国家公務員法 第95条(補償制度の立案及び実施の責務)
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人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。
この条文の基本情報
補償制度の立案及び実施の責務とは何ですか?
定義補償制度の立案及び実施の責務とは、国家公務員法第95条に定められた規定で、「人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第95条(補償制度の立案及び実施の責務)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第95条の条文原文は「人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第95条は第三目に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第95条の前の条は国家公務員法第94条です。
- 国家公務員法第95条の次の条は国家公務員法第96条です。
- 国家公務員法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法95条は、人事院に対し、公務災害の補償制度を速やかに研究し、その成果を国会と内閣に提出して計画を実施するよう義務づける規定である。
Q · 国家公務員法95条を根拠に、公務災害の補償を直接請求できるの?
できない。請求の根拠は国家公務員災害補償法にある
国家公務員法95条は、人事院に補償制度の研究、成果の国会・内閣への提出、計画の実施を義務づける責務規定であり、個々の職員に請求権を直接与える条文ではありません。本条の責務を受けて昭和26年(1951年)に国家公務員災害補償法が制定され、補償の要件・種類・手続は同法と人事院規則16-0が定めています。認定は所属府省などの実施機関が行い、不服があれば人事院に審査を申し立てます。
解説
国家公務員が職務中に倒れても、労働基準監督署の窓口で労災保険は使えない。国の官公署の事業には労働者災害補償保険法が適用されないからだ(同法3条2項)。では誰が守るのか。その出発点が本条である。昭和22年(1947年)の国家公務員法は、93条・94条で公務上の負傷・疾病・死亡に対する補償を約束した。ただし具体的な制度設計は人事院に任された。「なるべくすみやかに研究し、成果を国会と内閣に出し、実施せよ」という宿題である。その答えとして昭和26年(1951年)に成立したのが国家公務員災害補償法だ。つまり公務員の災害補償は民間の労災とは別系統で動いている。制度を設計・監督するのは人事院で、公務災害かどうかを認定するのは所属府省などの実施機関である。不服を申し立てる先も労働保険審査官ではなく、人事院だ。窓口を一つ間違えるだけで、限られた時間が消えていく。
法的な位置づけ
国家公務員法95条は、公務上の災害に対する補償制度について、人事院に研究の実施、成果の国会及び内閣への提出、計画の実施を義務づける責務規定である。同法93条・94条が定める補償制度の原則と内容を具体化する起点となり、その成果として国家公務員災害補償法が制定された。
よくある質問 AI による整理
Q1公務災害とは?
公務員が公務上または通勤により負傷・疾病・障害・死亡した場合をいう。国家公務員は国家公務員災害補償法に基づいて補償を受ける。
Q2国家公務員法95条は何を定めている?
人事院に対し、補償制度の研究、成果の国会・内閣への提出、計画の実施を義務づけている。個人の補償請求の直接の根拠ではない。
Q3公務災害の補償にはどんな種類がある?
療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償などがある。内容は国家公務員災害補償法と人事院規則16-0が定める。
Q4国家公務員の通勤中の事故は補償される?
通勤による災害も国家公務員災害補償法の補償対象となる。合理的な経路・方法による往復かどうかなど、通勤の要件を満たすかが判断のポイントになる。
Q5人事院の役割とは?
国家公務員の給与勧告、任用、研修、災害補償などの人事行政を担う中立的な機関。災害補償では制度の企画立案、実施機関への指導、不服審査を担当する。
Q6公務災害の申請方法は?
被災職員や遺族が所属府省の補償事務担当部署に災害の発生を申し出て、実施機関の認定を受けるのが基本の流れ。医師の診断書や勤務記録などを添える。
Q7公務員の過労死はどんな基準で認定される?
人事院が示す脳・心臓疾患や精神疾患の認定指針に基づき、発症前の超過勤務時間や業務の過重性を総合的に判断する。民間の労災認定との均衡も考慮される。
Q8公務災害の補償はいつまで請求できる?
補償を受ける権利には国家公務員災害補償法上の時効がある。給付の種類で期間が異なるため、早めに所属府省へ申し出て最新の規定を確認することが重要。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国家公務員って、労災保険に入ってないんですか?
入っていない。国の官公署の事業には労働者災害補償保険法が適用されず(同法3条2項)、国家公務員災害補償法が補償を担う。この制度を研究して実施するよう人事院に義務づけたのが、国家公務員法95条である。実務のポイント:民間の労災では労基署が判断するが、公務災害では被災者が勤める府省など自分の組織が認定する。そのため、自分でも勤務記録を残しておくかどうかで、認定に使われる材料の厚みが変わる
Q2公務災害と認めてもらえなかったら、もう諦めるしかないですか?
諦める必要はない。国家公務員災害補償法24条により、実施機関の認定に不服があれば人事院に審査を申し立てられる。さらに裁判で補償を求める道もあるが、どの訴訟形式によるべきかについては実務上、解釈が分かれている。補償を受ける権利には同法の時効規定があるため、放置は禁物である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:審査申立てでは、主治医の意見書に加え、勤務実態を示す客観的な資料を新たに出せるかどうかが結論を左右しやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「95条を根拠に補償を請求できるか」と考えるなら、問いの立て方がずれている。本条は人事院に制度づくりを命じる責務規定であり、個人の請求権を直接生む条文ではない。請求の根拠になるのは国家公務員災害補償法と人事院規則16-0の各条であり、そこを読まなければ要件も金額も分からない
- 被災した職員から見れば、自分の職場は「事情を一番よく知っている味方」に映る。しかし制度上は、その職場こそが公務上か公務外かを判断する認定者(実施機関)である。資料を作る側と判断する側が同じ組織にある。この構造を知らずに任せきりにすると、記録に抜けている部分がそのまま不利な結論につながりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 95条:人事院への責務(研究・国会内閣への提出・計画の実施) | 93条:公務上の災害に対する補償制度の樹立・実施の原則 94条:補償制度に定めるべき事項(活動不能期間の保護・所得能力喪失・遺族補償) |
| 誰に向けた規定か | 人事院 | 国(補償制度を樹立し実施する主体) 補償制度の設計(制度に盛り込む内容) |
| 個人の請求の根拠になるか | ならない(具体的請求は国家公務員災害補償法による) | ならない(制度樹立の原則を示すにとどまる) ならない(制度の必要的内容を示すにとどまる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公務員の職務上の傷病・死亡を民間の労工保険とは別系統(公務人員保険・撫卹制度)で扱う。日本のような単一の災害補償法ではなく、複数の法律に分散している
韓国は公務員年金法から災害補償部分を分離し、独立の公務員災害補償法を設けた。民間の産業災害補償保険と別系統である点で日本と共通する
ドイツの官吏(Beamte)は法定災害保険ではなく、官吏扶助法上の公務災害扶助(Dienstunfallfürsorge)で保護される。雇用主たる国が直接責任を負う構造は日本と近い
米国連邦職員は州の労災制度ではなく連邦法 FECA により補償され、労働省の担当部局が運用する。公務員専用の別建て制度である点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし霞が関の職員が、国会対応で深夜残業の続いた月に脳出血で倒れたら、家族はどこに動けばいい? 行き先は労基署ではない。所属府省などの実施機関が公務災害かどうかを認定し、結果に納得できなければ人事院に審査を申し立てる(国家公務員災害補償法24条)。本条が人事院に課した責務が、この経路の起点になっている
- 税関で働く友人が、貨物検査中に転倒して骨折した。「労災の書類はもらった?」と聞くと、怪訝な顔をされた。公務員の補償は別の制度で動いている。
学説
一般的理解:本条は人事院に制度の研究・提出・実施を命じる責務規定であり、職員個人に具体的な補償請求権を与えるものではない。具体的な権利義務は国家公務員災害補償法と人事院規則16-0によって定まると理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定時に、93条・94条とともに公務災害の補償制度に関する規定として設けられた。本条の責務を受け、昭和26年(1951年)に国家公務員災害補償法が制定された
- 国家公務員法 第93条公務上の傷病・死亡に対する補償の原則
- 国家公務員法 第94条補償制度に定めるべき事項
- 国家公務員法 第3条人事院の設置と所掌事務
- 国家公務員災害補償法 第1条本条の責務を具体化した補償法
- 労働者災害補償保険法 第3条官公署の事業への労災保険の適用除外
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