公認会計士法 第34条の28(変更登録等)
- 登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
- 2.登録有限責任監査法人が、第三十四条の十八第一項若しくは第二項の規定により解散したとき、第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、二週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第九項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、公認会計士法第34条の28に定められた規定で、「登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の28(変更登録等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の28の条文原文は「登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の28は第五章の三に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の28の前の条は公認会計士法第34条の27です。
- 公認会計士法第34条の28の次の条は公認会計士法第34条の29です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_28