職業安定法 第53条(官庁間の連絡)
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政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。
この条文の基本情報
官庁間の連絡とは何ですか?
定義官庁間の連絡とは、職業安定法第53条に定められた規定で、「政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第53条(官庁間の連絡)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第53条の条文原文は「政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる…」で始まります。
- 職業安定法第53条は第四章 雑則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第53条の前の条は職業安定法第52条の2です。
- 職業安定法第53条の次の条は職業安定法第54条です。
- 職業安定法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法53条は、政府が職業紹介や労働者の募集などについて関係官庁の事務を調整するため、必要と認めるときに連絡協議会を設置できると定める。設置は義務ではない。
Q · 職業安定法53条の連絡協議会は、必ず設置されているものですか?
設置は政府の裁量で、国民に請求権はない
職業安定法53条は、職業紹介・職業指導・労働力の需要供給に関する調査・労働者の募集について、政府が関係官庁の事務を調整し、労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため「必要があると認めるとき」に連絡協議会を「設置することができる」と定めています。二重に裁量が残された「できる規定」であり、常設義務はなく、国民が設置を請求する権利も定められていません。実際の会議体の有無は各省の公表資料で確認する必要があります。
解説
職業紹介、学校での進路指導、求人と求職のデータ集め、労働者の募集。これらは一つの役所だけで動いているわけではない。ハローワークは厚生労働省、学校は文部科学省、外国人の就労は出入国在留管理庁、地域の産業振興は経済産業省や自治体の所管である。職業安定法53条は、こうした縦割りの間に橋を架ける権限を政府に与えている。政府が必要と判断すれば、関係官庁の事務を調整し、「労働力を最も有効に発揮させる方法」を話し合う連絡協議会を設置できる。ただし条文は「設置することができる」と書いている。つまり設置するかどうかは政府の裁量(自由な判断に委ねられた選択)であり、国民が設置を請求できる権利ではない。あなたが就職や採用で役所をたらい回しにされたと感じたとき、その原因は個々の窓口の怠慢ではなく、省庁ごとに所管が分かれている構造にある可能性が高い。そう見抜けると、一つの窓口に怒りをぶつけるのをやめ、どの役所のどの制度に話を持ち込めば事態が動くのかを考えられるようになる。
法的な位置づけ
職業安定法53条は、政府が職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整及び労働力を最も有効に発揮させる方法の協議のため必要と認めるときに、連絡協議会を設置できる旨を定める組織規定である。設置の要否は政府の裁量に属し、常設は義務付けられていない。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法53条とは?
職業紹介や労働者の募集などについて、関係官庁の事務を調整するため、政府が連絡協議会を設置できると定めた条文です。
Q2職業安定法の連絡協議会とは何ですか?
職業紹介・職業指導・需給調査・募集をめぐり、関係官庁が事務調整や労働力の有効な活用方法を協議するための会議体です。
Q3連絡協議会の設置は義務ですか?
義務ではありません。条文は「必要があると認めるときは」「設置することができる」と定めており、設置の判断は政府に委ねられています。
Q4職業安定法の所管官庁はどこ?
職業安定法の所管は厚生労働省です。ハローワーク(公共職業安定所)も厚生労働省の地方組織として業務を行っています。
Q5職業安定法53条の「関係官庁」とはどこを指す?
条文に具体名はありません。職業紹介や募集に関わる事務を持つ官庁が想定され、どこが含まれるかは協議の課題によって変わります。
Q6ハローワークと学校の連携は法律で決まっている?
学校が行う職業紹介や公共職業安定所との分担は職業安定法26条・27条などが定め、省庁間の調整の場については53条が政府に設置権限を与えています。
Q7職業安定法53条に違反するとどうなる?
本条は政府に設置権限を与える組織規定で、私人に義務を課していません。違反や罰則が問題になる条文ではありません。
Q8省庁のたらい回しは法律で防げますか?
53条は省庁間調整の場を設けられると定めるだけで、窓口の一本化までは保証していません。改善には審議会やパブリックコメントでの提言が現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1就活でハローワークと大学の両方に登録したのに、情報が共有されてないのはなんで?
学校が行う職業紹介(職業安定法26条・27条)と公共職業安定所の業務は、それぞれ根拠が別だからである。53条は省庁間で調整する場を設けられると定めるが、設置は政府の裁量で、個人の情報を自動でつなぐ仕組みまでは用意していない。実務のポイント:自分から両方の窓口に「もう一方でこの求人を紹介された」と伝えるだけで、重複応募や紹介の行き違いを防げる
Q2この連絡協議会って、一般人が開いてくれって頼めるものなんですか?
頼む権利はない。53条は「必要があると認めるときは」「設置することができる」と定めており、設置するかどうかは政府の判断である。断られても行政訴訟で争える性質のものではない。実務のポイント:政策に影響を与えたいなら、個人の要望より、業界団体・労働組合・自治体の連名で、具体的な数字を添えて審議会やパブリックコメントに出す方がはるかに届く
間違えやすい点 AI による整理
- 「連絡協議会が法律で定められているなら、常にどこかで開かれているはずだ」と思うかもしれない。しかし条文は「必要があると認めるときは」「設置することができる」と二重に裁量を残しており、常設が義務付けられているわけではない。現在どのような会議体が動いているかは、各省の公表資料で個別に確かめる必要がある
- 役所をたらい回しにされた経験から「担当者のやる気の問題だ」と考えがちだが、法律から見ると、職業紹介・職業指導・需給調査・募集の四つは、もともと複数の官庁にまたがる前提で設計されている。窓口の担当者には所管外の業務を処理する権限がない。怒りの矛先を間違えると、時間だけが消えていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 職業安定法53条:省庁間の調整・協議の場を設けられる組織規定 | 職業安定法5条:政府の行う業務の範囲を定める規定 職業安定法8条:公共職業安定所の設置を定める規定 |
| 義務性 | 「設置することができる」=政府の裁量 | 政府が行う業務として定める 公共職業安定所の設置を定める |
| 利用者との関係 | 求職者・企業が直接利用する窓口ではない | 政府の雇用関連業務全体の枠組み 求職者・企業が直接利用する窓口の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は就業服務法で中央主管機関と関係機関の役割を定め、全国的な就業情報網の整備を中央主管機関に求めている
中国は国務院による全国的な就業促進の協調メカニズムを法律で定めており、日本の「できる規定」より制度化の度合いが強い
米国は連邦と州の協力による公共職業紹介体制を法律で整えており、省庁間というより連邦・州間の調整に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学のキャリアセンターとハローワークの新卒応援窓口が、同じ学生に別々の求人を紹介していた。情報がつながっていないのはなぜか? 学校での職業紹介(職業安定法26条・27条)とハローワークの業務は、もともと所管も根拠条文も別々である。その継ぎ目を埋める仕組みとして法律が用意しているのが本条の連絡協議会だが、設置するかどうかは政府の判断に委ねられている
- あなたは地方の人材紹介会社の経営者。自治体の移住支援、ハローワークの求人、国の外国人材の制度が別々に動いていて、一人の求職者のために三か所へ電話をかける日々が続いている。省庁間の調整を議題にしたいなら、窓口の担当者に苦情を言うより、業界団体を通じて政策提言として持ち込む方が届く
- 職業安定法 第1条法の目的、協議が目指す方向
- 職業安定法 第5条政府の行う業務の範囲
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の設置
- 職業安定法 第26条学生生徒等の職業紹介、学校との連携
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国の雇用施策の全体像(通称 労働施策総合推進法)
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