職業安定法 第60条(権限の委任)
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この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、職業安定法第60条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第60条(権限の委任)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第60条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。」で始まります。
- 職業安定法第60条は第四章 雑則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第60条の前の条は職業安定法第55〜59条です。
- 職業安定法第60条の次の条は職業安定法第61条です。
- 職業安定法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法第60条は、同法の厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令の定めにより職業安定主管局長または都道府県労働局長に委任できると定める規定である。
Q · 職業紹介の許可は大臣の権限なのに、なぜ労働局が書類を受け付けたり検査に来たりするの?
大臣の権限を省令で労働局長に委任できるから
職業安定法60条は、同法に定める厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令の定めにより職業安定主管局長または都道府県労働局長に委任できると定めています。委任された範囲では局長が自分の名義で処分を行い、その処分は大臣名の処分と同じ法的効力を持ちます。どの権限がどこまで委任されているかは、職業安定法施行規則で確認する必要があります。
解説
人材紹介業の許可証には「厚生労働大臣」の名前が書いてある。だが、申請書を受け取り、立入検査に来て、改善を求める書面を作るのは、ほとんどが地元の都道府県労働局である。この仕組みを支えているのが本条だ。職業安定法が厚生労働大臣に与えた権限は、厚生労働省令で定めれば、職業安定主管局長(本省で職業安定行政を担当する局長)または都道府県労働局長に任せられる。知っておく価値があるのは、委任によって権限そのものが局長に移るという点だ。局長が自分の名前で処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:改善命令、許可申請の却下)を出す以上、その処分に不服を申し立てる先や手続も、その前提で組み立て直すことになる。「大臣の許可事業だから霞が関の話だ」と思っていると、本当の窓口と本当の決定者を見誤る。日々相手にすべきは労働局の担当者である。
法的な位置づけ
職業安定法第60条は権限の委任を定める規定であり、同法に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令の定めるところにより、職業安定主管局長または都道府県労働局長に委任することを認める。委任された範囲では受任者が自己の名義で権限を行使し、委任の具体的範囲は省令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法60条とは何ですか?
厚生労働大臣の権限を、厚生労働省令の定めにより職業安定主管局長または都道府県労働局長に委任できるとする権限委任の規定です。
Q2職業安定主管局長とは誰のことですか?
厚生労働省の本省で職業安定行政を担当する局の局長を指します。職業紹介や労働者募集などの事務を所管する立場です。
Q3労働局長名で出された処分は有効ですか?
有効です。省令で委任された範囲内であれば、局長は自分の名義で処分を行い、その効力は大臣名の処分と変わりません。
Q4職業紹介事業者への立入検査は誰が行いますか?
報告徴収・立入検査(職業安定法50条)は大臣の権限ですが、委任により実務上は事業所を管轄する都道府県労働局が担うのが一般的です。
Q5権限委任の具体的な範囲はどこで確認できますか?
職業安定法施行規則(厚生労働省令)の権限委任の規定で確認します。改正で範囲が変わることがあるため、e-Gov で最新版を確認してください。
Q6労働局長の処分の取消訴訟は誰を訴えますか?
国の行政庁がした処分の取消訴訟は、行政事件訴訟法11条により国を被告とします。訴状には処分をした行政庁(労働局長)も記載します。
Q7労働局の改善命令に従わないとどうなりますか?
改善命令に違反した場合、事業停止命令や許可取消し、罰則の対象となる可能性があります。局長名の命令だからと軽視するのは危険です。
Q8権限の委任には法律の根拠が必要ですか?
必要です。委任すると法定の権限の所在が変わるため、法律上の根拠が求められます。職業安定法60条がその根拠規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職業紹介の許可って、結局どこに出せばいいんですか?
職業安定法30条の許可権者は厚生労働大臣ですが、申請書は事業所を管轄する都道府県労働局を経由して提出します。本条を根拠に、受付・調査・指導などの事務は労働局が担います。実務のポイント:審査の実質を握っているのは労働局の需給調整事業部門です。申請前にそこで事前相談をしておくと、事業所の面積や財産要件など指摘されやすい点を先に把握でき、補正のやり取りがほぼなくなる
Q2労働局長名で改善命令が来ました。大臣に直接文句を言えますか?
局長は委任された権限に基づき、自分の名前で処分を出しています(本条、職業安定法48条の3)。不服がある場合、通常は上級行政庁の厚生労働大臣への審査請求という形になります(行政不服審査法4条)。実務のポイント:審査請求の期間は処分を知った日の翌日から原則3か月です。担当者への電話での抗議では期間は止まらない。正式な書面を出さない限り、処分は確定へ向かって進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣の権限なのだから、地方の局長が出す決定は仮のものだ」と思われがちだが、委任された範囲では局長が権限を持つ行政庁として、自分の名前で決定を出す。局長名の書面を正式な処分として扱わないと、不服申立ての期間をそのまま過ぎてしまう
- 問題は「誰が偉いか」ではなく、「その権限は省令のどの規定で、どこまで下ろされているか」である。委任されているのは省令が定める範囲だけなので、ある処分を出せるのが本省なのか労働局なのかは、職業安定法施行規則を確認するまで決まらない(委任の範囲は改正で変わることがあるため、最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 職業安定法60条:大臣の権限を局長に委任できる根拠 | 職業安定法30条:有料職業紹介事業の許可(大臣の権限) 職業安定法48条の3:職業紹介事業者等への改善命令 |
| 条文上の権限者 | 委任先として職業安定主管局長・都道府県労働局長を指定 | 厚生労働大臣 厚生労働大臣 |
| 事業者が実際に接する窓口 | 省令の委任範囲によって決まる | 事業所を管轄する都道府県労働局で受付・審査 委任範囲内なら労働局長名で命令が出る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、行政機関は法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任して執行させることができ、委任の事実と根拠法規を公告する必要があるとされる
韓国でも行政機関の長は法令に基づき権限の一部を補助機関や下級行政機関に委任できる一般規定があり、個別法の委任規定と組み合わせて運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 有料職業紹介の許可を取りたいのに、厚生労働省の本省にいきなり電話してしまう。窓口は事業所を管轄する都道府県労働局で、そこで書類の受付と事前相談が行われる。最初の電話一本で、手続の遠回りが数週間分変わる
- もし労働局長の名前で改善命令の書面が届いたら、大臣が出したものではないから効力が弱い、ということになるのか? ならない。権限は省令で正式に委任されており、局長名の処分も大臣名と同じ法的効力を持つ。軽く見て放置すれば、次は事業停止や許可取消の段階へ進みかねない
学説
通説:権限の委任は法定の権限の所在を変更するため法律の根拠を要する。委任後は受任庁が自己の名で権限を行使し、委任庁は委任の範囲で当該権限を行使しなくなる。内部的な専決・代決とは区別される。
- 職業安定法 第30条大臣の許可権限、委任の主要対象
- 職業安定法 第48条大臣による指針策定権限
- 職業安定法 第48条の3改善命令権限、労働局長への委任対象
- 職業安定法 第50条報告徴収・立入検査権限
- 行政不服審査法 第4条委任先処分への審査請求先の決定
- 行政事件訴訟法 第11条取消訴訟の被告は国
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