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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第62条の7

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  1. 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  2. 一第十九条の六第二項の規定による医療受給者証又は第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
  3. 二正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項若しくは第三項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第62条の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第62条の7の条文原文は「都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。」で始まります。
  3. 児童福祉法第62条の7は第八章 罰則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第62条の7の前の条は児童福祉法第62条の6です。
  7. 児童福祉法第62条の7の次の条は児童福祉法第62条の8です。
  8. 児童福祉法第62条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/62_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法62条の7は、受給者証の返還拒否や報告拒否、虚偽答弁に対して、都道府県が条例で十万円以下の過料を定めることを認める授権規定である。

Q · 受給者証の返還を求められて返さなかったら、罰金を取られるの?

条例がある都道府県なら最大十万円の過料。刑罰ではない

児童福祉法62条の7は、受給者証の返還に応じない者などに対して十万円以下の過料を科す規定を、都道府県が条例で設けることを認めています。条例のない県では過料は科されませんが、返還義務そのものは19条の6・24条の4に基づいて残ります。過料は罰金と違って刑罰ではなく、前科もつきません。知事は科す前に弁明の機会を与えなければならず(地方自治法255条の3)、処分に不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。

解説

十万円以下の過料。この条文が厄介なのは金額ではなく、科されるかどうかがあなたの住む都道府県次第という点にある。児童福祉法62条の7は、都道府県に「条例で過料を定めてよい」と授権しているだけで、条文そのものが誰かを罰するわけではない。条例を作った県では受給者証の返還拒否が十万円、作っていない県では制裁ゼロ。同じ行為、同じ法律なのに結論が真逆になる。もう一つ押さえるべきは、この過料が刑罰ではないこと。前科はつかず、警察も検察も動かない。代わりに知事が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として科す。だから争う場所は刑事法廷ではなく、審査請求と取消訴訟だ。そして処分の前には必ず弁明の機会が与えられる(地方自治法255条の3)。その通知が届いた瞬間が、まともに反論できる唯一のタイミングである。

法的な位置づけ

児童福祉法第62条の7は、都道府県に対し、条例で十万円以下の過料を科す規定を設けることを認める授権規定である。対象は、医療受給者証・入所受給者証の返還に応じない者と、正当な理由なく報告や物件の提出・提示を拒んだ者、虚偽の報告をした者、職員等の質問に答弁しないか虚偽の答弁をした者である。過料は秩序罰で、刑罰ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法の過料とは?

児童福祉法62条の7に基づき、都道府県が条例で定める十万円以下の金銭制裁です。行政上の秩序罰で、刑罰とは異なります。

Q2児童福祉法62条の7の過料はいくら?

上限は十万円です。実際の金額は各都道府県の条例の範囲内で決まり、条例を定めていない県では科されません。

Q3受給者証の返還はいつまでにすればいい?

本条自体に期限の定めはなく、返還を求める書面に書かれた期限が基準になります。期限を過ぎると「応じない者」と評価されるおそれがあります。

Q4受給者証を紛失して返還できないときはどうする?

返還を求められる前か、遅くとも期限前に紛失を窓口へ届け出ます。先に事情を記録に残しておけば、正当な理由があると評価されやすくなります。

Q5過料を払わないとどうなる?

地方自治法231条の3により、地方税の滞納処分の例によって強制徴収されます。裁判を経ずに預金や給与が差し押さえられることがあります。

Q6実地指導で虚偽の報告をしたら違法?

虚偽の報告や答弁は本条第二号に正面から該当し、条例があれば過料の対象になります。訂正報告を早めに出すことが重要です。

Q7過料は誰が科すの? 裁判所?

条例に基づく過料は裁判所ではなく都道府県知事が行政処分として科します。警察や検察は関与しません。

Q8報告が遅れただけでも過料になる?

要件は「正当の理由がないのに」報告をしないことです。期限前に遅れる事情を伝えていれば、過料の対象になりにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って前科つくんですか? 子どもの福祉サービスの審査に響きませんか?

つきません。過料は秩序罰であって刑罰ではないため、前科にも犯罪歴にもならず、警察も検察も関与しません。科すのは知事で、形式は行政処分です(地方自治法255条の3)。実務のポイント:ただし処分歴は自治体側に残り、事業者の場合は次回の指定更新や実地指導での心証を確実に左右します。個人の給付判定に直結する仕組みはありませんが、事業者が「刑罰じゃないから軽い」と構えると、数年後の更新時に静かに効いてきます

Q2うちの県の条例に過料の規定がなかったら、受給者証は返さなくていいんですか?

過料は科されません。62条の7は都道府県に授権しているだけなので、条例がなければ制裁の根拠はありません。ただし返還義務そのものは19条の6第2項・24条の4第2項に基づいて残ります。実務のポイント:条例の有無は自治体サイトの例規集で「児童福祉法」「過料」と検索すれば数分で確認できます。窓口担当者が条例の有無を正確に把握していない例も珍しくなく、こちらが条番号を示すと話の進み方が一段変わります

Q3県の委託先だと名乗る法人から電話で質問されました。断ってもいいですよね?

断ると過料の対象になり得ます。62条の7第二号は、57条の3の4第1項により委託を受けた指定事務受託法人の職員の質問に答弁しない場合も明記しています。実務のポイント:もっとも、相手が本当に指定事務受託法人かを確かめるのは正当な行動です。法人名と担当者名を控え、県の担当課に一本電話を入れてから回答する。この手順は答弁拒否にはあたらず、記録上はむしろ誠実な対応として残ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児童福祉法に違反したから過料を払わされる」という問いの立て方そのものがずれている。本条は誰も罰しない授権規定で、実際に金銭を課す根拠はあなたの都道府県の条例の側にある。だから最初に開くべきは六法ではなく、自治体サイトの例規集である
  • 過料は前科にならない、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのはその先だ。納付しないと地方自治法231条の3により地方税の滞納処分の例で強制徴収され、裁判所の判決を経ずに預金や給与を差し押さえられる。刑罰でないことは、取り立てが甘いことを意味しない
  • あなたから見れば返還を求められた受給者証は「もう使えない紙切れ」だが、行政から見れば支給決定の効力を示す公的証票であり、回収されていない証票は不正利用リスクとして台帳に残り続ける。この温度差が、あなたの「忘れていただけ」を条文上の「応じない者」に変える

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法・行政罰法

台湾は罰鍰を法律本体に直接定め、中央法律で全国一律に規律するのが基本。日本のように条例へ授権して地域差を認める設計とは異なる

ドイツ
Ordnungswidrigkeitengesetz(OWiG)

ドイツは秩序違反に対する過料(Geldbuße)の一般法を持ち、行政が科し、異議があれば裁判所で争う二段構えをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 児童発達支援事業所を運営していて、県から利用実績の報告を求められた。多忙で二週間放置し、催促の電話にも折り返していない。62条の7第二号の「正当の理由がないのに報告をせず」はこの段階で成立しうる。提出期限まであと3日、今夜のうちに「この事情で遅れる」と一報を入れれば正当の理由が立つが、期限を過ぎてから同じ説明をしても後付けの言い訳にしか読まれない
  • 引っ越しの最中に医療受給者証を紛失したとしたら? 返還を求められても物理的に返せない。だが黙って無視するのと、紛失した旨を先に窓口へ届け出るのとでは、「正当の理由」の評価が正反対に振れる
  • 放課後等デイサービスの管理者をしている友人から「実地指導で答えられなかった数字がある、後から辻褄の合う数字を出してもいいか」と相談された。虚偽の報告・虚偽の答弁は本条第二号に正面から当たり、実務上は「答えなかった」より重く受け止められる。友人を止められるかどうかは、あなたがこの条文を知っているかで決まる
  • 県の委託を受けた法人だと名乗る職員から電話で聞き取りを受けた。県の職員ではないのだから答える義務はない、と判断して切った。これは誤り。62条の7第二号は、57条の3の4第1項により委託を受けた指定事務受託法人の職員の質問に答弁しない場合も、はっきり対象に含めている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 返還や報告を求める書面が届いたら、日付・求められた内容・期限を一枚に書き出す。口頭の要求なら担当者名と日時をメモし、後日メールで内容確認を送って記録化する2. 受給者証は返す前に両面を撮影する3. 期限に間に合わないなら、理由(紛失、入院、書類の所在不明)を期限前に文書で伝える。本条は「正当の理由がないのに」を要件にしているので、理由を先に出した記録があれば、そもそも過料の土俵に乗らない

訴えられた側:1. 知事は過料を科す前に告知と弁明の機会を与えなければならない(地方自治法255条の3)。指定された期限内に必ず弁明書を出す。出さずに確定させるのが最悪手2. 弁明書には「応じなかった」ではなく「応じられなかった事情」を時系列と証拠付きで書く3. 処分が出たら審査請求(行政不服審査法)か取消訴訟を選ぶ4. 虚偽報告を指摘されている場合は、訂正報告を先に出して是正の意思を記録に残す

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務上の時計は三つ。①返還や報告の求めに付された期限(これを過ぎた時点で「応じない者」の評価が始まる)②弁明の機会の付与通知で指定された弁明書の提出期限(地方自治法255条の3)③処分後の争訟期限、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:条例に基づく過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、地方自治法255条の3の告知・弁明手続を経て、長が行政処分として科す。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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