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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

職業安定法 第61条(厚生労働省令への委任)

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この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、職業安定法第61条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業安定法第61条(厚生労働省令への委任)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
  2. 職業安定法第61条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 職業安定法第61条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
  5. 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業安定法第61条の前の条は職業安定法第60条です。
  7. 職業安定法第61条の次の条は職業安定法第62条です。
  8. 職業安定法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
  • 本サイト収録職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/61

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点職業安定法61条は、法律に定めるもののほか、その実施に必要な手続その他の事項を厚生労働省令で定めると規定する。求人票の明示事項などの細目は施行規則に置かれる。

Q · 求人票に書くべき項目は職業安定法のどこに載っているの?

法律本文ではなく、主に職業安定法施行規則に載っている

職業安定法5条の3は労働条件の明示を義務づけていますが、具体的な明示事項は厚生労働省令である職業安定法施行規則に定められています。61条は、法律に定めるもののほか、法律の実施に必要な手続その他の事項を厚生労働省令で定めるとする一般的な委任規定です。2024年4月施行の就業場所・業務の変更の範囲の明示も、施行規則の改正によって加わりました。

解説

求人票に書かなければならない項目の一覧は、職業安定法の本文には載っていない。法律は「労働条件を明示せよ」(5条の3)と大枠を示すだけで、何をどの程度まで書くかは厚生労働省令である職業安定法施行規則に任せている。その委任の根元にあるのが61条である。この構造を知っているかどうかで、情報の鮮度が変わる。省令は国会の審議を経ずに改正できる。2024年4月から求人票に「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が義務になったのも、法律の改正ではなく施行規則の改正によるものだ。条文だけを読んで「うちの求人票は大丈夫」と判断する採用担当者は、ルールの半分しか見ていない。求職者にとっても同じである。求人票に載っているべき項目を本当に知りたいなら、確認すべきは法律ではなく施行規則のほうだ。

法的な位置づけ

職業安定法第61条は、同法に定めるもののほか、法律の実施のために必要な手続その他の事項を厚生労働省令で定めるとする委任規定である。これを受けた職業安定法施行規則が、届出・許可の手続や様式などの細目を定める。委任の範囲を超える省令は無効となる。

よくある質問 AI による整理

Q1職業安定法施行規則とは何ですか?

職業安定法の委任を受けて厚生労働大臣が定める省令です。職業紹介・募集の手続や労働条件の具体的な明示事項などの細目を規定しています。

Q2職業安定法61条 何が書いてある?

法律に定めるもののほか、法律の実施に必要な手続その他の事項は厚生労働省令で定める、という一文だけです。実務の細目を施行規則に委ねる根拠条文です。

Q3求人票の明示事項2024年 何が変わった?

2024年4月から、就業場所・業務の変更の範囲や有期契約の更新上限の有無などの明示が求められるようになりました。施行規則の改正によるものです。

Q4省令の改正はどこで確認できる?

改正案はe-Govのパブリックコメント欄に掲載され、公布後はe-Gov法令検索で現行条文を確認できます。厚生労働省の解説リーフレットも参考になります。

Q5施行規則に違反したら罰則はある?

施行規則の明示事項を欠く求人は、法律本文の明示義務違反として行政指導や改善命令(48条の3)の対象になりえます。罰則の有無は違反類型ごとに異なります。

Q6委任立法とはどういう意味?

法律が具体的な内容の決定を政令や省令などの行政立法に委ねる仕組みです。憲法41条との関係から、委任には範囲の限定が必要とされています。

Q7省令が法律の委任を超えたらどうなる?

委任の範囲を超える省令の規定は違法・無効と判断されます。最高裁は医薬品のネット販売規制をめぐり、委任の範囲を逸脱した省令を無効としました。

Q8職業安定法の指針と施行規則の違いは?

施行規則は国民を拘束する省令(法規命令)で、指針は厚生労働大臣の告示として事業者の対処方法を示すものです。いずれも実務上の確認が欠かせません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1求人票って、法律で何を書けって決まってるんですか?

職業安定法5条の3は労働条件の明示を義務づけていますが、具体的な項目(業務内容、契約期間、就業場所、賃金、変更の範囲など)は、61条などの委任を受けた職業安定法施行規則に列挙されています。実務のポイント:厚生労働省は改正のたびに「求人票の記載例」のリーフレットを出しています。条文を読み込むより、このリーフレットと自社の求人票を一項目ずつ並べて照合するほうが漏れを確実に見つけられます

Q2省令って、国会を通さずに勝手に変えられるんですか?

法律が委任した範囲内であれば、厚生労働大臣が制定・改正できます。ただし委任の範囲を超える省令は違法・無効となり、制定時には行政手続法39条に基づく意見公募手続(パブリックコメント)が原則として必要です。実務のポイント:パブコメの募集期間は原則30日以上で、案は e-Gov に掲載されます。人材業界の大手はここを定点観測していて、施行前から求人システムの改修に着手しています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律が変わっていないなら、採用実務も去年のままで大丈夫」と考えがちだが、61条の委任を通じて施行規則は単独で改正される。2024年4月の労働条件明示ルール強化は、まさに法律本文が変わらないまま実務が大きく変わった例である
  • 省令は役所の内部ルールにすぎないという見方は、立ち位置がずれている。61条のような法律の委任に基づく省令は国民を拘束する法規命令であり、施行規則の明示事項を守らなければ、法律本文の明示義務に違反したものとして行政指導や改善命令(48条の3)の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
委任の性質職安法61条:法律の実施に必要な手続その他の事項を包括的に省令へ委任する一般条項職安法5条の3:労働条件の明示について、明示すべき事項・方法を個別に省令へ委任
職安法32条の3:職業紹介の手数料の種類・額などを個別に省令へ委任
省令に定められる主な内容届出・許可申請の手続、様式など法律実施のための細目業務内容・契約期間・就業場所・賃金・変更の範囲などの具体的明示事項
届出制手数料・上限制手数料などの手数料の仕組み
実務への影響手続面の細目が国会審議を経ずに改正されうる求人票・募集広告の記載項目が施行規則改正で変わる(2024年4月改正)
人材紹介の手数料設計の前提となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法・就業服務法施行細則

台湾も法律で施行細則の制定を中央主管機関(労働部)に委任し、手続細目を下位法令で定める構造をとる

韓国
직업안정법・동법 시행령・시행규칙

韓国は個別条文ごとに大統領令・雇用労働部令へ委任する方式が一般的で、施行令と施行規則の二層構造となる

アメリカ
Wagner-Peyser Act(29 U.S.C. § 49k)

米国は労働長官に規則制定権限を与え、連邦規則集(CFR)で細目を定める。制定時には行政手続法上の告知・意見手続が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事部に異動して最初の仕事が求人票の作成。前任者のテンプレートを使い回したら、2024年改正後の明示項目である「変更の範囲」が抜けていた。法律の条文をいくら読んでも、その項目名は出てこない
  • 応募した会社の求人票に、契約更新の上限が書かれていなかったら、どうなる? 更新上限の明示は施行規則で定められた事項で、記載漏れは企業側の明示義務違反として労働局への相談材料になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:憲法41条により国会が唯一の立法機関とされる以上、法律による行政立法への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。61条のような実施細目の委任は、手続・様式等の技術的事項に限られると解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法(昭和22年法律第141号)制定。施行細目を行政の命令に委ねる構造が採られた(制定時の条番号・文言は原典で要確認)
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い労働省が厚生労働省に統合され、委任先が厚生労働省令となった

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職業安定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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