公認会計士法 第34条の28(変更登録等)
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- 登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
- 2.登録有限責任監査法人が、第三十四条の十八第一項若しくは第二項の規定により解散したとき、第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、二週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第九項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、公認会計士法第34条の28に定められた規定で、「登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の28(変更登録等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の28の条文原文は「登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の28は第五章の三に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の28の前の条は公認会計士法第34条の27です。
- 公認会計士法第34条の28の次の条は公認会計士法第34条の29です。
- 公認会計士法第34条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の28は、登録有限責任監査法人に登録事項の変更時の直ちの変更登録を義務付け、解散など三つの事由で登録が当然に失効すると定める。
Q · 有限責任監査法人の登録って、金融庁に取り消されない限り消えないの?
いいえ、解散など三つの場合は処分なしで自動失効します
公認会計士法34条の28第2項により、登録有限責任監査法人の登録は、(1)解散したとき、(2)有限責任への移行を前提に登録を受けた後2週間以内に定款変更の効力が生じないとき、(3)無限責任へ戻る定款変更をしたとき、行政処分を待たずに当然に効力を失います。また同条第1項により、登録事項に変更が生じたときは直ちに変更登録を申請しなければなりません。
解説
登録有限責任監査法人の「有限責任」は、法人を作った時点で手に入るものではない。内閣総理大臣の登録を受け、しかもその登録が生きている間だけ続く資格である。本条は、この資格が消える二つの経路を定めている。一つ目は第1項。所在地や社員など、登録した事項が変わったときは「直ちに」変更登録を申請しなければならない。期限は日数で決まっておらず、遅れても許されるのは「遅滞なく」よりも短い時間だけと理解しておくべきである。二つ目は第2項。次のいずれかに当たると、取消処分(役所が個別に出す決定)がなくても登録は自動的に効力を失う。(1)法人が解散したとき。(2)無限責任から有限責任への定款変更を前提に登録を受けたのに、2週間以内に定款変更の効力が生じないとき。(3)有限責任から無限責任に戻す定款変更をしたとき。あなたが上場準備企業の CFO なら、監査法人と契約する前に、その法人の登録が現に有効かを確かめることになる。監査報告書の署名欄に名前があることと、登録が有効であることは別の事実である
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の28は、登録有限責任監査法人の変更登録義務と登録の当然失効事由を定める規定である。登録事項に変更が生じた場合に直ちに変更登録を申請する義務を課すとともに、解散、移行登録後2週間以内の定款変更効力不発生、無限責任への定款変更の三事由について、行政処分を要せず登録が効力を失うことを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録事項の変更を把握する社内体制をつくる 所在地移転・社員の加入脱退など登録事項に当たる変更を洗い出し、変更が決まった時点で登録担当者に自動的に連絡が入る承認フローを定める
- 2.変更が生じたら直ちに変更登録を申請する 変更が生じたら日数を空けずに変更登録申請書を作成し、金融庁へ提出する。遅れに気付いた場合も即時に申請し、遅延理由と再発防止策を記録に残す
- 3.有限責任への移行は定款変更日から逆算する 社員総会の決議日と定款変更の効力発生日を先に確定させ、その日から2週間以内に収まるよう登録申請日を設定する。登録だけを先行させない
- 4.失効事由の発生時に関係者へ通知する 解散や無限責任への定款変更を行う場合、登録が失効する時点を特定し、監査契約先・債権者へ責任形態の変化と契約承継の方針を通知する
よくある質問 AI による整理
Q1登録有限責任監査法人とは何ですか?
社員の責任を出資額までに限定する有限責任監査法人のうち、内閣総理大臣(金融庁)の登録を受けた法人です。登録がなければ有限責任監査法人として業務を行えません。
Q2監査法人の変更登録はいつまでに申請する?
公認会計士法34条の28第1項は「直ちに」と定めており、具体的な日数の猶予はありません。変更が生じたら可能な限り早く申請する必要があります。
Q3監査法人の登録が失効するのはどんな場合?
解散したとき、移行登録後2週間以内に定款変更の効力が生じないとき、無限責任へ戻る定款変更をしたときの三つです(同条第2項)。
Q4監査法人の登録失効に金融庁の処分は必要?
不要です。第2項の三事由に当たれば、取消処分を待たずに法律上当然に登録が効力を失います。通知の到着前に失効している可能性があります。
Q5有限責任監査法人への移行2週間 いつから数える?
条文上は「登録を受けた後、二週間以内」とされ、登録を受けた時点が起点です。定款変更の効力発生日を先に固めてから登録申請を出すのが安全です。
Q6監査法人の登録情報はどこで確認できる?
金融庁が登録有限責任監査法人の情報を公表しています。契約前に名称・所在地などを提案書と照合し、実態と食い違いがないか確認するのが実務です。
Q7変更登録を怠ると監査法人は処分される?
本条自体に罰則はありませんが、法令違反として公認会計士法34条の21に基づく戒告・業務停止などの処分判断の材料になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8監査法人が解散したら監査契約はどうなる?
登録は失効し、監査契約の承継関係を確認する必要があります。会計監査人が欠ける場合は、会社法346条4項の仮会計監査人の選任も検討対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録が失効したら、その監査法人はもう監査の仕事ができないんですか?
有限責任監査法人として業務を行うには登録が必要である(公認会計士法34条の24)。登録が失効すれば、有限責任の形態のままでは業務を続けられない。ただし、無限責任に戻る定款変更による失効であれば、無限責任監査法人として業務を続ける道は残る。実務のポイント:失効の理由が解散なのか、責任形態の変更なのかで、監査を受ける会社が取るべき対応はまったく変わる。まずどちらなのかを聞くこと
Q2変更登録を少し遅れて出したら、罰を受けるんですか?
本条には罰則が直接書かれていない。ただし、法令違反は監査法人に対する処分(戒告、業務停止など、同法34条の21)の判断材料になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:当局が厳しく見るのは、1回の遅れよりも、登録事項の変更を把握する仕組みが社内にないことである。遅れに気付いたら、申請書と一緒に社内体制の改善策も示せるようにしておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録が失効するのは、金融庁が取り消したときだけ」と思われがちだが、第2項の三つの場合は処分を待たずに法律上当然に失効する。役所から通知が届く前に、有限責任の土台がすでに消えている可能性がある
- 変更登録の遅れは「書類の出し忘れ」程度の扱いだと思われがちだが、問題はもっと重い。監査法人は信頼を前提とする規制業種で、届出の遅れは業務管理体制の不備を示す。登録事項が実態と食い違ったまま監査報告書に署名すれば、懲戒判断の材料になりうる
- 「有限責任監査法人なら、社員は誰も個人で責任を負わない」と考えるのは、前提から誤っている。有限責任監査法人でも、個別の監査業務を担当する指定有限責任社員は、その業務から生じた債務について無限連帯責任を負う仕組みがある。有限責任の範囲は、もともと全員に同じではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 34条の28:登録後の変更登録義務と登録の当然失効 | 34条の24:有限責任監査法人が業務を行うための登録義務 34条の21:監査法人に対する行政処分 |
| 効果の発生 | 第2項の三事由で処分なしに法律上当然に失効 | 登録を受けて初めて有限責任監査法人として業務可能 内閣総理大臣の処分(戒告・業務停止等)によって発生 |
| 監査法人の対応 | 変更時は直ちに申請、移行は2週間の枠内で定款変更 | 業務開始前に登録申請 当局対応・弁明、業務管理体制の改善 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も法人會計師事務所に主管機関の許可と登記事項の変更手続を求める。責任形態の変更と許可の効力を連動させる発想は日本と共通する
ドイツは職業登録簿(Berufsregister)で監査法人の登録事項を管理し、変更の届出を求める。公開登録簿による市場の信頼確保という目的が近い
米国は上場企業を監査する事務所に PCAOB 登録を義務付ける。責任形態は州法の LLP 制度が規律し、登録制度と分かれている点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは中堅監査法人の総務担当で、本部を移転して3か月が過ぎた。移転の社内手続は終わったが、金融庁への変更登録は誰も出していない。「直ちに」という要件はすでに満たせていない。懲戒処分(公認会計士法34条の21)の理由になる前に、今週中に申請書を出す必要がある
- 無限責任監査法人から有限責任監査法人への移行で、登録が先に下りた。ところが社員総会での定款変更の手続が遅れている。登録の日から2週間以内に定款変更の効力が生じなければ、登録は効力を失う。残りはあと5日である
- IPO 準備中の会社の監査役として、主幹事証券から監査法人の変更を勧められた。候補の監査法人は最近社員が大量に退職したらしい。登録事項の変更がきちんと反映されているか、解散の動きはないか、契約する前に確かめるべきではないか?
- 監査法人が合併で消滅し、登録は失効した。監査契約の承継先が決まるまで、監査報告書は誰の名前で出るのか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 監査を受ける会社や取引先の立場なら、金融庁が公表する登録有限責任監査法人の情報を確認し、名称・所在地・社員の状況が実態と合っているかを見る2. 解散や合併の情報を得たら、監査契約の承継関係と、会計監査人の地位がどうなるかを契約書で確かめる3. 監査人の交代が必要になったら、仮会計監査人の選任(会社法346条4項)を含めて、株主総会の日程から逆算して動く4. 監査法人に対する債権があるなら、有限責任か無限責任か、指定有限責任社員は誰かを特定してから請求先を決める
訴えられた側:1. 登録事項の変更が生じたら、登録申請の担当者と社内での承認の流れを事前に決めておき、「直ちに」申請できる体制にする2. 申請が遅れていることに気付いたら、すぐに申請し、遅れた理由と再発防止策を記録に残す3. 無限責任から有限責任への移行では、登録申請の前に定款変更の決議日と効力発生日を確定させ、2週間の枠に確実に収める4. 当局から報告を求められたら、事実関係の時系列を整理し、公認会計士法に詳しい弁護士と回答方針を固める
時効(請求できる期限):変更登録は、登録事項に変更が生じたときから「直ちに」申請する。具体的な日数の定めはないため、可能な限り早く申請すべきである。移行のための定款変更は、登録を受けた後2週間以内に効力が生じなければ登録が失効する。解散した場合と、無限責任へ戻る定款変更をした場合は、その時点で失効する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)公認会計士法改正 有限責任監査法人制度の導入に伴い、登録制度の一部として新設されたとみられる。施行時期とその後の改正の有無は、人による確認が必要である
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正による有限責任監査法人制度の導入に伴い、登録制度の一部として新設されたとされる。施行日とその後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認
- 公認会計士法 第34条の24有限責任監査法人の登録義務
- 公認会計士法 第34条の18解散事由、第2項失効の前提
- 公認会計士法 第34条の22責任形態を変える定款変更の手続
- 公認会計士法 第34条の21監査法人に対する処分の根拠
- 金融商品取引法 第193条の2監査法人による法定監査証明
- 会社法 第337条会計監査人の資格(監査法人を含む)
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