児童福祉法 第62条の6
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一正当な理由がなく、第五十六条第三項(同条第二項の規定による第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号の三又は第五十一条第三号に規定する費用の徴収に関する部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 三第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問に対して、答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第62条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第62条の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 児童福祉法第62条の6は第八章 罰則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第62条の6の前の条は児童福祉法第62条の5です。
- 児童福祉法第62条の6の次の条は児童福祉法第62条の7です。
- 児童福祉法第62条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/62_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第62条の6は、費用徴収に関する報告や行政調査・指定事務受託法人の質問に対し、報告拒否や虚偽報告・虚偽答弁をした者を十万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではない。
Q · 児童福祉法の調査に答えなかったら、前科がつくの?
罰金ではなく過料なので前科はつかない
児童福祉法62条の6の制裁は十万円以下の過料で、刑罰ではなく行政上の秩序罰です。警察の捜査や検察官の起訴はなく、裁判所が非訟事件手続法に基づいて科すため、前科はつきません。ただし報告拒否や虚偽報告の事実は行政側に記録され、事業者であれば指定の取消しや改善勧告など、別系統の処分の検討材料になり得ます。「正当な理由」の限定が条文上あるのは第一号だけです。
解説
過料と罰金は、字面が似ているだけでまったく別の制度である。本条が定める十万円以下の過料は刑罰ではない。前科はつかず、警察の捜査も検察官の起訴も介在せず、裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す。だからこそ油断が生まれる。処分の入口は三つある。費用の負担能力について報告を求められて黙った、または嘘をついたとき(第一号)。都道府県や市町村の職員による報告徴収、物件の提出・提示、質問に応じなかった、または虚偽を述べたとき(第二号)。そして、行政から事務の委託を受けた民間法人、いわゆる指定事務受託法人の職員の質問に答えなかったとき(第三号)。三つ目が曲者だ。訪ねてきたのが役所の職員ではないからと、あなたが適当にあしらった瞬間に、十万円の射程に入る。なお条文上「正当な理由がなく」という限定が置かれているのは、第一号だけである。
法的な位置づけ
児童福祉法第62条の6は、同法に基づく費用徴収関係の報告、都道府県・市町村等による報告徴収・物件提出・質問、および指定事務受託法人職員による質問について、報告拒否、虚偽報告、不答弁または虚偽答弁をした者に対し、十万円以下の過料を科す規定である。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の手続により裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法62条の6とはどんな規定?
児童福祉法上の報告・調査・質問に対する報告拒否や虚偽報告、不答弁・虚偽答弁を、十万円以下の過料で担保する罰則規定です。対象は三つの号に分かれています。
Q2過料の通知が来たらいつまでに不服を出せる?
略式手続による過料の裁判なら告知から一週間以内に異議を申し立てられます(非訟事件手続法122条)。通常手続の決定には即時抗告で争います。期限は延長されないため告知日の確認が先決です。
Q3過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。放置しても消えず、財産への強制執行に進み得ます。
Q4実地指導の書類提出が遅れたら過料になる?
一度の遅延で直ちに過料となるわけではありません。ただし督促を重ねて無視し続けると「報告をせず」と評価されやすくなります。期限前に猶予を求める書面を出すのが安全です。
Q5保護者も過料の対象になる?
なり得ます。第一号は第56条第3項の報告を対象としており、費用負担に関して報告を求められた本人や扶養義務者など個人も名宛人になります。収入の申告漏れは要注意です。
Q6過料の金額はどうやって決まる?
本条は上限を十万円と定めるだけで、具体額は違反の態様や経緯を考慮して裁判所が決めます。陳述の機会に事情と経過の記録を示すことが金額判断にも影響し得ます。
Q7過料を払えば指定取消しの心配はない?
ありません。過料は裁判所が科す秩序罰で、指定の取消しや効力停止、改善勧告は行政庁が行う別系統の処分です。同じ事実を理由に両方が進む可能性があります。
Q8正当な理由があれば報告しなくても過料にならない?
条文上「正当な理由がなく」の限定があるのは第一号だけです。第二号・第三号には文言がなく、事情の考慮は解釈に委ねられます。理由は必ず書面で残してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金とどう違うんですか? 前科はつきますか?
つきません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、警察の捜査も検察官の起訴もなく、裁判所が非訟事件手続法に基づいて科します(非訟事件手続法119条以下)。履歴書の賞罰欄に書く必要もありません。実務のポイント:前科にならない代わりに、報告拒否や虚偽報告という事実そのものが所管課のファイルに残り、指定の取消しや改善勧告の検討材料になる。弁護士が本気で止めにかかるのは十万円ではなく、そちらの記録の方である。
Q2答えたくない質問には、黙っていてもいいですよね?
刑事の取調べと同じ感覚でいると足をすくわれる。憲法38条1項の黙秘権が行政調査にそのまま及ぶわけではないというのが判例の基本線であり(最大判昭和47.11.22)、本条第二号・第三号は答弁しないこと自体を過料の対象にしている。実務のポイント:それでも刑事責任の追及に直結する事項なら争う余地は残る。無言で済ませず、回答を留保する理由を書面で示して返すこと。沈黙と留保では、後の評価がまるで違う。
Q3役所ではなく委託業者が来ました。断ってもいいですか?
断れません。指定事務受託法人の職員による質問は本条第三号が裏打ちしており、答弁しない、または虚偽の答弁をすれば十万円以下の過料の対象です(本条第三号、法57条の3の4第1項)。実務のポイント:ただし第三号が押さえているのは「答弁」だけで、物件の提出や提示は書かれていない。身分証と委託の範囲を確認し、質問には答えつつ書類は正式な文書照会でお願いしますと切り分ける、これが現場でいちばん安全な線である。
間違えやすい点 AI による整理
- 過料も罰金も同じ罰だと思われているが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科にならない。ただし「刑罰でないから軽い」と読み替えた瞬間に判断を誤る。過料の前提となった報告拒否や虚偽報告という事実そのものが、事業者であれば指定の取消しや効力停止、改善勧告の検討材料として行政側に記録される。十万円で完結する話ではない。
- 調査に答えないと制裁される、そこまでは知っている人も多い。知られていないのは深刻度の向きだ。条文をよく見ると、第一号には「正当な理由がなく」という限定があるのに、第二号と第三号にはその文言がない。多忙、担当者の急な離職、書類の所在不明といった事情が、条文の文面上は考慮要素として書かれていないということである。実務では責めに帰すべき事由の有無が考慮されるが、その扱いは解釈が分かれる領域であり、条文の文字に寄りかかれないことだけは確かだ。
- 「黙っていれば不利な材料を出さずに済む」という発想そのものが、ここでは前提から外れている。刑事手続の黙秘権(憲法三十八条一項)が行政調査にそのまま及ぶわけではないというのが判例の基本線であり(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)、本条は答弁しないこと自体を制裁の対象にしている。刑事の世界では守りである沈黙が、行政調査の世界では違反行為に変わる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第62条の6:義務違反に対する罰則(十万円以下の過料) | 第56条第3項:費用徴収に関する報告の根拠規定 第57条の3の3:報告徴収・物件提出・質問の権限規定 |
| 主な名宛人 | 報告・答弁を求められて拒否または虚偽をした者 | 費用負担に関して報告を求められる本人・扶養義務者等 給付・事業に関して報告等を求められる事業者・関係者等 |
| 違反時の効果 | 裁判所が非訟事件手続で過料を科す(前科なし) | 単独では制裁規定を持たず、本条第一号が裏打ち 単独では制裁規定を持たず、本条第二号・第三号が裏打ち |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では調査拒否等に行政機関自身が科す罰鍰が中心で、日本のように裁判所が非訟手続で過料を科す構造とは異なる
ドイツでは届出義務違反等を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として行政庁が過料(Geldbuße)を科し、不服は裁判所で争う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実地指導の前に出せと言われた利用実績の書類、間に合わないから数字を丸めて出したらどうなる? 出し遅れではなく、体裁を整えた嘘として第二号の「虚偽の報告」に寄っていく。遅れる連絡を入れる方が、実は安い。
- 市から届いた報告依頼の提出期限まであと三日。担当職員が急に退職し、引き継ぎ資料がどこにあるかも分からない。ここで無言のまま期限を越えるのと、「期限内の提出が困難なため◯日までの猶予を求める」と一報を入れて控えを残すのとでは、後から事情を主張できるかどうかが変わる。文書一通が出ているかどうか、それだけで景色が違う。
- 子どもが児童福祉施設を利用していて、市から世帯の収入を尋ねる書面が届いた。前年の副業収入を書かずに出した。事業者でなくても、第一号の名宛人は個人である。
- 訪問してきた二人が名刺を出す。片方は市の職員、もう片方は市から事務の委託を受けた法人の職員だった。民間の方の質問には適当に答えておいた、その適当が第三号に触れる。ただし第三号が押さえているのは答弁だけで、物件の提出までは書かれていない。この線引きを知っているかどうかで、現場の受け答えは変わる。
- 同業の知人から「過料の通知が来たけど前科になるのか」と電話がかかってくる。答えはノーだ。ただし放置すれば確定する期間が走っている、そこを先に伝えられるか。
取るべき行動
被害を受けた側:報告を求められた側、またはこれから求められる立場なら。1. 届いた文書の根拠条文と差出人(都道府県・市町村か、指定事務受託法人か)を最初に確認する2. 期限内に出せないなら、期限が来る前に書面で猶予を求め、その控えを保存する。無言の遅延と記録のある遅延では評価が違う3. 回答できない事項は空欄にせず、理由を明記して留保する4. 数字が未確定なら「概算、確定後に修正」と明記する。体裁を整えるための推測値は、虚偽の報告に一歩近づく
訴えられた側:過料の通知や陳述の機会の告知が届いた側なら。1. まず告知日を押さえる。不服申立ての期間は告知を受けた日から一週間の不変期間で、延長されない2. 略式の過料裁判であれば異議の申立てで通常の手続に戻せる。陳述の機会には、報告できなかった事情と経過の記録を添えて提出する3. 並行して、同じ事実を理由とする指定の取消しや改善勧告の動きがないか所管課に確認する。十万円より重い枝が別に伸びていないかを見る4. 納付してしまえば争点は消える。払う前に期間と枝を確認すること
時効(請求できる期限):報告そのものの期限は、個別の照会文書で指定される日が基準となる。過料の裁判については、告知を受けた日から一週間の不変期間内に異議の申立てまたは即時抗告をしなければ確定する(非訟事件手続法)。この期間は延長されない(最新の改正状況をご確認ください)。なお過料は刑罰ではないため、刑事の公訴時効の考え方はそのまま当てはまらない。
学説
通説:過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法第五編の手続により裁判所が科す。故意・過失の要否は解釈が分かれるが、実務では帰責性の有無が考慮される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)前後の改正(要人的検証) 指定事務受託法人への事務委託制度の導入に伴い、委託先法人の職員による質問に対する不答弁・虚偽答弁を対象とする第三号が加わったと解される。公布年・施行日・新設か改正かの区別は原典照合が必要
- 児童福祉法 第56条第一号の報告義務を生む費用徴収と調査の根拠
- 児童福祉法 第57条の3の3第二号の報告徴収・物件提出・質問権限の根拠
- 児童福祉法 第57条の3の4第三号の指定事務受託法人への事務委託の根拠
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める手続法
- 非訟事件手続法 第120条陳述聴取と過料裁判、不服申立ての手続
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