公認会計士法 第34条の30(登録の抹消)
内閣総理大臣は、第三十四条の二十八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、公認会計士法第34条の30に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第三十四条の二十八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の30(登録の抹消)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の30の条文原文は「内閣総理大臣は、第三十四条の二十八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならな…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の30は第五章の三に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の30の前の条は公認会計士法第34条の29です。
- 公認会計士法第34条の30の次の条は公認会計士法第34条の31です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_30