職業安定法 第62条(適用除外)
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- この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
- 2.この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業については、適用しない。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する国家公務員法第百六条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業についても、同様とする。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、職業安定法第62条に定められた規定で、「この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第62条(適用除外)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第62条の条文原文は「この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。」で始まります。
- 職業安定法第62条は第四章 雑則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第62条の前の条は職業安定法第61条です。
- 職業安定法第62条の次の条は職業安定法第63条です。
- 職業安定法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法62条は、船員職業安定法上の船員と、官民人材交流センター等が公務員の再就職援助として行う職業紹介・募集情報等提供事業を、同法の適用対象から除外する規定。
Q · 船員の仕事探しや紹介にも、職業安定法のルールは使われるの?
使われない。船員は船員職業安定法の領域になる
職業安定法第62条第1項により、船員職業安定法第6条第1項に規定する船員には職業安定法が適用されません。船員の職業紹介・募集は船員職業安定法が規律し、許可も国土交通大臣の所管です。また第2項により、官民人材交流センターや最高裁判所の組織が離職する職員の再就職援助として行う職業紹介・募集情報等提供事業も、職業安定法の規制の外に置かれています。
解説
ハローワークの求人検索で「船員」をいくら探しても、外航船の甲板員の求人はほとんど出てこない。理由は単純で、職業安定法という日本の職業紹介の基本ルールが、船員にはそもそも適用されないからだ。船員の仕事探しは、船員職業安定法という別の法律が受け持っている。窓口は地方運輸局などの海事系の機関で、厚生労働省のルートとは別になっている。2項はさらに珍しい場面を扱う。国家公務員が離職するときに官民人材交流センターが行う再就職の援助、そして最高裁判所の組織が裁判所職員に対して行う同種の援助も、この法律の外に置かれている。民間の人材会社なら許可が必要で、違反すれば処罰される仕事を、国は自前の制度で行っている。その部分に限っては、職業安定法の規制は及ばない。船で働きたい人や、船員の紹介を事業にしようとする人が最初に確認すべきなのは、自分がどちらの法律の側に立っているかである。入口を間違えると、窓口も許可も罰則もまるごと違うものになる。
法的な位置づけ
職業安定法第62条は、同法の適用範囲を画する適用除外規定である。第1項は船員職業安定法第6条第1項に規定する船員を適用対象から除外し、第2項は官民人材交流センターが国家公務員法に基づく就職の援助として行う職業紹介事業・募集情報等提供事業、および最高裁判所の組織が裁判所職員の離職に際して行う同種の事業を除外する。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法62条とは何ですか?
職業安定法の適用除外を定める条文です。船員と、官民人材交流センター・最高裁判所の組織が行う職員の再就職援助には、職業安定法が適用されません。
Q2船員の職業紹介を規律する法律は何ですか?
船員職業安定法です。船員の職業紹介・募集・船員派遣などを独自に規律し、所管は厚生労働省ではなく国土交通省です。
Q3船員職業安定法の「船員」とはどんな人ですか?
船員職業安定法第6条第1項で定義され、船員法上の船員などが該当します。船で働く人すべてが当たるわけではなく、小型船の乗組員などは外れることがあります。
Q4有料職業紹介の許可で船員を紹介できる?
できません。職業安定法第30条の許可は船員には及ばず、船員の紹介には船員職業安定法に基づく国土交通大臣の許可が別途必要です。
Q5船員の求人はどこで探せますか?
地方運輸局など海事系の機関が船員の職業紹介を担っています。ハローワークは原則として船員の紹介窓口ではないため、最初の問い合わせ先に注意が必要です。
Q6官民人材交流センターとは何ですか?
国家公務員法第18条の7に基づき内閣府に置かれる組織で、離職する国家公務員の再就職を援助します。各府省による再就職あっせん禁止の例外窓口です。
Q7裁判所職員の再就職援助に職業安定法は適用される?
適用されません。職業安定法第62条第2項後段により、最高裁判所規則に基づき最高裁判所の組織が行う就職援助としての職業紹介等も除外されています。
Q8船員を陸上の派遣会社から派遣できますか?
できません。労働者派遣法第3条も船員を適用除外としており、船員の派遣は船員職業安定法の船員派遣事業の枠組みで行う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1漁船の乗組員って「船員」扱いなんですか?ハローワークで探していいの?
船の大きさなどで変わります。船員職業安定法第6条第1項の船員は、船員法上の船員などを指しますが、船員法には小型船の適用除外があり、一部の小型漁船の乗組員は定義から外れます。その場合は職業安定法第62条の除外に当たらず、ハローワークの守備範囲です。実務のポイント:求人票の船名からトン数を確認すると、どちらの窓口が正解かがすぐ分かります
Q2官民人材交流センターの紹介って、普通の転職エージェントと何が違うんですか?
職業安定法第62条第2項により、センターが行う就職の援助には、民間の紹介事業者に課される許可や運営ルールが適用されません。根拠は国家公務員法第18条の5などで、府省による再就職あっせんの禁止(同法第106条の2)の例外として位置付けられています。実務のポイント:現在の運用は、組織の改廃などで離職を余儀なくされる場合に絞られてきた経緯があり、誰でも使える転職窓口ではありません(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 職業安定法は「働く人すべて」を守る法律だと思われがちだが、船員はまるごと対象外になっている。船員には船員法・船員職業安定法という独立した体系があり、紹介・募集・派遣のルールも監督官庁も違う。労働者派遣法も第3条で船員を除外しているため、陸上の派遣会社が船員を派遣することもできない
- 官民人材交流センターについて「国が天下りを民間の規制なしで斡旋している」という印象だけで語ると、話の要点を外す。そもそも国家公務員法第106条の2は、各府省が職員の再就職をあっせんすることを原則禁止している。センターは、その禁止の例外として一元化された窓口である。職業安定法の適用除外は、国家公務員法側に別の規律があることを前提にした住み分けであって、規制がまったくないということではない(運用の範囲は閣議決定等で変わってきたため、最新の状況をご確認ください)
- 「船員」かどうかは職種名ではなく、船員職業安定法第6条第1項の定義で決まる。船で働く人がすべて船員になるわけではなく、船員法の適用除外となる小型船の乗組員などは定義から外れることがある。この判定を誤ると、使うべき法律がまるごと変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 職安法62条:船員・公務員再就職援助を適用対象から除外 | 職安法30条:有料職業紹介事業の許可制 職安法33条:無料職業紹介事業の許可制 |
| 船員の紹介への適用 | 適用しない(船員職業安定法の領域) | 62条により船員には及ばない 62条により船員には及ばない |
| 許可権者 | 許可制度自体なし(他法が規律) | 厚生労働大臣 厚生労働大臣 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも船員の資格・雇用は船員法と交通部の海事行政で別枠に規律され、一般の職業紹介は就業服務法が担う構造で、日本の住み分けと発想が近い
韓国も船員の職業安定に関する事項を船員法側で扱い、一般の職業紹介は職業安定法が規律する二本立てとされる
ドイツは海上労働条約の国内実施法として船員労働を一般労働法から切り出して規律している
米国も商船船員の雇用・乗船契約を連邦海事法の体系で規律し、一般の雇用サービスとは別枠である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 陸上の人材紹介会社を経営していて、取引先の海運会社から「甲板員を三人紹介してほしい」と頼まれたら、どうなるか。厚生労働大臣から受けた有料職業紹介の許可は、船員には使えない。船員の紹介には、船員職業安定法に基づく国土交通大臣の許可という別枠の手続が必要になる。手元の許可証で足りると思い込んで紹介料を受け取れば、無許可営業として処罰の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 漁船で働こうとハローワークに行ったら、別の窓口を案内された。逆に、小型漁船の求人がハローワークに普通に並んでいることもある。船員法の適用対象外になる小型船の乗組員は「船員」に当たらない場合があり、その場合は本法側の守備範囲に戻るからだ
- 省庁の組織改編で、あと三か月以内に転職先を見つけなければならない国家公務員がいる。官民人材交流センターから紹介を受けるとき、民間の転職エージェントのような許可や情報開示のルールは適用されない。条件を確認する責任の多くは本人が負うことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 船員として働く場で紹介や募集のトラブルに遭ったら、まず自分が船員職業安定法第6条第1項の「船員」に当たるかを確認する2. 船員に当たる場合、相談先は労働局ではなく地方運輸局などの海事系機関になる3. 紹介業者が船員職業紹介の許可を持っているかを確認し、無許可であれば通報も視野に入れる4. 紹介手数料を不当に取られた場合は、民事上の返還請求を検討する
訴えられた側:1. 船員の紹介について無許可を指摘されたら、対象者が本当に「船員」に当たるか、船の種類やトン数、航行区域から定義を検証する2. 船員に当たらない場合は、職業安定法上の許可で足りると主張できる余地がある3. 船員に当たる場合は直ちに紹介行為を止め、船員職業安定法に基づく許可申請か、許可業者との提携に切り替える4. 判定が微妙な案件は、事前に地方運輸局へ照会した記録を残しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。紹介手数料の返還請求などもこれに従う。刑事罰の公訴時効は、適用される罰則規定ごとに個別に確認が必要
学説
一般的理解:船員は長期乗船や国際的な労働基準との連動など陸上労働と条件が大きく異なるため、職業紹介も海事行政と一体の別法で規律するのが合理的とされる。公務員の再就職援助は国家公務員法の再就職規制に委ねる住み分けと理解される
- 職業安定法 第4条職業紹介・募集情報等提供の定義
- 職業安定法 第30条有料職業紹介事業の許可、除外対象外の原則
- 職業安定法 第33条無料職業紹介事業の許可
- 船員職業安定法 第6条除外対象となる「船員」の定義
- 国家公務員法 第106条再就職あっせん規制の母体(第106条の2、現行効力を要確認)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第3条船員を除外する並行規定(通称 労働者派遣法)
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