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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第18条の2(業務情報の提供)

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公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(第三十二条の九第二項の命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。この項において同じ。)に関する第三十二条の十六第三項に規定する事項、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給を受けたものの数その他職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。

この条文の基本情報

業務情報の提供とは何ですか?

定義業務情報の提供とは、職業安定法第18条の2に定められた規定で、「公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(第三十二条の九第二項の命令を受けている者その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第18条の2(業務情報の提供)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第18条の2の条文原文は「公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(第三十二条の九第二項の命令を受けている者その他の…」で始まります。
  3. 職業安定法第18条の2は第二節 職業紹介に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第18条の2の前の条は職業安定法第18条です。
  7. 職業安定法第18条の2の次の条は職業安定法第19条です。
  8. 職業安定法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/18_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法18条の2は、ハローワークが求職者・求人者に対し、職業紹介事業者の就職者数・早期離職者数・手数料等の業務情報を提供すると定める。事業停止命令を受けた業者は対象外。

Q · ハローワークは民間の転職エージェントの実績を教えてくれるの?

教えてくれる。就職者数・離職者数・手数料等を提供する

職業安定法18条の2により、ハローワークは厚生労働省令の定めに従い、求職者・求人者に対して職業紹介事業者や特定地方公共団体の業務情報を提供するものとされています。対象は32条の16第3項の事項(就職者数、無期雇用就職者数、6か月以内の離職者数、手数料、返戻金制度など)と、雇用保険法58条の移転費受給者数などです。ただし事業停止命令を受けている事業者などは提供対象から除かれます。

解説

転職エージェントの営業トークと、国が並べて見せる数字は別物だ。職業安定法18条の2は、ハローワーク(公共職業安定所)に対し、民間の職業紹介事業者や職業紹介を行う自治体(特定地方公共団体)について、業務の実態を示す情報を求職者と求人企業に提供するよう義務づけている。対象は32条の16第3項の事項である。紹介で就職した人数、そのうち無期雇用(期間の定めのない雇用)の人数、6か月以内に解雇以外の理由で辞めた人数、手数料、返戻金制度などがこれにあたる。さらに、雇用保険の移転費(転居を伴う就職への給付)を受けた人数まで挙げている。事業者の宣伝文句とは別系統で拾える数字である。事業停止命令を受けた業者などは、ハローワークが情報提供する対象からそもそも外される。あなたが見るべきは「紹介実績◯万人」の広告ではない。半年以内の離職者数と、行政処分の有無である。

法的な位置づけ

職業安定法18条の2は、公共職業安定所が厚生労働省令の定めるところにより、求職者及び求人者に対し、特定地方公共団体及び職業紹介事業者の業務に関する情報を提供する旨を定める規定である。提供対象は同法32条の16第3項所定の事項、紹介により就職した者のうち雇用保険法58条の移転費受給者数等であり、事業停止命令を受けた者等は対象から除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法18条の2とは?

ハローワークが求職者・求人者に対し、民間の職業紹介事業者や特定地方公共団体の業務情報を提供すると定めた規定です。

Q2職業紹介事業者が公開しなければならない項目は?

32条の16第3項により、就職者数、無期雇用での就職者数、6か月以内に解雇以外で離職した人数、手数料、返戻金制度などを公開する義務があります。

Q3紹介手数料の返戻金制度とは?

紹介で採用した人が早期に退職した場合、支払った紹介手数料の一部を事業者が返金する仕組みです。有無と条件は公開対象となっています。

Q4雇用保険の移転費とは?

ハローワークや紹介事業者の紹介で遠方の職場に就職し、転居が必要になった人に雇用保険法58条に基づき支給される費用です。

Q5事業停止命令を受けた紹介会社 調べ方は?

厚生労働省や都道府県労働局が公表する行政処分情報で確認できます。処分中の業者はハローワークの情報提供の対象からも外されます。

Q6人材紹介会社の手数料 上限はある?

職業安定法32条の3により、手数料は上限制手数料か、厚生労働大臣に届け出た届出制手数料のいずれかで徴収する仕組みになっています。

Q7紹介会社が情報公開しないと違法?

32条の16の情報提供義務に違反する状態です。労働局の指導や改善命令の対象となり、悪質な場合は事業停止命令に至ることもあります。

Q8特定地方公共団体とは?

厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行う都道府県・市町村のことです。民間の紹介事業者と並んで本条の情報提供の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークの人に「このエージェントってどうなんですか?」って聞いてもいいんですか?

聞いてよい。本条により、公共職業安定所は職業紹介事業者に関する業務情報を求職者に提供するものとされている。ただし、提供されるのは「おすすめかどうか」という評価ではなく、就職者数や離職者数、手数料といった客観的な情報が中心である。実務のポイント:事業停止命令を受けた業者などは、そもそも情報提供の対象から外される。窓口で名前を出しても情報が出てこない業者があれば、その理由を確かめる価値がある

Q2半年以内に辞めた人の数って、どこを見ればわかるんですか?

職業紹介事業者自身に、32条の16第3項にもとづき、インターネットなどで公開する義務がある。厚生労働省の「人材サービス総合サイト」でも事業者ごとに検索できる。実務のポイント:公開されているのは「割合」ではなく「人数」であることが多い。就職者数で割って自分で率を出すこと。分母が数人しかない会社の「離職ゼロ」は、実績の証明というより母数が少ないだけの場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • ハローワークは民間エージェントの商売敵だから、民間業者の情報など教えてくれないと思われがちである。実際は逆で、本条によってハローワークは民間の職業紹介事業者に関する情報を提供する立場に置かれている。官と民は求職者の前では競争相手というより、選択肢を並べる側と並べられる側の関係にある
  • 「どのエージェントが一番求人数が多いか」という比べ方そのものがずれている。求人数は量の指標でしかない。法律があえて公開項目に入れたのは、無期雇用で就職した人数と、6か月以内の離職者数だ。立法者が見ていたのは「紹介した後にどうなったか」である
  • 求人企業から見れば、紹介手数料は紹介会社との私的な取引条件にすぎない。しかし法律から見れば、手数料と返戻金制度は公開される情報である。比較できたのに確認しなかった、という事実は、早期離職が起きた後の交渉であなたの立場を弱くする
比較の観点この条文ほかの条文
情報を出す主体18条の2:公共職業安定所(ハローワーク)32条の16:職業紹介事業者自身
32条の13:職業紹介事業者自身
情報を受け取る相手求職者・求人者(不特定)求職者・求人者を含む一般(インターネット等で公開)
求人・求職の申込みをした相手方
主な内容32条の16第3項の事項+移転費受給者数など業務情報就職者数・無期雇用数・6か月以内離職者数・手数料・返戻金制度など
取扱職種の範囲、手数料に関する事項、苦情処理などの明示
除外・制裁との関係事業停止命令(32条の9第2項)を受けた者等は提供対象外違反は指導・改善命令の対象
違反は指導・改善命令の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法 第34条以下

台湾では私立就業服務機構を許可制で管理し、主管機関が許可・処分情報を管理する。紹介後の離職者数を公開項目とする日本型の開示とは設計が異なる

韓国
직업안정법

韓国も民間の有料職業紹介事業を登録・許可制で規律している。公的機関による事業者情報提供の範囲は日本と同一ではなく、個別に確認が必要

ドイツ
SGB III

ドイツでは連邦雇用エージェンシーが公的職業紹介を担い、民間職業紹介は SGB III の枠内で手数料等が規律される

アメリカ
州法(Employment Agency licensing)

米国には連邦レベルの統一規制がなく、州ごとに職業紹介業者の免許・手数料規制が置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 紹介会社経由で転職した看護師が、3か月で職場の合わなさに気付いたらどうなる? 試用期間の終わりまであと2週間。紹介会社からは「早期退職は困る」と引き止めの電話が続く。そもそもこの会社が紹介した人のうち何人が半年以内に辞めているのか。その数字は公開の対象で、次の転職を同じ会社に任せるかどうかは、数字を見てから決められる
  • 介護施設の採用担当として、年収の3割の紹介手数料で職員を一人採った。その職員が2か月で退職。返戻金はあるのか、契約書を開いて初めて青ざめる。手数料と返戻金制度は契約前に比較できる情報だった
  • 小さな人材紹介会社の代表が事業停止命令を受けた。その日から、ハローワークが求職者に案内する情報提供の対象から外れる。信用の回復には年単位の時間がかかる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録前に、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」などで許可番号、就職者数、6か月以内の離職者数、手数料、返戻金制度を確認する2. ハローワークの窓口でも、職業紹介事業者に関する情報提供を求められる(本条) 3. 担当者の説明が公開情報と食い違う、または不当な引き止めや囲い込みがあれば、都道府県労働局の需給調整事業部(室)に相談・申告する4. やり取りはメールなど記録の残る形にしておく

訴えられた側:1. 職業紹介事業者は、32条の16第3項の情報を省令の方法で公開し、常に最新の状態に保つ2. 数字は実績と整合させ、誇張しない。違反があれば行政の指導や改善命令の対象となり、悪質なら事業停止命令(32条の9)を受け、ハローワークの情報提供の対象からも外される3. 早期離職者が多いなら、数字を隠すよりミスマッチの原因を改善し、返戻金制度を整える方が長期的には顧客を守る

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条の情報提供義務そのものに期限はない。ただし紹介手数料の返戻金は、契約で定めた期間(入社後数か月以内とされることが多い)に限られるのが通常なので、契約書の期間を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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