職業安定法 第51条の3(相談及び援助)
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公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
この条文の基本情報
相談及び援助とは何ですか?
定義相談及び援助とは、職業安定法第51条の3に定められた規定で、「公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第51条の3(相談及び援助)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第51条の3の条文原文は「公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。」で始まります。
- 職業安定法第51条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第51条の3の前の条は職業安定法第51条の2です。
- 職業安定法第51条の3の次の条は職業安定法第52条です。
- 職業安定法第51条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/51_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法51条の3は、ハローワークが職業紹介・労働者の募集・労働者供給に関する求職者等の相談に応じ、助言や援助を行えると定める。処分権限は含まない。
Q · 求人票と条件が違うとき、ハローワークに相談できるの?
相談できる。ただし企業を処分する権限はない
職業安定法51条の3により、ハローワークは職業紹介・労働者の募集・労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、助言その他の援助を行うことができます。民間エージェントや求人サイト経由の募集も文言上は対象です。ただし本条は相談・助言の権能にとどまり、改善命令などの処分は厚生労働大臣(都道府県労働局)の権限です。是正を求めるなら、同法48条の4の申告制度へ進む必要があります。
解説
ハローワークは「仕事を探しに行く場所」だと思われている。だが職業安定法51条の3は、それとは別の顔を定めている。職業紹介、労働者の募集、労働者供給、この三つに関わるトラブルについて、求職者等の相談に応じ、助言その他の援助を行うことができる、という規定である。ハローワークで見つけた求人だけが対象ではない。民間の転職エージェント、求人サイト経由の募集、派遣の手前にある「労働者供給」まで、条文の文言は三分野をまとめて含んでいる。求人票では月給25万円だったのに入社したら21万円だった。エージェントに「辞退するなら違約金」と言われた。そういうとき、あなたは弁護士費用を払う前に、無料で公的機関の窓口を使える。ただし注意が要る。条文は「行うことができる」と書いており、ハローワークに相手企業を処罰する権限はない。行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定、例:改善命令や許可の取消し)は都道府県労働局や厚生労働大臣の仕事である。相談窓口は入口であって出口ではない。この構造を知っているかどうかで、相談の持ち込み方が変わる
法的な位置づけ
職業安定法51条の3は、公共職業安定所の相談援助権能を定める規定であり、職業紹介、労働者の募集および労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う権限を付与する。公的機関経由か民間経由かを文言上区別しない一方、行政処分の権限は含まない任意的権能規定である。
手順
- 1.求人情報と提示条件を保存する 求人票・求人広告の画面、スカウトメール、面接時のメモを日付つきでスクリーンショットや PDF で保存する。掲載が消される前に行うことが重要
- 2.食い違いを一覧にする 労働条件通知書や内定通知の条件と求人情報を並べ、賃金・残業代・勤務地・業務内容などの食い違いを箇条書きにする
- 3.ハローワークまたは労働局に相談する 最寄りのハローワークや求人ホットライン、都道府県労働局の窓口に相談する。最初に「情報提供と助言だけ欲しい」など希望する段階を伝え、相談日と担当窓口を記録する
- 4.必要に応じて次の段階へ進む 是正を求めるなら職業安定法48条の4の申告、金銭請求なら労働局のあっせんや労働審判を検討する。未払い賃金は時効に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法51条の3とは?
ハローワークが職業紹介・労働者の募集・労働者供給に関する求職者等の相談に応じ、助言その他の援助を行えると定めた規定です。
Q2求人票と実際の条件が違う 相談先は?
ハローワーク、または厚生労働省の「ハローワーク求人ホットライン」が窓口です。求人票の画面と提示された条件を保存してから相談すると話が早く進みます。
Q3ハローワークの相談 お金はかかる?
公共職業安定所の相談は無料で利用できます。弁護士に依頼する前の最初の窓口として、費用をかけずに状況を整理できます。
Q4ハローワークに相談したら会社は処分される?
本条は相談・助言・援助の規定で、処分権限はありません。改善命令などは厚生労働大臣(労働局)の権限で、申告制度(48条の4)を使って求めます。
Q5労働者供給とは?
供給契約に基づき労働者を他人の指揮命令下で働かせることです。派遣法上の派遣を除き、職業安定法44条で原則禁止され、許可を受けた労働組合のみ無料で行えます。
Q6SNS の高収入求人 怪しい 相談できる?
労働者の募集に関する事項として相談対象になりえます。身分証や口座情報を送る前に相談を。犯罪が疑われる場合は警察への相談も並行して検討してください。
Q7内定後に労働条件を変えられた 違法?
当初の明示内容を変更する場合、変更内容を明示する義務があります(職業安定法5条の3第3項)。明示なしの変更は問題になりうるため、承諾前に相談を。
Q8求人票 嘘 罰則はある?
虚偽の広告や虚偽の条件提示による募集は職業安定法上の罰則対象になりえます。ただし罰則の適用は捜査機関の判断で、本条の相談とは別ルートです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民間の転職エージェントとのトラブルでも、ハローワークに相談していいんですか?
職業安定法51条の3は、職業紹介・労働者の募集・労働者供給に関する事項を相談対象としており、紹介元が公的か民間かで区別していない。民間の有料職業紹介事業者は許可制であり、指導監督は都道府県労働局が担う。実務のポイント:相談時に、エージェントの社名と許可番号(厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索できる)を伝えると、担当部署への引き継ぎが速くなる
Q2相談したら、会社にバレて内定を取り消されませんか?
相談しただけで相手企業に自動的に通知されるわけではなく、どこまで動いてほしいかは相談時に伝えられる。一方、違反を申告したことを理由とする不利益な取扱いは禁止されている(職業安定法48条の4第2項)。実務のポイント:窓口では「まず情報提供と助言だけ欲しい」と最初に言い切るとよい。段階を自分で指定すると、意図しない形で事態が大きくなるのを避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークで紹介された求人のトラブルしか相談できない」と思われがちだが、条文は職業紹介・労働者の募集・労働者供給の三分野を対象にしている。民間エージェントや求人広告による募集のトラブルも、文言上は相談対象から外れていない(具体的な窓口の運用は所管の労働局で確認を)
- 相談すれば会社に何らかの処分が下ると期待する人は多いが、問いの立て方がずれている。本条が与えるのは相談・助言・援助であって、強制力のある処分ではない。処分を求めたいなら、職業安定法48条の4の申告制度(違反事実を厚生労働大臣に申告し、適当な措置を求める仕組み)まで進める必要がある
- 求職者から見れば「ちょっと話が違う」程度の行き違いでも、法律から見ると労働条件の明示義務(5条の3)や求人情報の的確表示義務(5条の4)の問題になりうる。この落差を知らないまま黙って入社すると、「条件を受け入れて働き始めた」という事実だけが積み上がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 51条の3:公共職業安定所(ハローワーク) | 48条の2:厚生労働大臣(指導及び助言) 48条の4:違反事実を知った求職者等(申告) |
| 内容 | 求職者等の相談に応じ、助言その他の援助を行う | 法の施行に関し事業者等へ必要な指導・助言を行う 違反事実を申告し、適当な措置を求める |
| 強制力 | なし(「できる」規定) | 行政指導(強制力なし、改善命令の前段) 申告自体に強制力はないが、調査・措置の契機となり、申告を理由とする不利益取扱いは禁止 |
| 使う場面 | 状況整理・情報提供が欲しい初期段階 | 行政が事業者に是正を促す段階 求職者が行政に是正を正式に求めたい段階 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも公立就業服務機構が職業紹介と就業諮詢を担う。民間就業服務機構の監督は主管機関が行い、相談窓口と処分権限が分かれる構造は日本と近い
韓国も同名の職業安定法を持ち、公共の職業安定機関が職業紹介・職業相談を行う。日本法と制度構成が類似する
ドイツでは連邦雇用エージェンシーが職業相談(Beratung)を法定の任務として担い、相談提供が明文で義務づけられている点で日本の「できる」規定より強い
米国は連邦法で州の公共職業サービス網を整備し、職業紹介・相談を提供する。求人広告の虚偽表示は主に州法や FTC 規制で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 求人票には「残業なし・月給25万円」と書いてあったのに、内定通知の労働条件は月給21万円、固定残業代込み。入社前のいまなら、求人を出した窓口やハローワークの求人ホットラインに事実を伝えられる。入社後に言い出すより、記録を残すうえで格段に有利である
- もし民間の転職エージェントから「内定を辞退するなら紹介手数料相当を請求する」と言われたら、どうなる? 求職者から手数料を取ることは原則として認められていない(職業安定法32条の3第2項、例外あり)。一人で抱え込む前に、職業紹介に関する相談として窓口へ持ち込める
- あなたが小さな飲食店の店主で、求人サイトに「時給1,300円〜」と書いて募集した。応募者から「実際は1,100円スタートだった」とハローワークに相談された。指導を受ける側に回るのは、悪意のない書き方ひとつがきっかけになる
- SNS の「高収入・即日払い」の求人に応募したら、身分証を送れと言われた。返信期限は今夜まで。送る前に相談する。それだけで防げる被害がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 求人票・求人広告の画面、スカウトメール、面接時のメモを日付つきで保存する2. 実際に提示された条件(労働条件通知書など)と並べ、食い違いを箇条書きにする3. ハローワークまたは都道府県労働局の窓口に相談し、相談日と担当窓口を記録する4. 是正を求めるなら職業安定法48条の4の申告へ、金銭請求なら労働局のあっせんや労働審判へ進めるか検討する
訴えられた側:1. 掲載中の求人内容と、実際の雇用契約書・就業規則の条件を一行ずつ照らし合わせる2. 「〜」「目安」など幅のある表記は、最低ラインがはっきり読み取れるよう修正する3. 条件を変更する場合は、変更内容を書面で明示する(5条の3第3項、最新の改正状況をご確認ください) 4. 窓口から連絡があれば事実関係を整理して誠実に回答する。放置すると指導や改善命令へ進む可能性がある
時効(請求できる期限):本条の相談そのものに期限はないが、背後の請求は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の対象になる。未払い賃金の請求は労働基準法115条により当面3年(最新の改正状況をご確認ください)。実務上は内定承諾前、入社前が最も動きやすい
- 職業安定法 第1条法の目的、職業安定機関の役割規定
- 職業安定法 第5条の3労働条件の明示義務、相談の主な争点
- 職業安定法 第5条の4求人等の情報の的確表示義務
- 職業安定法 第48条の2厚生労働大臣による指導及び助言
- 職業安定法 第48条の4違反事実の申告制度、相談の次の段階
- 労働基準法 第15条労働契約締結時の労働条件明示義務
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第3条労働局による情報提供・相談(現行効力を要確認)
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