職業安定法 第10条(地方運輸局に対する協力)
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公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
この条文の基本情報
地方運輸局に対する協力とは何ですか?
定義地方運輸局に対する協力とは、職業安定法第10条に定められた規定で、「公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第10条(地方運輸局に対する協力)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第10条の条文原文は「公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 職業安定法第10条は第一節 通則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第10条の前の条は職業安定法第9条の2です。
- 職業安定法第10条の次の条は職業安定法第11条です。
- 職業安定法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法第10条は、公共職業安定所(ハローワーク)に対し、地方運輸局長が行う船員の職業安定業務へ協力する義務を定める。船員の職業紹介自体は運輸局が担う。
Q · 船の仕事を探すとき、ハローワークと運輸局のどっちに行けばいいの?
原則は地方運輸局。ハローワークは協力する立場です
船員の職業紹介は、船員職業安定法に基づき国土交通省の地方運輸局(神戸運輸監理部を含む)が主体として担います。職業安定法10条は、ハローワーク(公共職業安定所)に対し、この運輸局の業務へ協力する義務を課しています。船員の求人を本格的に探すなら運輸局の窓口を、下船後に陸の仕事へ移る場合や雇用保険の手続はハローワークを、と使い分けるのが基本です。
解説
日本の職業紹介には、実は二つの系統がある。陸の仕事はハローワーク(公共職業安定所)が受け持ち、海の仕事、つまり船員の職業紹介は、国土交通省の地方運輸局(神戸の運輸監理部を含む)が船員職業安定法にもとづいて受け持つ。本条は、この二つの系統の境目に立つ条文である。ハローワークに対し、地方運輸局長が行う船員の職業安定業務へ「協力しなければならない」と命じている。義務を負うのは役所どうしであり、あなた個人に何かを課すわけではない。それでも、この境目を知っているかどうかで、職探しの動き方は変わる。たとえば地元を離れて船に乗りたいとき、ハローワークの窓口だけで探していると、求人の本体は運輸局側にあったと後から知ることになりかねない。逆に船を降りて陸の仕事に移るときは、ハローワークへ移る必要がある。本条は、両方の役所が情報を融通し合うべきだと定めた、縦割りの間に掛けた橋なのである。
法的な位置づけ
職業安定法第10条は、公共職業安定所と地方運輸局との関係を定める組織規定であり、公共職業安定所に対し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む)が行う船員の職業の安定に関する業務への協力義務を課す。陸上労働者と船員とで職業安定行政の所管を分けたうえで、両系統の連携を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1船員の求人はどこで探せる?
船員の職業紹介は地方運輸局(運輸監理部を含む)が船員職業安定法に基づき担っています。最寄りの運輸局の船員職業安定窓口に問い合わせるのが近道です。
Q2ハローワークで船員の求人は見られる?
ハローワークは職業安定法10条で運輸局に協力する立場のため、扱う船員求人は限られがちです。本格的に探すなら運輸局側の窓口と併用するのが現実的です。
Q3職業安定法10条とは?
公共職業安定所に、地方運輸局長が行う船員の職業安定業務への協力を義務づけた規定です。陸と海で分かれた職業紹介の系統をつなぐ役割を持ちます。
Q4船員職業安定法と職業安定法の違いは?
職業安定法は陸上の労働者を主に対象とし厚生労働省系統のハローワークが担当、船員職業安定法は船員を対象とし国土交通省の地方運輸局が担当します。
Q5運輸監理部とは何?
神戸に置かれている国土交通省の地方機関で、地方運輸局と同様の役割を担います。職業安定法10条でも「地方運輸局長(運輸監理部長を含む)」と明記されています。
Q6船を降りたら雇用保険の手続はどこでする?
陸の仕事を探す場合や雇用保険の扱いは、ハローワークで確認するのが基本です。下船日が決まった時点で早めに相談すると、空白期間を短くしやすくなります。
Q7船の調理担当も船員に当たる?
船員に当たるかどうかは船員法の定義で決まり、職種名だけでは決まりません。船内で働く調理担当者が船員に該当する場合もあり、個別に確認が必要です。
Q8職業安定法10条は個人に義務を課す?
課しません。義務を負うのは公共職業安定所という行政機関です。ただ、求職者にとっては相談先や求人の見え方を左右する実務的な意味があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークで船の仕事って紹介してもらえないんですか?
船員の職業紹介は、船員職業安定法にもとづき地方運輸局(運輸監理部を含む)が担う仕組みです。ハローワークは職業安定法10条により、その業務へ協力する義務を負う立場にあります。実務のポイント:船員の求人を本格的に探すなら、最寄りの地方運輸局の船員職業安定窓口に直接問い合わせた方が早い。ハローワークで手がかりが得られなくても、そこで諦める必要はない
Q2「協力しなければならない」って、具体的に何をするんですか?
条文は協力の中身を細かく定めていませんが、陸と海の職業安定行政が別々の省庁に分かれていても、求職者が縦割りの間に落ちないよう、ハローワーク側に連携を義務づけた規定です(職業安定法10条)。実務のポイント:連携が実際にどこまで機能するかは窓口によって差がある。窓口で「それは運輸局の担当です」と言われたら、遠慮せず担当窓口の連絡先まで尋ねるのがよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「仕事探しなら職種を問わずハローワークが全部扱う」と思われがちだが、船員の職業紹介は船員職業安定法により地方運輸局の所管とされている。ハローワークは本条で協力義務を負うにとどまり、船員の職業紹介を主体として担う機関ではない
- 協力義務と聞いて「役所の内部ルールで自分には無関係」と片付けたくなるが、それは陸から見た話である。船に乗る人、船を降りる人、その家族にとって、二つの役所の境目はそのまま相談先、求人、手続の境目になる。境目を知らないまま動けば、遠回りの日数がすべて自分の負担になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 職安法10条:ハローワークの運輸局への協力義務(組織間連携) | 職安法8条:公共職業安定所の設置と業務 船員職業安定法1条:船員の職業安定を別系統で規律する目的規定 |
| 担当機関 | 公共職業安定所(協力する側)と地方運輸局長(主体側) | 公共職業安定所(厚生労働省系統) 地方運輸局・運輸監理部(国土交通省系統) |
| 対象となる求職者 | 船員(ハローワークは協力の範囲で関与) | 主に陸上の求職者全般 船員法上の船員 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも一般の就業服務は労働部系統、船員の雇用管理は交通部航港局系統と分かれており、陸海で所管が異なる点は日本と類似する
韓国も船員の雇用は해양수산부の所管とされ、一般の職業安定行政とは別系統で運用されている
ドイツは職業紹介を連邦雇用エージェンシーが一元的に担い、船員の労働条件は海上労働法で別途規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の港町で育ったあなたが、内航貨物船の甲板員になろうと地元のハローワークへ行った。陸の求人と比べて船の求人はなぜ少ないのか? 船員の職業紹介は地方運輸局の所管で、ハローワークは協力する立場にとどまる。どこに相談するかで、見える求人の量そのものが変わる
- 十年乗った船を降り、陸の物流会社に移りたい元船員。あと二か月で次の乗船契約が切れる。陸の求人と雇用保険の手続はハローワークが窓口になるので、海から陸へ移る時点で相談先を切り替えることになる。下船日が決まった時点で両方に足を運んでおくと、職のない期間を縮められる
- 職業安定法 第1条法の目的、職業安定行政の方向付け
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の設置と業務
- 職業安定法 第2条職業選択の自由の確認
- 船員職業安定法 第1条船員の職業安定を別系統で規律
- 船員法 第1条船員の範囲を画する定義規定
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