公認会計士法 第34条の31(登録の細目)
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この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
登録の細目とは何ですか?
定義登録の細目とは、公認会計士法第34条の31に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の31(登録の細目)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の31の条文原文は「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の31は第五章の三に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の31の前の条は公認会計士法第34条の30です。
- 公認会計士法第34条の31の次の条は公認会計士法第34条の32です。
- 公認会計士法第34条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第34条の54は、有限責任監査法人の登録手続、登録の抹消、登録簿その他登録に関する細目を内閣府令に委任する。委任は同章に定めのない事項に限られる。
Q · 有限責任監査法人の登録に必要な書類や手続は、どこに定められているの?
法律本文ではなく、内閣府令(公認会計士法施行規則)に定められている
公認会計士法第34条の54は、同章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項を内閣府令で定めると規定しています。そのため、申請書の様式、添付書類、登録簿の記載事項といった実務の細目は、公認会計士法施行規則で確認することになります。府令は国会審議を経ずに改正できるため、申請の直前に最新版と金融庁が公表する様式を確認するのが確実です。
解説
有限責任監査法人の登録をどう申請し、どう抹消するか。その細かいルールは、公認会計士法の本文にはほとんど書かれていない。本条は、第5章の3に定めのない部分の登録手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿などの細目を、内閣府令(内閣総理大臣が出す命令。国会を通さずに改正できる)に任せている。実務の結果を左右するのは、法律の条文より府令の書式、添付書類、届出期限であることが多い。監査法人の有限責任化や登録変更に関わる人が法律だけを読んでも、申請に必要な情報はそろわない。本条は「本当の手順書は公認会計士法施行規則にある」という道しるべである。登録簿に何が記載され、どう公開されるかも府令側で決まる。取引先の監査法人を確かめるときに見る公開情報は、この委任の上に成り立っている
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の54は、有限責任監査法人の登録制度のうち、同章に定めのない細目を内閣府令に委ねる委任規定である。対象は登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項である。制度の骨格は法律が定め、申請様式や記載事項などの実務細目は府令が定めるという二層構造をつくる。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の54とは?
有限責任監査法人の登録の手続、登録の抹消、登録簿などの細目を内閣府令に委ねる委任規定です。具体的な中身は施行規則に書かれています。
Q2有限責任監査法人登録簿 どこで見られる?
登録簿の記載事項や公開の方法は、本条の委任を受けた内閣府令で定められています。閲覧方法は金融庁の案内と施行規則で確認してください。
Q3有限責任監査法人 登録 必要書類は?
申請書の様式と添付書類は公認会計士法施行規則と金融庁の様式で定められています。法律本文だけを見ても一覧はありません。
Q4有限責任監査法人の登録抹消 どんなとき?
抹消の手続の細目は本条により内閣府令に委任されています。抹消の原因は法律本文の関連規定、手続は施行規則で確認します。
Q5公認会計士法施行規則 最新版 どこで確認できる?
e-Gov 法令検索で現行の条文を確認できます。改正予定は金融庁のパブリックコメントや報道発表で事前に把握できます。
Q6内閣府令で登録要件を追加できる?
本条が委ねているのは「登録に関して必要な事項」の細目です。登録要件そのものを府令で新設することは想定されておらず、委任の範囲を超えるおそれがあります。
Q7監査法人 有限責任化 手続 流れは?
社員の決議など法律上の手続を踏んだうえで、府令で定める様式と添付書類で登録を申請します。決議の前に様式を確認しておくと手戻りを防げます。
Q8監査法人が有限責任監査法人か確認する方法は?
有限責任監査法人登録簿の公開情報を確認します。名称に「有限責任」を使っているかも手がかりになりますが、正式な根拠は登録簿の記載です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有限責任監査法人の登録に必要な書類って、法律のどこに書いてあるんですか?
公認会計士法の本文には大枠しかありません。第5章の3に定めのない登録の手続や抹消、登録簿などの細目は、本条(34条の54)の委任を受けた内閣府令に定められています。実務のポイント:実際の作業では、府令の条文に加えて金融庁が公表している様式や記載要領が実質的な手順書になります。先に入手しておくと、差戻しの回数が大きく減ります(最新の改正状況をご確認ください)
Q2府令って法律より軽いんだから、多少守らなくても大丈夫ですよね?
その考えは危険です。府令は本条の委任に基づく正式な法規範であり、記載や添付に不備があれば申請は受理されず、登録の手続も進みません。実務のポイント:府令は国会審議を経ずに改正できるため、法律より頻繁に変わります。前回の申請で通った書式が今回も通るとは限りません。直前に改正履歴を確認するのが実務担当者の習慣です
間違えやすい点 AI による整理
- 登録の要件を法律で確認すれば手続は終わると考えがちだが、見落としが出るのは添付書類や記載事項の段階である。こうした細目は府令で定められ、国会を通さずに改正されることもある。数年前の手引きをそのまま使うと、現行の様式と合わなくなる危険がある
- 「委任規定なので自分には関係ない」と読み飛ばすのは、立てた前提がずれている。登録簿という公開情報の中身を決めているのが本条の委任であり、監査を受ける会社や投資家にとっても、監査法人を確かめる手段の根拠になっている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法人會計師事務所の制度を法律で定め、細目は主管機關の命令に委ねる構造をとる。具体的な条番号は要確認
韓国は회계법인を金融委員会への登録制とし、手続の細目を下位法令に委ねる点で日本と構造が近い
ドイツは職業団体(Wirtschaftsprüferkammer)が職業登録簿を管理する自治型であり、行政庁の登録制をとる日本とは担い手が異なる
米国は公開会社を監査する事務所に PCAOB への登録を義務付け、登録の細目は PCAOB 規則で定める。法人形態(LLP 等)は州法の問題として別に扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人のパートナー会議で有限責任化が決まった。法律の条文を読んでも、どの書類をいつまでに出せばよいのか書いていない。その答えは公認会計士法施行規則にある
- 上場準備中の会社で、監査契約の相手が本当に有限責任監査法人として登録されているのか確かめたい。そんなとき、登録簿の記載事項や閲覧の根拠はどこを見ればよいのか?
学説
通説(委任立法の限界論):法律による委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任対象を登録の手続、抹消、登録簿その他登録に関して必要な事項に限っており、登録要件の創設まで府令に委ねる趣旨とは解されない。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要検証) 有限責任監査法人制度の創設に伴い第5章の3が置かれたとされるが、本条の新設時期と条番号の変遷は人的検証が必要
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