人の損失である。三つ目の書き方に注目してほしい。対象は戸籍上の家族に限らず、「収入によって生計を維持した者」とされている。この三本柱を具体化した法律が国家公務員災害補償法だ。庁舎で倒れた同僚を見て労災の書類を探す人は、そもそも違う制度を探していることになる。
法的な位置づけ
国家公務員法94条は、国家公務員の公務災害補償制度に盛り込むべき必須事項を定める規定である。公務上の負傷・疾病による活動不能期間の経済的保護、所得能力の永久的・長期的喪失に対する補償、職員死亡時の遺族および生計維持者に対する補償の三事項を掲げ、その具体化を国家公務員災害補償法に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法94条とは?
国の公務災害補償制度に、休業・後遺障害・死亡の三つの補償事項を必ず定めるよう求める規定です。具体的な内容は国家公務員災害補償法が定めます。
Q2国家公務員 労災保険 使える?
一般職の国家公務員には労災保険は適用されません(労災保険法3条2項)。国家公務員災害補償法による公務災害補償が代わりに適用されます。
Q3公務災害 申請 どこに出す?
労働基準監督署ではなく、所属する省庁などの実施機関の災害補償担当部署に届け出ます。発生状況は書面で残しておくのが安全です。
Q4公務災害 遺族補償 誰がもらえる?
遺族に加え、職員の死亡当時その収入で生計を維持していた者も補償対象になり得ます。具体的な順位や要件は国家公務員災害補償法で確認が必要です。
Q5内縁の妻 公務災害 遺族補償 もらえる?
本条は戸籍ではなく「収入によって生計を維持した者」を掲げており、生計維持の実態を証明できれば対象となる余地があります。通帳や住民票が証拠になります。
Q6国家公務員 非常勤 公務災害 対象?
非常勤職員であることだけで補償の有無が決まるわけではありません。まず所属庁の補償事務担当に災害発生を届け出て、適用関係を確認しましょう。
Q7公務災害 後遺障害 補償 どうなる?
本条の二つ目の柱として、永久または長期に所得能力を害された損害が補償対象です。障害の等級によって年金か一時金かなど内容が変わります。
Q8公務災害 認定されない 不服申立て できる?
実施機関の認定に不服がある場合、国家公務員災害補償法に基づき人事院に審査を申し立てる道があります。期限は最新の規定で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国家公務員の夫が仕事で倒れました。労災申請すればいいんですか?
一般職の国家公務員には労働者災害補償保険法が適用されません(同法3条2項)。国家公務員法93条・94条を受けた国家公務員災害補償法による補償になり、窓口は所属省庁の実施機関である。実務のポイント:この制度は実施機関が自ら認定する建て付けのため、本人や家族が黙っていると手続が進まないことがある。発生状況を書面で届け出て、控えを必ず手元に残すこと
Q2公務災害じゃないと言われたら、もう諦めるしかないんでしょうか?
実施機関の認定に不服がある場合、人事院に審査を申し立てる道が国家公務員災害補償法に用意されている(条番号と申立期限は最新の規定をご確認ください)。実務のポイント:過労が原因の脳・心臓疾患は、人事院の認定指針が示す時間外勤務の基準との比較で判断されることが多い。庁舎の入退館記録、PC のログオン・ログオフ時刻、メールの送信時刻は早めに保全を求めること
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員は身分が安定しているから、怪我をしても給料が出続ける」と考えがちだが、それは病気休暇や休職の給与制度の話であり、災害補償とは別の仕組みである。休職が長引けば給与は減る。その空白を埋めるのが本条の一つ目の柱、休業中の経済的困窮への保護だ
- 「公務災害かどうか」という問いの立て方で止まってしまう人が多いが、実務ではその先が本番になる。公務上と認定されても、休業補償、障害補償、遺族補償のどれに当たるか、等級や生計維持関係をどう証明するかで、受け取る金額が大きく変わる
- 職員本人の目には「自分の怪我」でも、本条の目には「職員の収入で暮らす人たち全員の損害」が映っている。配偶者も内縁のパートナーも、仕送りを受けていた親も、残された人が自分の生計維持関係を証明できなければ、補償の場に立てない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国公法94条:補償制度に必ず入れる三事項を指定 | 国公法93条:国に公務災害補償制度の樹立・実施を義務付け 労災保険法3条2項:官公署の事業を労災保険の適用から除外 |
| 対象者 | 被災職員本人、遺族、職員の収入で生計を維持した者 | 公務上負傷・疾病・死亡した職員とその遺族等 民間労働者(官公署の事業は除外) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員の因公死亡は撫卹制度、失能・死亡は公教人員保険で給付され、日本のように単一の災害補償法に統合されていない
韓国は公務員年金法から災害補償部分を分離して独立の法律とし、民間の産業災害補償保険とは別体系とする点で日本と類似
ドイツは官吏の公務災害を官吏扶助法の Unfallfürsorge で扱い、民間の法定災害保険とは切り離している
米国連邦職員は FECA により労働省が補償を行い、民間の州労災制度とは別の連邦制度で守られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 霞が関の本省で国会対応が続いた職員が、深夜の庁舎で脳出血を起こした。家族はまず「労災申請」を調べ、労働基準監督署へ電話する。だが一般職の国家公務員は労災保険の対象外で、窓口は所属省庁の災害補償担当になる。最初の電話先を間違えるだけで数週間が失われる
- 国税局の非常勤職員として働くあなたが、書類の運搬中に腰を痛めた。「非常勤だから補償はないだろう」と自分で決めつける前に、所属庁の補償事務担当に災害発生を届け出る。非常勤かどうかだけで補償の有無が決まるわけではない
- もし、入籍していないパートナーの国家公務員が公務中の事故で亡くなったら、あなたは遺族として扱われるのか? 本条は、死亡当時その収入で生計を維持していた者の損害も補償対象にするよう求めている。同居の実態や家計の証拠が、あなたの立場を決める
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定により、公務災害補償制度の必須事項として三事項が規定された
- 国家公務員法 第93条公務災害補償制度の樹立義務、本条の前提
- 国家公務員法 第95条補償制度に関する人事院の関与(現行効力を要確認)
- 国家公務員災害補償法 第1条本条の三本柱を具体化する実施法
- 国家公務員災害補償法 第12条休業補償、一つ目の柱の具体化
- 労働者災害補償保険法 第3条官公署の事業を労災保険の適用から除外
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