職業安定法 第16条(職業紹介等の基準)
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厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。
この条文の基本情報
職業紹介等の基準とは何ですか?
定義職業紹介等の基準とは、職業安定法第16条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第16条(職業紹介等の基準)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第16条の条文原文は「厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業…」で始まります。
- 職業安定法第16条は第一節 通則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第16条の前の条は職業安定法第15条です。
- 職業安定法第16条の次の条は職業安定法第17条です。
- 職業安定法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法16条は、障害のある者や中高年齢の失業者など特別の配慮を要する者への職業紹介・職業指導について、厚生労働大臣が必要な基準を定めることができると規定する。
Q · ハローワークで障害や年齢のことを伝えると、紹介のやり方は変わるの?
変わりうる。法が別基準を作る根拠を置いている
職業安定法16条は、障害のある人、初めて職に就く人、中高年の失業者など特別の配慮が必要な求職者について、職業紹介と職業指導の基準を厚生労働大臣が定めることができると規定しています。また同法22条は、こうした人への職業指導を公共職業安定所の義務としています。ただし16条は「できる」規定のため、基準の有無や内容は大臣の裁量で決まり、具体的な基準は厚生労働省の最新資料で確認が必要です。
解説
職業安定法16条には「大臣が基準を定めることができる」とだけ書かれている。短いが、法律が求職者を一律に扱っていないことがここに表れている。障害のある人、初めて働く人、中高年で失業した人のように、職に就くまでに特別な配慮が要る人について、法は職業紹介(求人と求職者を結びつけること)と職業指導(適性や進路について相談に乗ること)のやり方を、厚生労働大臣が基準として決められる仕組みにしている。あなたが知っておくべき点は二つある。一つ目は、ハローワークが求人票を機械的に渡すだけの窓口ではないということだ。同じ法律の22条は、こうした人々に職業指導を行うことを公共職業安定所の義務にしている。二つ目は、16条が「定めなければならない」ではなく「定めることができる」と書いていることだ。基準を作るかどうか、どこまで細かく作るかは大臣の裁量に任されている。具体的な基準がどの告示に、どの範囲で定められているかは、最新の厚生労働省の資料で確認する必要がある。窓口で「一般の紹介」しか受けていないと感じたら、法が別の扱いを予定していることを思い出してほしい
法的な位置づけ
職業安定法16条は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対する職業紹介及び職業指導の実施について、厚生労働大臣に必要な基準を定める権限を付与する委任規定である。基準の策定は義務ではなく裁量とされている。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法16条とは?
特別の配慮が必要な求職者への職業紹介と職業指導について、厚生労働大臣が実施基準を定めることができるとする委任規定です。
Q2特別の配慮を必要とする者とは誰のこと?
条文は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者を例示し、「その他」として同様に配慮が必要な者も含めています。
Q3ハローワーク 専門援助窓口 使える?
障害のある人などを対象とした専門の相談窓口が設けられています。利用を希望する場合は、求職申込みの際に自分の状況を伝えて相談するのが近道です。
Q4職業紹介と職業指導の違いは?
職業紹介は求人と求職者を結びつけること、職業指導は適性や進路について相談・助言することです。16条は両方の実施基準を対象にしています。
Q5中高年 失業 ハローワーク 相談できる?
できます。条文は中高年齢の失業者を特別の配慮が必要な者として明記しており、一般の求人検索だけでなく職業相談を求めることができます。
Q6職業安定法16条の基準はどこで確認できる?
16条自体は基準の内容を定めていません。現在の告示や通知の有無・内容は、厚生労働省の法令等データベースで最新版を確認する必要があります。
Q7職業安定法16条は義務規定?
義務規定ではありません。「定めることができる」と書かれた権限規定で、基準を作るかどうか、どこまで具体化するかは厚生労働大臣の裁量です。
Q8大学中退 正社員経験なし 支援対象になる?
「新たに職業に就こうとする者」に含まれうるため、配慮の対象として想定される立場です。若者向けの相談窓口の利用も選択肢になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害のことをハローワークで言ったら、選べる求人が減ったりしませんか?
伝えても、すぐに障害者雇用の求人しか紹介されなくなるわけではありません。職業安定法22条は配慮が必要な人への職業指導を求めており、16条はその基準を定める根拠になっています。開示するかどうかの相談そのものも支援の対象になりえます。実務のポイント:一般求人と障害者求人の両方を並べて比べたいと、最初にはっきり伝えておくと、片方に絞られにくくなります
Q216条の「基準」って、具体的にどこを見れば読めるんですか?
16条は大臣が基準を「定めることができる」と書いているだけで、作るかどうかと内容は大臣の裁量に任されています。現在どんな告示や通達として出ているかは、厚生労働省の法令データベースや通知を確認する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:現場の運用は告示より内部の業務取扱要領で決まっていることが多く、窓口で根拠を尋ねると説明が具体的になりやすいです
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークは求人を紹介してくれるだけの場所」と思われがちだが、法の設計は違う。職業安定法22条は、障害のある人や新たに職業に就こうとする人などへの職業指導を公共職業安定所の義務にしており、16条はそのやり方の基準づくりを大臣に委ねている。紹介と指導はもともとセットで想定されている
- 「特別な配慮」と聞くと、優遇や特別枠を求める後ろめたい行為だと感じる人がいる。だが法から見ると、配慮は例外ではなく、制度に最初から組み込まれた正規のルートである。遠慮して一般の流れに合わせると、法が用意した支援を自分から手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 職業安定法16条:大臣が基準を定める権限(できる規定) | 職業安定法22条:公共職業安定所の職業指導義務 職業安定法3条:均等待遇の原則 |
| 名宛人 | 厚生労働大臣 | 公共職業安定所 職業紹介・職業指導を行う者全般 |
| 求職者から見た意味 | 配慮が必要な人向けの紹介・指導ルールの根拠 | 窓口に職業指導を求める直接の手がかり 差別的取扱いを受けない保障 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中高齢者・身心障礙者などの特定対象について、主管機関が就業促進の計画を講じる仕組みを法律で定めている
韓国は就業脆弱階層の雇用促進を国の施策として位置づけている。具体条文は要確認
ドイツは連邦雇用エージェンシーによる職業相談を社会法典第3編で規律し、障害者には別途の参加支援制度がある
米国は連邦法により、就労上の障壁を抱える人々への職業訓練・就職支援を州のワンストップセンターを通じて提供する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 52歳で会社都合退職になり、ハローワークで求人検索の端末を案内されただけで帰ってきた。もし窓口で「中高年の求職者向けの職業指導や専門の相談を受けたい」と自分から言っていたら、扱いは変わっていただろうか? 法は、中高年の失業者を特別な配慮が必要な者として明記している。何も言わなければ、一般の求職者と同じ流れに乗せられやすい
- あなたは精神障害者保健福祉手帳を持っていて、障害を開示して働くかどうかまだ決めていない。失業給付の手続であと数日のうちにハローワークへ行く。そのとき一般窓口ではなく、障害のある人を担当する専門援助の窓口を指定できることを知っているかどうかで、最初の面談で話せる内容が大きく変わる
- 職業安定法 第22条配慮が必要な者への職業指導義務
- 職業安定法 第3条均等待遇、配慮と平等の調整原則
- 職業安定法 第26条学生生徒等への職業紹介の特則(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第11条障害者への職業指導の特則(現行効力を要確認)
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