職業安定法 第52条の2(業務の周知宣伝)
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政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。
この条文の基本情報
業務の周知宣伝とは何ですか?
定義業務の周知宣伝とは、職業安定法第52条の2に定められた規定で、「政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第52条の2(業務の周知宣伝)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第52条の2の条文原文は「政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。」で始まります。
- 職業安定法第52条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第52条の2の前の条は職業安定法第52条です。
- 職業安定法第52条の2の次の条は職業安定法第53条です。
- 職業安定法第52条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/52_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法52条の2は、政府に職業紹介・職業指導・雇用保険などの周知宣伝計画の樹立と実施を求める規定。努力義務のため、周知不足を理由に国へ請求する直接の根拠にはならない。
Q · ハローワークや雇用保険の制度を国が知らせるのは法律上の義務なの?
努力義務であり、個人の請求権は生じない
職業安定法52条の2は、政府に対し、職業紹介・職業指導・雇用保険その他同法の目的を周知宣伝するための計画を立て、その実施に努めるよう求めています。ただし文言は「努めなければならない」であり、努力義務にとどまります。周知が不十分だったことを理由に、個人が国へ損害賠償や給付を直接求める根拠にはなりにくく、制度の確認と申請は利用者自身が行う必要があります。
解説
ハローワークの求人検索が無料であること、失業手当とは別に「再就職手当」があること。これらを知らずに損をした人は多い。職業安定法52条の2は、政府に対し、職業紹介・職業指導・雇用保険などの制度を国民に周知宣伝するための計画を立て、実施に努めるよう求めている。ただし、ここで定められているのは「努めなければならない」という努力義務(目標として求めるだけで、達成しなくても直ちに違法とはならない義務)である。たとえば周知が足りずに再就職手当を知らなかったとしても、本条を根拠に国へ損害賠償を求めるのはまず無理だ。言い換えると、制度があることを知らせる責任は政府にあるが、制度を見つけて使う最終的な責任はあなたの側に残っている。公的な窓口・パンフレット・ウェブサイトは、本条を背景に整えられた「公式の地図」である。制度があなたのところへ届くのを待つのではなく、自分から地図を開きにいく人が得をする。
法的な位置づけ
職業安定法第52条の2は、政府が行う職業紹介、職業指導、雇用保険その他同法の目的について、周知宣伝の計画を樹立し、その実施に努めることを政府に課す規定である。雇用支援制度に関する情報格差の縮小を政策目標として示す努力義務規定であり、国民個人に周知を求める請求権を付与するものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法52条の2とは?
政府に、職業紹介・職業指導・雇用保険などを国民に周知宣伝する計画を立てて実施するよう努めることを求める規定です。
Q2努力義務とは何ですか?
「努めなければならない」と定め、目標として取組みを求める義務です。達成しなくても直ちに違法とはならず、個人の請求権も通常生じません。
Q3ハローワークの求人検索は無料?
求職者によるハローワークの求人検索や職業相談は無料で利用できます。インターネットサービスからも求人情報を閲覧できます。
Q4ハローワークに求人を出すのは無料?
事業主がハローワークに求人を申し込む際、原則として手数料はかかりません。民間媒体と併用して採用コストを抑える企業もあります。
Q5雇用保険の制度はどこで確認できる?
厚生労働省のウェブサイトやハローワークの窓口、受給説明会の配布資料が一次情報です。民間記事より先に公式資料を確認するのが確実です。
Q6再就職手当の申請期限はいつまで?
原則として就職日の翌日から1か月以内とされています。運用は変わることがあるため、最新情報を管轄のハローワークで確認してください。
Q7在職中でもハローワークは使える?
使えます。職業紹介や職業指導は離職者に限られず、在職中の転職希望者や学生も相談や求人検索を利用できます。
Q8周知不足で国を訴えることはできる?
本条は努力義務規定のため、周知不足だけを理由とする国家賠償請求は認められにくいと考えられます。申請期限や要件の側で救済を探るのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再就職手当を知らずにもらい損ねたんですけど、国が教えてくれなかったって訴えられますか?
難しい。職業安定法52条の2は、政府に周知宣伝の計画と実施を求める努力義務規定で、個人に具体的な請求権を与えるものではない。ただ、申請期限を過ぎていても、やむを得ない事情があれば受理される余地がないとは言い切れない(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:諦める前にハローワークの窓口で事情を説明し、受け付けてもらえないか直接確認する。書面で「不可」と言われるまでは、まだ交渉の余地がある
Q2ハローワークって失業した人しか使っちゃいけないんですか?
そんなことはない。職業紹介や職業指導は、在職中の転職希望者や学生も対象になる。職業安定法は本条で、これらの業務を広く国民に知らせるよう政府に求めている。実務のポイント:在職中のうちに職業訓練や教育訓練給付の情報を集めておくと、退職後に受講のタイミングを逃さずに済む。訓練の募集は締切が早く、退職してから探し始めると定員が埋まっていることがよくある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が周知しなかったせいで制度を使えなかったのだから、国の責任だ」と考えたくなる。しかし本条が定めるのは努力義務にすぎず、個々の国民が「周知を受ける権利」を得るわけではない。問いの立て方そのものがずれていて、争うべき相手は周知不足ではなく、申請期限や受給要件のほうである
- ハローワークは「仕事が見つからない人が最後に行く場所」だと思われがちだ。しかし法律から見ると、職業指導や雇用保険と一体になった、国の雇用政策の正面玄関である。在職中に転職相談を受けたり、職業訓練の情報を集めたりすることもできる。そう捉えていない人ほど、使える選択肢を自分で狭めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 職安法52条の2:周知宣伝の計画樹立・実施の努力義務 | 職安法1条:法の目的を定める総則規定 職安法8条:公共職業安定所の設置に関する組織規定 |
| 名宛人 | 政府 | 法全体の解釈指針(特定の名宛人なし) 厚生労働大臣・公共職業安定所 |
| 個人への効果 | 具体的請求権は生じない | 解釈の方向づけにとどまる 窓口として職業紹介等を受けられる実施体制の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関と公立就業服務機構が就業服務を推進する枠組みを持ち、制度周知は行政の責務として位置付けられる
韓国の職業安定法も政府による職業紹介・職業指導等の業務を定め、日本法と構造が近い
ドイツは連邦雇用エージェンシーが職業相談・職業紹介・失業給付を一体で担い、情報提供も業務に含まれる
米国は連邦・州の公共職業紹介制度(Employment Service)を定め、州ごとの運用で周知が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退職して失業手当の手続をした。説明会で配られた冊子を読み飛ばしたまま、三か月後に就職が決まった。冊子には、一定の要件を満たせば支給残日数に応じて再就職手当が出ると書いてあった。申請期限は原則として就職日の翌日から1か月以内(最新の運用状況をご確認ください)。気付いたのは、その期限が過ぎた後だった
- 人事担当として採用広報を考えている。民間の求人媒体に高額の掲載料を払う前に、ハローワークへの求人申込みは原則無料だと知っていれば、採用コストの組み立て方は変わったのではないか?
学説
一般的理解:「努めなければならない」と定める規定は努力義務規定と解され、名宛人に取組みを求めるにとどまり、国民個人に具体的な請求権を発生させるものではないとされる。
- 職業安定法 第1条法の目的、周知宣伝の対象を画定
- 職業安定法 第5条政府の業務範囲、周知対象業務の根拠
- 職業安定法 第8条公共職業安定所、周知の実施窓口
- 雇用保険法 第1条雇用保険制度の目的、周知対象の本体
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国の雇用施策全般(通称 労働施策総合推進法)
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