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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第62条の5

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第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第62条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第62条の5の条文原文は「第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 児童福祉法第62条の5は第八章 罰則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第62条の5の前の条は児童福祉法第62条の4です。
  7. 児童福祉法第62条の5の次の条は児童福祉法第62条の6です。
  8. 児童福祉法第62条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/62_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法62条の5は、認可外保育施設の設置者が59条の2の届出をしない、または虚偽の届出をした場合に、50万円以下の過料を科すと定める規定である。

Q · 認可外の保育施設を届出なしで開いたら、どんなペナルティがあるの?

50万円以下の過料。前科にはならない

児童福祉法62条の5により、認可外保育施設の届出(59条の2)をしない、または虚偽の届出をした者は50万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではない秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。ただし無届は過料で終わらず、59条に基づく立入調査、改善勧告、事業停止命令、施設閉鎖命令へ進む端緒にもなります。

解説

認可外保育施設、いわゆるベビーホテルや企業内託児所を始めるとき、多くの経営者は「認可じゃないから役所に何も出さなくていい」と考える。ここが最大の落とし穴である。児童福祉法59条の2は、認可外であっても事業開始から1か月以内に都道府県知事への届出を義務づけ、廃止・休止も届出対象とする。その義務を破った者、あるいは嘘の内容で届け出た者に、本条は50万円以下の過料を科す。注目すべきは「過料」という言葉だ。罰金ではない。前科はつかない。しかし裏を返せば、刑事手続の保障もなく、裁判所の決定一本で財布から出ていく。さらに恐ろしいのは、虚偽届出の50万円は入口にすぎないという点である。届出がないこと自体が立入調査(59条)の端緒になり、その先に事業停止命令、施設閉鎖命令が控えている。過料通知はゴールではなく、行政があなたの施設を見つけたという合図だ。

法的な位置づけ

児童福祉法62条の5は、認可外保育施設の届出義務(同法59条の2第1項・第2項)の実効性を担保する過料規定である。届出を怠った者または虚偽の届出をした者に50万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の定める手続に従い裁判所が決定する。

よくある質問 AI による整理

Q1認可外保育施設の届出とは何ですか?

認可を受けずに保育施設を運営する者が、事業開始から1か月以内に都道府県知事等へ名称・所在地・定員などを届け出る義務です(児童福祉法59条の2)。

Q2認可外保育施設の届出はいつまでに出せばいいですか?

事業を開始した日から1か月以内です。届出事項の変更や事業の休止・廃止も、同条2項に基づき届出が必要です。

Q3認可外保育施設の届出先はどこですか?

原則は都道府県知事です。指定都市・中核市に所在する施設は市長が届出先となります。窓口は自治体の保育・子ども家庭担当課です。

Q4認可外保育施設の無届は違法ですか?

違法です。届出義務違反として児童福祉法62条の5により50万円以下の過料の対象となり、行政の立入調査や指導の端緒にもなります。

Q5過料の通知はどこから来ますか?

自治体が違反を把握すると管轄の地方裁判所へ通知し、裁判所が非訟事件手続法に基づき審理して過料の決定を出します。

Q6届出済みの認可外保育施設はどうやって調べられますか?

都道府県や指定都市・中核市が届出済み施設の一覧をウェブサイトで公表しています。掲載がなければ施設に届出の有無を直接確認できます。

Q7認可外保育施設で届出を忘れていた場合どうすればいいですか?

気付いた時点で速やかに届出を提出し、受理日の記録を残します。遅延の経緯を添えて自主的に是正したことが後の手続で重要な材料になります。

Q8過料の決定に不服がある場合どうなりますか?

過料の裁判に対しては即時抗告ができます。現行の非訟事件手続法では即時抗告期間は原則2週間とされていますので、告知日から早めに対応します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料を払ったら、履歴書の賞罰欄に書かないといけませんか?

書く必要はない。過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科とならず犯罪人名簿にも載らない(刑法9条の刑の種類に過料は含まれない)。実務のポイント:ただし保育事業では、自治体が指導監督の結果として施設名を公表する運用がある。前科より公表の方が集客への打撃は大きい。過料そのものを恐れるより、公表に至る前に是正する方が実利がある

Q2定員を多めに書いて届け出たら虚偽になりますか?

実態と乖離した定員記載は虚偽の届出に当たりうる。届出事項は事業開始日、名称、所在地、定員、職員数などで、これが指導監督基準の適用前提になる(児童福祉法59条の2第1項)。実務のポイント:実務で最も多いのは悪意ある虚偽ではなく、開設後の変更届の失念である。定員や職員体制を変えたら変更届が要るという点を知らない経営者が多い。届出は一度出して終わりではなく、更新し続ける義務である

Q3友人の子を数人預かっているだけでも届出が要りますか?

業として、つまり反復継続して乳幼児を保育していれば、規模や営利性にかかわらず認可外保育施設に該当しうる(児童福祉法59条の2第1項)。ただし一部の小規模・短時間の形態は対象外とされる場合があり、自治体の運用差がある。実務のポイント:該当するか迷う段階で自治体の児童家庭課に電話で照会し、担当者名と回答日をメモしておく。後に指摘を受けたとき、照会の事実が届出義務違反の故意を否定する材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料も罰金も、要は金を払うのだから同じ」と考える人が多い。だが法的性質は全く違う。過料は行政上の秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する。前科にならず、検察官の起訴もない。反面、刑事訴訟法の手厚い防御権も働かない。不服があれば決定告知から1週間以内に即時抗告する、それだけが道である
  • 届出義務の存在自体は知っていても、その深刻度を見誤っている経営者は多い。無届であることは50万円で終わる話ではなく、認可外保育施設指導監督基準に基づく立入調査、改善勧告、施設名の公表、そして最終的には事業停止・閉鎖命令(児童福祉法46条)へ連なる階段の一段目である。過料はその階段の入口に過ぎない
  • 「小規模だから、営利目的じゃないから届出不要だろう」と問いを立てている時点で、前提が誤っている。届出義務の有無を決めるのは規模や営利性ではなく、業として乳児または幼児を保育しているかどうかである。町内会の無償託児であっても、継続的・組織的に行われていれば対象になりうる。判断に迷うなら自治体の児童家庭課に電話一本で確認できる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割児童福祉法62条の5:届出義務違反への制裁(過料)児童福祉法59条の2:認可外保育施設の届出義務そのもの
児童福祉法59条:認可外施設への報告徴収・立入調査・改善勧告・事業停止命令
対象となる行為届出をしない/虚偽の届出をする事業開始から1か月以内の届出、変更・休止・廃止の届出
児童の福祉のため必要な場合の行政による監督
効果の性質50万円以下の過料(秩序罰・前科なし)作為義務(それ自体に制裁なし)
行政処分(命令違反は別途刑罰規定の対象)
決定する主体地方裁判所(非訟事件手続法)届出者本人が自治体へ提出
都道府県知事(指定都市・中核市は市長)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第26条・第90条

台湾では居家式托育服務の提供者に自治体への登記を義務づけ、違反には罰鍰を科す。日本の過料と同じく刑罰ではない行政罰で担保する設計

韓国
영유아보육법 제13조

韓国は어린이집の設置に自治体の인가を要する認可制が基本で、日本のような認可外届出の併存構造とは異なる

ドイツ
SGB VIII § 45・§ 104

ドイツは保育施設の運営に許可(Erlaubnis)を要し、無許可運営は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)の対象となる

フランス
Code de la santé publique art. L2324-1

フランスは6歳未満児の受入施設に県議会議長等の許可を要する許可制で、届出制にとどまる日本より事前規制が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の一室を改装し、知人の子を数人預かるところから始めた。口コミで利用者が増え、月極の料金表も作った。もうそれは「一時預かり」ではなく認可外保育施設である。届出をしていなければ、本条の射程に入っている
  • もし、退職した保育士仲間と企業内託児所を立ち上げ、開設から1年が過ぎていたとしたら? 届出がまだなら、過料の対象であるだけでなく、無届施設として指導監督基準の外側に置かれている。事故が起きたとき、損害賠償で「無届」の事実が過失認定に直結する
  • 定員6名で届け出たが、実際は12名を預かっていた。この定員の食い違いは「虚偽の届出」に当たりうる。保育士配置基準の計算根拠が崩れるため、行政から見れば最も悪質な部類の虚偽である
  • 利用者側の視点。子を預けようとしている施設が届出済みか、あなたは確認できる。都道府県は認可外施設の一覧を公表しており、そこに名前がなければ、その施設は法の監視網の外にいる
  • あと14日で開設から1か月。内装工事と求人で手一杯だが、届出書類は自治体の窓口で当日受理される。今週動くか来週に回すかで、過料の対象になるかどうかが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用予定の施設が都道府県の認可外保育施設一覧に載っているか確認する2. 載っていなければ施設に直接届出の有無を尋ね、届出書の写しまたは受理証の提示を求める3. 無届と判明した場合は都道府県の児童福祉担当課に情報提供する、匿名でも受理される4. 既に事故や被害が発生している場合、無届の事実は民事の損害賠償(民法709条)で安全配慮の欠如を裏付ける重要な事実になるため、届出状況の記録を保全する

訴えられた側:1. まず事実確認。開設日、届出提出日、届出内容と実態の差異を時系列で整理する2. 未届であれば即座に届出を提出し、受理日を証拠として確保する。是正済みの事実が最大の防御材料になる3. 虚偽届出を問われている場合、定員や職員数の食い違いが故意か、変更届の失念かを区別して主張する4. 裁判所から過料の裁判に関する通知が来たら、陳述の機会で経緯と是正措置を書面提出する5. 決定に不服があれば告知から1週間以内に即時抗告する

時効(請求できる期限):届出義務の期限は、事業開始の日から1か月以内(児童福祉法59条の2第1項)。廃止・休止は事前または遅滞なく(同条第2項)。過料自体に特定の時効規定はないが、行政上の秩序罰として非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する。過料決定への不服申立ては、決定の告知を受けた日から1週間以内の即時抗告(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではないため刑法総則や刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する。届出制の実効性確保を目的とし、参入規制ではなく所在把握の担保と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定。認可外保育施設についての一般的な届出義務はまだ設けられていなかった。
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:ベビーホテルでの乳幼児死亡事故などを背景に、認可外保育施設の届出制度(59条の2)が創設され、届出義務違反に対する過料規定が整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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