公認会計士法 第34条の37(届出事項の変更)
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- 外国監査法人等は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
届出事項の変更とは何ですか?
定義届出事項の変更とは、公認会計士法第34条の37に定められた規定で、「外国監査法人等は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の37(届出事項の変更)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の37の条文原文は「外国監査法人等は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければ…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の37は第五章の五に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の37の前の条は公認会計士法第34条の36です。
- 公認会計士法第34条の37の次の条は公認会計士法第34条の38です。
- 公認会計士法第34条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の37は、外国監査法人等の届出事項に変更があった場合、二週間以内に内閣総理大臣へ届け出る義務を定め、届出内容は官報で公示される。
Q · 海外の監査法人の名称や所在地が変わったら、日本で何か手続が必要なの?
変更日から二週間以内に、内閣府令の様式で届け出る必要がある
公認会計士法34条の37第1項により、外国監査法人等は、前条第1項各号に掲げる届出事項に変更があった場合、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に内閣総理大臣へ届け出なければなりません。実務上の提出先は権限の委任を受けた金融庁です。同条第2項により、届出があれば内閣総理大臣はその旨を官報で公示します。変更の効力発生日から期限が進むため、海外本部との連絡体制を事前に整えておくことが重要です。
解説
官報の片隅に、海外の会計事務所の名前と「所在地変更」「代表者変更」の一行が載ることがある。ほとんどの人は読み飛ばすが、その一行は日本の資本市場の安全装置の一部である。日本で資金調達する外国会社の財務書類を監査する海外の監査法人などを「外国監査法人等」と呼ぶ。これらは公認会計士法に基づいて、名称、所在地、代表者などを内閣総理大臣(実務上は権限の委任を受けた金融庁)に届け出ている。本条はその届出内容が変わったときのルールである。変更から二週間以内に、内閣府令(内閣府が定める細かい規則)の様式で届け出なければならず、届出があれば国はそれを官報で公示する。ポイントは「届けた時点の情報」ではなく「今の情報」を、規制当局と市場の両方が常に確認できるようにしている点だ。あなたが外国株や外国会社の社債に投資しているなら、その決算書に監査人として署名している海外事務所が日本の当局の監督下にいるかどうかは、官報と金融庁の公表情報で確かめられる。逆に、あなたが海外事務所の日本窓口を担当しているなら、合併や移転、代表者の交代のたびに二週間のカウントダウンが始まる。
法的な位置づけ
公認会計士法34条の37は、外国監査法人等の届出事項の変更に関する規定であり、前条第1項各号に掲げる事項に変更が生じた外国監査法人等に対し、内閣府令の定めに従い二週間以内に内閣総理大臣へ変更を届け出る義務を課すとともに、届出を受けた内閣総理大臣に官報での公示義務を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容が届出事項に当たるか判定する 海外本部から届いた組織変更通知を、前条(34条の36)第1項各号の届出事項一覧と照合し、届出対象の変更かどうかを判定する
- 2.変更日を確定し二週間の期限を設定する 変更の効力発生日を本部に確認し、その日から二週間後を提出期限としてカレンダーに登録する。翻訳・社内確認の所要日数を逆算して作業日程を組む
- 3.内閣府令の様式で届出書を作成する 内閣府令で定める様式に従い変更届出書を作成し、必要な添付書類と訳文を揃える。様式・提出方法は金融庁の最新の案内で確認する
- 4.金融庁へ提出し記録を保存する 期限内に金融庁の窓口へ提出し、提出日・受付記録を保存する。後日、官報公示の内容が届出内容と一致しているかを確認する
よくある質問 AI による整理
Q1外国監査法人等とは何ですか?
外国の法令に準拠し、日本で開示される外国会社等の財務書類について監査証明に相当する業務を行う海外の監査事務所等で、公認会計士法上の届出が必要な者を指します。
Q2外国監査法人等の変更届出の期限はいつまで?
届出事項に変更があった日から二週間以内です(公認会計士法34条の37第1項)。社内承認や本部からの連絡の遅れは期限を止めません。
Q3外国監査法人等の変更届出はどこに提出する?
法律上の宛先は内閣総理大臣ですが、権限の委任により実務上は金融庁が窓口となります。提出方法・様式は内閣府令と金融庁の案内で確認してください。
Q4外国監査法人等の届出は官報で確認できる?
できます。変更届出があれば内閣総理大臣がその旨を官報で公示します(同条第2項)。官報は誰でも閲覧可能な公的情報源です。
Q5変更届出を二週間以内に出さないとどうなる?
法定義務の違反となり、金融庁による監督上の措置の端緒となりえます。具体的な措置内容は関連条文と最新の改正状況を確認してください。
Q6届出対象かどうかはどう判断する?
変更された事項が前条(34条の36)第1項各号に掲げる届出事項に当たるかで判断します。該当しなければ本条の届出義務は生じません。
Q7外国監査法人等の変更届出に添付書類は必要?
様式や添付書類は内閣府令(公認会計士法施行規則等)で定められています。変更を証する書類や訳文の要否を事前に確認しておくのが安全です。
Q8海外の会計事務所の合併は届出が必要?
合併により名称・所在地・代表者等の届出事項が変われば、変更届出の対象となりえます。再編内容と届出事項を照合して判断します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の監査事務所が代表者を替えただけでも、日本に届け出なきゃいけないんですか?
代表者に関する事項が前条第一項各号の届出事項に含まれていれば、変更から二週間以内の届出が必要になる(公認会計士法34条の37第1項)。届出対象かどうかは条文と内閣府令で確認する。実務のポイント:海外本部は日本の届出制度を意識していないことが多い。日本窓口が本部の人事・登記の変更情報を定期的に取りに行かなければ、期限切れに気付くのはいつも事後である
Q2届け出た内容って、誰でも見られるんですか?
届出があれば内閣総理大臣はその旨を官報で公示する(公認会計士法34条の37第2項)。官報は誰でも閲覧できる公的な情報源である。実務のポイント:投資家が外国会社の監査人を調べるとき、有価証券報告書だけを見る人が多い。官報の公示と照らし合わせると、監査人の名称変更や移転の時系列が分かり、開示書類の記載が更新されているかまで確かめられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「海外の監査法人は日本の法律と無関係」と思われがちだが、日本で開示される外国会社の財務書類を監査する場合は、公認会計士法上の届出と公認会計士・監査審査会の検査監督の枠組みに入る。国境で規制が途切れるわけではない
- 変更届出は事務手続にすぎないと軽く見られやすいが、深刻度を見誤っている。届出情報は官報で公示され、当局の監督の前提となる。届出の遅れや漏れは、外国監査法人等としての信頼性そのものに疑問を投げかけ、監督上の措置の端緒にもなりうる(具体的な措置の内容は最新の改正状況をご確認ください)
- 「二週間以内に何を届けるか」から考える人が多いが、問いの立て方がずれている。先に確認すべきは、どの事項が「前条第一項各号に掲げる事項」に当たるか、つまり届出対象の範囲である。対象事項の変更でなければ本条の義務は生じず、対象事項であれば社内の承認手続とは関係なく期限が進む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 34条の37:届出済み事項に変更が生じたとき | 34条の36:届出時に記載すべき事項を定める 34条の38:外国監査法人等に対する監督措置(現行規定を要確認) |
| 義務・権限の主体 | 外国監査法人等(届出義務)と内閣総理大臣(官報公示義務) | 外国監査法人等(届出事項の記載) 内閣総理大臣(実務上は金融庁) |
| 期限・タイミング | 変更があった日から二週間以内 | 届出時(業務開始前の届出が前提) 法令違反等が認められたとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は外国会計師の執業を許可制で管理し、証券市場での査核簽證は主管機関の核准を要する。日本の届出制より入口規制が重い
EU 法定監査指令に基づき、第三国監査人を登録制で把握し、登録情報の変更も届け出させる構造
外国監査事務所も PCAOB 登録が必要で、一定の変更は特別報告(Form 3)で報告する。日本の届出・官報公示に相当する機能
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外本部の組織再編で、提携先の監査事務所の名称と所在地が同時に変わった。日本窓口のあなたが本部からその連絡を受けたのは、変更日から十日後だった。届出期限まで残り四日。内閣府令の様式と添付書類を今日中に確かめなければ間に合わない
- 東証に上場する外国会社の IR 担当として、監査人の情報を有価証券報告書に記載する場面。監査事務所の代表者が交代したのに、金融庁への変更届出が済んでいるか誰も確認していなかったとしたら、開示の前提はどこまで信用できるのか?
- 外国社債を買う前に、発行体の監査人の名前を官報と金融庁の公表情報で確かめた。名前が一致しなかった。それだけで、目論見書を読み直す理由になる
取るべき行動
被害を受けた側:投資家や外国会社の IR 担当として監査人の情報を確かめる立場なら、1. 有価証券報告書などに記載された監査人の名称・所在地を確認2. 官報と金融庁の公表情報で届出・公示内容と照合3. 食い違いがあれば発行体の IR 窓口に照会し、回答を記録する4. 重大な不一致が解消されない場合は、投資判断を保留する選択肢も持つ
訴えられた側:外国監査法人等の日本窓口として届出義務を負う立場なら、1. 前条第一項各号の届出事項を一覧化し、本部の変更情報が自動で届く社内ルートを作る2. 変更日を起算点として二週間の期限を管理する3. 内閣府令の様式と添付書類を事前に準備する4. 期限を過ぎた場合は直ちに届け出て、遅延の経緯を金融庁に説明できるよう記録を残す
時効(請求できる期限):届出事項に変更があった日から二週間以内(公認会計士法34条の37第1項)。特定の消滅時効はないが、期限超過は監督上の問題として扱われうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法等の一部を改正する法律により、外国監査法人等の届出制度が導入され、届出事項の変更届出と官報公示の規定が設けられた(施行日・条番号の変遷は要確認)
- 公認会計士法 第34条の36変更届出の対象となる届出事項を定める前条
- 公認会計士法 第1条の3外国監査法人等の定義規定
- 公認会計士法 第34条の38外国監査法人等への監督措置(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第49条の4内閣総理大臣権限の金融庁長官への委任(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第193条の2外国監査法人等による監査証明相当の証明の扱い
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