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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

職業安定法 第18条(求人又は求職の開拓等)

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  1. 公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人又は求職の開拓を行うものとする。
  2. 2.公共職業安定所は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。

この条文の基本情報

求人又は求職の開拓等とは何ですか?

定義求人又は求職の開拓等とは、職業安定法第18条に定められた規定で、「公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第18条(求人又は求職の開拓等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第18条の条文原文は「公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者…」で始まります。
  3. 職業安定法第18条は第二節 職業紹介に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第18条の前の条は職業安定法第17条です。
  7. 職業安定法第18条の次の条は職業安定法第18条の2です。
  8. 職業安定法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法第18条は、ハローワークが求職者と求人者のために求人又は求職の開拓を行う任務を定め、地方公共団体・事業主団体・労働組合へ協力を求めることを認める規定。

Q · ハローワークは求人票が来るのを待っているだけの場所なの?

ハローワークには求人を掘り起こす任務があるが、個人の請求権ではない

職業安定法18条1項は、公共職業安定所(ハローワーク)に、求職者と求人者の双方のために必要な求人又は求職の開拓を行う任務を課しています。企業を訪問して潜在的な採用ニーズを掘り起こすことも、この任務に含まれます。2項により、地方公共団体・事業主団体・労働組合などに協力を求めることもできます。ただし「ものとする」という任務規定であり、個々の求職者が希望の求人を探すよう請求できる権利を定めたものではありません。

解説

ハローワークは「求人票が貼られるのを待つ掲示板」だと思われがちだが、職業安定法18条を読むと見え方が変わる。公共職業安定所(ハローワーク)には、求人と求職を自ら「開拓」する任務がある。開拓とは、企業を訪ねて表に出ていない採用ニーズを掘り起こすこと、そして働けるのにまだ窓口に来ていない人を見つけ出すことだ。実務では、職員や求人開拓の担当者が地元企業を回り、求人票になる前の「人が足りない」という声を拾っている。第2項はさらに、そのために自治体、商工会のような事業主団体、労働組合へ情報提供や協力を求めることを認めている。この仕組みを知っているかどうかで、窓口での使い方が変わる。端末で検索して終わる人と、「この条件の求人を探してもらえないか」と担当者に相談する人とでは、出会える求人の母数が違う。採用側も同じで、求人票を出すだけの会社と、ハローワークの事業所訪問を受けて採用課題まで相談する会社とでは、集まる応募者の質が変わってくる。ただし本条が定めるのは行政の任務であり、「希望どおりの求人を必ず見つけてもらえる」個人の権利ではない。そこは冷静に押さえておきたい。

法的な位置づけ

求人又は求職の開拓とは、公共職業安定所が職業安定法第18条に基づき、事業所訪問等によって表に出ていない求人を掘り起こし、また窓口に来ていない求職者を把握して、求人と求職が結び付く機会を能動的に作り出す行政任務をいう。本条は任務規定であり、個々の求職者に開拓を請求する権利を付与するものではない。

よくある質問 AI による整理

Q1求人開拓とは何ですか?

ハローワークが企業を訪問するなどして、まだ求人票になっていない採用ニーズを掘り起こすことです。職業安定法18条が公共職業安定所の任務として定めています。

Q2職業安定法18条の「求職の開拓」とは?

働く意思と能力がありながら、まだ窓口に来ていない人を把握し、職業に就く機会につなげることです。求人側だけでなく求職者側の掘り起こしも任務に含まれます。

Q3ハローワークの事業所訪問は断れますか?

18条の求人開拓は強制力のある立入検査ではないため、断ること自体は可能です。ただし採用支援や助成金の情報を得る機会を自ら手放すことになります。

Q4希望の求人が見つからなかったらハローワークの責任?

18条は「ものとする」という行政の任務規定で、求職者個人の請求権を定めていません。見つからなかったことを理由に損害賠償を求めるのは原則として難しいとされます。

Q5ハローワークは労働組合に協力を求められる?

求められます。18条2項は、地方公共団体・事業主の団体・労働組合その他の関係者に、情報提供その他必要な連絡又は協力を求めることができると定めています。

Q6求人開拓の方法はどこで決まっている?

18条1項は「厚生労働省令で定めるところにより」と委任しており、具体的な方法は職業安定法施行規則に定められています。最新の規定は e-Gov で確認してください。

Q7ハローワークに求人を出せないことはある?

あります。労働関係法令違反で一定の処分や公表を受けた事業主などは、職業安定法5条の6により求人の申込みを受理されない場合があります。

Q8失業保険の受給期間はいつまで?

基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年です(雇用保険法20条)。病気・出産などによる延長制度もあるため、窓口で確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークって、こっちから頼めば求人を探しに行ってくれるんですか?

職業安定法18条は、公共職業安定所に求人の開拓を任務として課しています。ただし個人が請求できる権利ではないので、必ず応じてもらえるとは限りません。実務のポイント:一般窓口よりも、障害者・高年齢者・若者向けなどの専門窓口の方が、個別の企業打診を引き受けてもらいやすい傾向があります。最初にどの窓口へ行くかで、話の進み方が違ってきます

Q2ハローワークの人から会社訪問したいって連絡が来たけど、何か調査されるんですか?

多くの場合、18条に基づく求人開拓のための訪問で、立入検査ではありません。採用ニーズや職場環境を聞き取り、求人の掘り起こしにつなげるのが目的です。実務のポイント:訪問時に話した職場の実情は、紹介の場面で求職者への説明に使われることがあります。良い面だけでなく大変な面も伝えておくと、早期離職の少ない人を紹介してもらいやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ハローワークの求人は、企業が自分から出したものだけ」と思われがちだが、18条は公共職業安定所が自ら求人を掘り起こす任務を定めている。職員の企業訪問から生まれる求人もあり、受け身の掲示板とは性格が違う
  • 開拓の任務があるなら、希望の求人を見つけてもらう権利がある、と考えるのは問いの立て方が違う。18条は「ものとする」という行政の任務規定で、個々の求職者が請求できる権利を定めたものではない。見つからなかったことを理由に損害賠償を求めるのは、原則として難しい。使い方の問題として考える方が実りがある
  • 求職者の目には「求人が少ない窓口」に見えても、法律の側から見ると、公共職業安定所は自治体・事業主団体・労働組合(2項)までつなげる地域の雇用ネットワークの中心にいる。窓口の担当者一人だけを相手にしていると、そのネットワークを使わないまま終わってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格職業安定法18条:求人・求職の開拓を行う任務規定職業安定法8条:公共職業安定所の設置目的と業務の総則
職業安定法29条:地方公共団体が行う無料職業紹介事業
行為の主体公共職業安定所(ハローワーク)公共職業安定所(国の機関)
地方公共団体(都道府県・市町村)
関係者との関係2項で自治体・事業主団体・労働組合に協力を「求めることができる」(強制力なし)職業紹介・職業指導・雇用保険等を無償で公衆に提供
ハローワークとは別ルートの公的紹介窓口として連携先になる
求職者から見た使い方検索で見つからない条件を伝え、企業への打診を相談する窓口での職業紹介・職業相談を無料で受ける
自治体の就労支援窓口も併用し、選択肢を増やす

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法 第12条以下

台湾では主管機関が公立就業服務機構を設置し、求職・求才の登記受付と無料の就業服務を担う。日本の18条のような「開拓」を明示する一条は置かず、機構の業務全体の中で求人の掘り起こしが行われる

韓国
직업안정법・고용정책 기본법

韓国では雇用センター(고용센터)が公的職業紹介を担う。職業安定法と雇用政策基本法が国の雇用サービス責務を定め、日本と同じく民間職業紹介と併存する構造をとる

ドイツ
SGB III § 35

ドイツでは連邦雇用エージェンシーが求職者と使用者の双方に職業紹介を提供する義務を負う。使用者への積極的な働きかけも紹介業務の一部として位置付けられている

アメリカ
Wagner-Peyser Act of 1933

米国では連邦法に基づき州が公的職業紹介(Employment Service)を運営し、American Job Centers を通じて求人と求職を結ぶ。運営の詳細は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害のあるあなたが、検索端末で条件に合う求人を一件も見つけられなかったとしたら、そこで終わりなのか? 終わりではない。担当者に相談すれば、あなたの適性に合わせて企業へ個別に打診する「個別求人開拓」の対象になりうる。障害者の雇用の促進等に関する法律9条も、同じ方向の任務を公共職業安定所に課している
  • 地方で製造業を営むあなたの会社に、ハローワークの職員から「事業所訪問させてほしい」と電話が来た。営業電話と思って断る前に考えたい。これは18条の求人開拓であり、求人票の書き方や助成金の情報まで無料で得られる入口になっている
  • 失業給付の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年しかない。あと3か月で期限が来るのに、検索では何も見つからない。窓口で「開拓をお願いしたい」と具体的な希望条件を伝えるかどうかで、残り期間の使い方が変わる
  • 労働組合の役員をしているあなたのもとに、ハローワークから「地域の雇用情報を共有してほしい」と連絡が来た。18条2項に基づく協力要請だ。応じれば、組合員の再就職支援の経路が増える
  • 自治体の就労支援担当になったあなた。生活困窮者の就労先が見つからない。ハローワークとの連携は、本条2項が想定する正面の協力ルートだ

取るべき行動

被害を受けた側:求職者の立場なら:1. 希望職種・地域・勤務時間・譲れない条件を紙一枚にまとめる2. 相談窓口で、検索で見つからなかった事実と条件を伝え、企業への個別打診が可能か聞く3. 障害・高年齢・ひとり親など該当する支援窓口があれば、専門窓口を指定する4. 雇用保険を受給中なら、受給期間の残りを担当者と共有し、優先順位をつけてもらう

訴えられた側:求人を出す事業主の立場なら:1. 職員の事業所訪問は断らず、採用の課題を率直に話す2. 求人票の労働条件は職業安定法5条の3に沿って正確に書く。不正確な記載は後の紛争の火種になる3. 労働関係法令違反で一定の処分を受けていると、求人を受理されない可能性がある(同法5条の6)。日頃のコンプライアンスが採用経路を守る4. 業界団体を通じた協力要請(18条2項)には積極的に関わる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。ただし求職者が雇用保険の基本手当を受けている場合、受給期間は原則として離職日の翌日から1年(雇用保険法20条)で、開拓を頼むならこの期間内に動く方がよい(延長制度あり、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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