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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 4 分4 分4 分

職業安定法 第52条(職員の教養訓練)

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政府は、その行う職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

この条文の基本情報

職員の教養訓練とは何ですか?

定義職員の教養訓練とは、職業安定法第52条に定められた規定で、「政府は、その行う職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第52条(職員の教養訓練)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第52条の条文原文は「政府は、その行う職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない…」で始まります。
  3. 職業安定法第52条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第52条の前の条は職業安定法第51条の3です。
  7. 職業安定法第52条の次の条は職業安定法第52条の2です。
  8. 職業安定法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法52条は、職業紹介や職業指導に従事する職員の教養と訓練のため、政府に計画の樹立と必要な施設の設置を義務付ける。求職者個人に請求権を与える規定ではない。

Q · ハローワークの職員の研修って、法律で決まっているの?

政府に研修計画と施設整備の義務がある。担当変更の相談は正当

職業安定法52条により、政府は職業紹介や職業指導などに従事する職員の教養と訓練のため、計画を立て、必要な施設を設けなければなりません。窓口サービスの質は国が組織として保つべきものであり、担当者の変更や専門窓口への切り替えを求めることは正当な依頼です。ただし本条は政府の組織上の義務を定めたもので、求職者個人が本条だけを根拠に何かを請求できるわけではありません。

解説

ハローワークの窓口に座っている職員の「腕前」は、偶然ではなく法律で担保されることになっている。職業安定法52条は、職業紹介や職業指導に携わる職員の教養(専門知識の習得)と訓練のために、政府に計画を立て、必要な施設を設けることを義務付けている。義務を負うのは政府という組織であり、職員個人ではない。ここにあなたの使いどころがある。窓口で的外れな求人ばかり勧められたとき、それは「担当者との相性が悪い」で片付く話ではない。国が組織として質を保つと約束している業務なのである。だから担当者を変えてほしいと頼むこと、専門窓口(わかものハローワーク、マザーズハローワーク、障害者の専門援助窓口など)に切り替えることは、わがままではなく正当な要求になる。ただし、本条を根拠に個人として何かを請求する権利が生まれるわけではない。本条は「当たりの担当者を待つ」受け身の姿勢から、「サービス水準を選び取る」姿勢へ切り替えるための背景知識と位置付けるのが正確である

法的な位置づけ

職業安定法第52条は、政府が行う職業紹介、職業指導その他同法の施行に関する事務に従事する職員について、その教養および訓練を行うため、政府に計画の樹立と必要な施設の設置を義務付ける規定である。義務の主体は政府という組織であり、個々の職員や求職者に直接の権利義務を生じさせるものではない。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法52条とは?

ハローワークなどで職業紹介・職業指導を担う職員の教養と訓練のため、政府に計画の樹立と必要な施設の設置を義務付ける条文です。

Q2ハローワークの担当者は変えられる?

変更を頼むこと自体は正当な依頼です。総合受付などで担当変更や専門窓口の有無を尋ねましょう。窓口の質は国が組織として保つべきものです。

Q3労働大学校とは?

埼玉県朝霞市にある研修施設で、独立行政法人労働政策研究・研修機構が運営し、ハローワーク職員などの研修を担っています。

Q4ハローワークの専門窓口にはどんな種類がある?

わかものハローワーク、マザーズハローワーク、障害のある人向けの専門援助窓口などがあります。該当するなら最初から利用するのが近道です。

Q5ハローワークへの苦情はどこに言えばいい?

窓口の責任者のほか、管轄の都道府県労働局に伝えられます。職員個人の非難より、研修や運用体制の課題として伝えると改善につながりやすいです。

Q6職業安定法52条に違反したら罰則はある?

本条は政府自身の組織上の義務を定めた規定で、違反に対する罰則は置かれていません。行政運営上の責務として位置付けられます。

Q7ハローワークの職員は全員正規の公務員?

いいえ。職業相談の現場は非常勤の相談員が多く担っており、研修の厚みや経験年数は人によって大きく異なります。

Q8民間の職業紹介会社の社員にも52条は適用される?

適用されません。本条の対象は政府が行う事務に従事する職員です。民間の職業紹介事業者には、許可制など別の規律が設けられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークの人って、ちゃんと研修受けてるんですか?

職業安定法52条により、政府は職員の教養と訓練のために計画を立て、施設を設ける義務を負っている。労働大学校での研修などがその一環である。実務のポイント:ただし窓口の職業相談は非常勤の相談員が多く担っており、経験の差は大きい。若年者、子育て中の人、障害のある人、専門職向けなどの専門窓口は担当の専門性が高いことが多いので、該当するなら最初からそちらを使うほうが近道である

Q2職員の対応がひどくて損した気がします。訴えられますか?

52条は政府の組織上の義務なので、これだけを根拠に個人が請求することはできない。公務員の違法な職務行為で具体的な損害が出た場合は国家賠償法1条が問題になるが、立証のハードルは高い。実務のポイント:実際の被害で多いのは、求人票の内容と実際の労働条件が違うケースである。その場合はハローワークの求人ホットラインに申し出ると、求人者への確認や指導の対象になりうる。職員を責めるより、求人票の証拠を残すほうが効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ハローワークの職員はみな国家公務員の正規職員」と思われがちだが、実際には職業相談の現場を非常勤の相談員が多く担っている。研修の厚みや経験年数は人によって大きく異なり、担当者を選ぶことの意味はあなたが思うより大きい
  • 「職員の対応が悪かったから、52条違反で国を訴えたい」という発想は、問いの立て方がずれている。本条は政府の組織上の義務を定めたもので、個々の求職者に請求権を与えるものではない。争うなら、具体的な違法行為による損害について国家賠償法1条を検討するのが筋である

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法

台湾では公立就業服務機構が職業紹介を担い、主管機関が設置・運営する。職員の研修は行政内部の規範で運用される部分が大きい

ドイツ
SGB III(Bundesagentur für Arbeit)

ドイツでは連邦雇用庁が公的職業紹介を一元的に担い、職員養成のための専門の教育機関を持つ

アメリカ
Wagner-Peyser Act of 1933

米国では連邦法に基づき州が公共職業紹介サービスを運営する。連邦と州の分担構造で、日本の国直轄型とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 失業給付の認定日のたびに同じ相談員にあたり、職歴と関係のない求人ばかり勧められる。あなたは三回目で、総合受付に「担当を替えてほしい」と頼んだ。断られる筋合いのない依頼である
  • もし、地元のハローワーク職員が地域外の求人や職業訓練の制度をほとんど知らなかったとしたら、それは個人の怠慢なのか、それとも組織の研修体制の問題なのか? 本条の観点から見れば、後者を問う視点が生まれる。苦情を個人攻撃で終わらせず、労働局に体制改善を求める言い方を選べる

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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