公認会計士法 第34条の36(届出事項)
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- 前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一名称又は氏名
- 二主たる事務所の所在地
- 三法人にあつては、役員の氏名
- 四法人にあつては、資本金の額又は出資の総額
- 五その他内閣府令で定める事項
- 2.前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、公認会計士法第34条の36に定められた規定で、「前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の36(届出事項)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の36の条文原文は「前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の36は第五章の五に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の36の前の条は公認会計士法第34条の35です。
- 公認会計士法第34条の36の次の条は公認会計士法第34条の37です。
- 公認会計士法第34条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第34条の58は、前条の届出を行う者に、名称・主たる事務所の所在地・法人の役員氏名と資本金額等を記載した届出書と、定款等の添付書類の提出を義務付ける。
Q · 公認会計士法34条の58の届出書には、何を書いて何を付ければいいの?
条文の四項目に加え、府令の事項と定款等の添付が必要
公認会計士法34条の58第1項により、届出書には名称又は氏名、主たる事務所の所在地、法人の場合は役員の氏名と資本金の額又は出資の総額を記載します。さらに同項第5号の「その他内閣府令で定める事項」も必要です。第2項により、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類の添付も義務付けられます。記載事項と添付書類の全体を知るには内閣府令の確認が欠かせません。
解説
届出書に書く事項は、条文に並ぶ四項目だけでは終わらない。第1項の最後にある「その他内閣府令で定める事項」と、第2項の「定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類」の二か所で、記載事項と添付書類の範囲が内閣府令(内閣府が定める細かいルール)に任されている。条文だけを見て書類を作ると、府令が求める事項が抜けてしまう。法人の場合は役員の氏名と資本金の額(または出資の総額)も必須である。役員構成や資本の厚みを当局が把握する入口になっているので、届出書を作るときには社内の登記簿・定款・役員名簿の記載が一致しているかをまず確かめる必要がある。届出は許可と違い、当局の「審査で認める」という判断を待つ手続ではない。ただし、形式上の要件を満たさない書類は届出義務を果たしたことにならない(行政手続法37条)。書式のミス一つで、手続上は「届出をしていない」のと同じ状態になる。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の58は、同法第34条の57第1項の届出を行う者が内閣総理大臣に提出する届出書の記載事項及び添付書類を定める規定である。記載事項は名称又は氏名、主たる事務所の所在地、法人の役員の氏名、資本金の額又は出資の総額及び内閣府令で定める事項であり、定款その他内閣府令で定める書類の添付を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出義務の有無と時期を前条で確認 自社が公認会計士法34条の57第1項の届出義務者に当たるか、届出をいつまでに行うべきかを前条の文言で確認する
- 2.内閣府令の記載事項・添付書類一覧を作る 本条第1項第5号と第2項が委任する内閣府令を開き、記載事項と添付書類を一覧表にする。府令で定められた様式があれば、その様式を作業の起点にする
- 3.社内資料を同じ日付でそろえる 登記事項証明書・定款・役員名簿を同じ基準日でそろえ、名称、所在地、役員の氏名、資本金の額又は出資の総額が一致しているかを一行ずつ照合する
- 4.届出書を作成して提出し、記録を残す 届出書に添付書類を付けて内閣総理大臣(実際の窓口は委任先を確認)に提出する。提出日・提出内容・受領の記録を保存し、形式上の要件を満たした到達を後で証明できるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の58とは?
前条(34条の57)の届出を行う者が、内閣総理大臣に出す届出書の記載事項と添付書類を定めた条文です。細かい事項は内閣府令に委ねられています。
Q2公認会計士法 届出書 記載事項 法人の場合は?
名称、主たる事務所の所在地に加え、役員の氏名と資本金の額又は出資の総額が必須です。さらに内閣府令で定める事項も記載します。
Q3届出書の提出先はどこ?
条文上の提出先は内閣総理大臣です。公認会計士法上の内閣総理大臣の権限は金融庁長官へ委任される仕組みがあるため、実際の窓口は最新の府令・告示で確認してください。
Q4届出書に添付する書類は何?
第2項により、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付します。定款以外の書類の範囲は内閣府令を確認する必要があります。
Q5個人でも届出書は必要?
前条の届出義務を負う者であれば個人も対象で、「氏名」を記載します。役員の氏名と資本金額の記載は法人の場合に限られます。
Q6内閣府令で定める事項はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で公認会計士法の関連内閣府令を開き、本条を引用する規定と様式を確認します。金融庁のウェブサイトに様式が掲載されている場合もあります。
Q7届出書の記載が登記簿と違ったらどうなる?
当局から照会や差し戻しを受ける原因になります。登記事項証明書・定款・役員名簿の日付をそろえ、訂正した書類を提出するのが実務上の対応です。
Q8届出後に役員や資本金が変わったら届け直す?
本条は当初の届出書の記載事項を定める規定です。変更時の届出義務や期限は、関連する条文や内閣府令で別に定められている可能性があるため、確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出書って、条文に書いてある項目だけ埋めればいいんですか?
足りない可能性が高い。本条第1項第5号は「その他内閣府令で定める事項」を記載事項に加え、第2項は添付書類も内閣府令に任せている。本当の一覧は府令の側にある。実務のポイント:実務家は条文ではなく、府令で定められた様式から作業を始める。様式の欄を全部埋めれば、府令が求める事項の漏れも自然に防げるからだ
Q2届出って、役所が受け取ってくれないと出したことにならないんですか?
届出は許可と違い、承認を待つ手続ではない。行政手続法37条により、形式上の要件を満たした届出書が提出先の事務所に到達した時点で、届出義務は果たされる。実務のポイント:裏を返せば、形式の不備がある書類は到達しても義務を果たしたことにならない。添付書類のチェックリストを作り、提出した日付と内容の記録を残しておくのが、後で争いになったときの備えになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出だから出せば終わり」と思われがちだが、半分しか正しくない。届出は許可のように当局の承認を待つ手続ではないが、行政手続法37条によれば、届出義務を果たしたことになるのは、形式上の要件を満たした書類が提出先の事務所に到達したときである。記載漏れや添付書類の不足があれば、「出した」という認識と法的な評価がずれる
- 条文に列挙された四項目を満たせば記載は足りると考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。第1項第5号と第2項は、記載事項と添付書類を内閣府令に任せている。確認すべきなのは「条文の四項目を埋めたか」ではなく、「府令の一覧と照らし合わせたか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 34条の58:届出書の記載事項と添付書類 | 34条の57:届出義務そのもの(誰がいつ届け出るか) 行政手続法37条:届出義務が果たされる時点 |
| 確認すべき中身 | 四項目+内閣府令の事項、定款等の添付 | 届出義務者の範囲と届出の時期 形式上の要件に適合した書類が提出先に到達したか |
| 実務での失敗例 | 府令の事項の漏れ、登記簿との金額の食い違い | 届出期限の見落とし 不備のある書類を出して「出した」と思い込む |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも会計師事務所や法人会計師事務所の設立に主管機関への申請が必要で、名称や所在地、出資者等の事項を届け出る構造は似ている。条番号と細目は現行条文で要確認
韓国では会計法人が金融委員会への登録を要し、名称・事務所・社員等の事項を提出する。具体的な条番号は要確認
米国では公開会社を監査する会計事務所に PCAOB への登録申請を義務付け、事務所情報などの記載を求める。届出より重い登録制である点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは法務担当として、前条の届出を来週までに出すよう上司に言われた。条文の四項目だけを埋めて提出の準備をしていたが、内閣府令を開くと、さらに記載事項と添付書類が並んでいた。あと五営業日しかない。まず府令の一覧を作り、定款の写しと役員名簿の最新版を今日中にそろえる
- 届出のあとで役員が一人交代し、増資もした。当初の届出書の記載はもう事実と違う。それでも放っておいてよいのか? 変更時の手続は本条ではなく関連する条文と府令で定められている可能性が高い(最新の改正状況をご確認ください)
- 提出した届出書の資本金額が、登記簿の金額と食い違っていると当局から指摘された。原因は、増資の登記が終わる前に作った古い数字を転記していたことだった
取るべき行動
被害を受けた側:届出の内容について当局から照会や差し戻しを受けたら、まず指摘箇所が条文の事項か府令の事項かを確かめる。そのうえで登記事項証明書・定款・役員名簿の日付をそろえて記載の食い違いの原因を特定し、訂正した書類と経緯の説明を一緒に出す。口頭だけで済ませず、提出記録と受領の記録を残す
訴えられた側:記載漏れや虚偽の記載を疑われた場合は、作成した時点の社内資料(定款、議事録、登記簿)を保全し、誤りが単純な転記ミスなのか、事実の変更を反映し忘れたのかを切り分ける。変更を届け出る義務や罰則があるかは関連条文と府令で確かめ、早い段階で弁護士か公認会計士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に提出期限の定めはなく、届出の時期は前条(34条の57)第1項に従う。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。変更の届出期限が別の条文や府令に定められている可能性があるため、必ず確認すること
学説
行政法の通説(届出の到達主義):届出は行政庁の諾否の応答を要しない行為であり、形式上の要件に適合した書類が提出先の機関の事務所に到達したときに届出義務が履行されたものとされる。行政手続法37条がこれを明文化している。
- 公認会計士法 第34条の57本条の届出義務を定める前提条文
- 公認会計士法 第49条の4内閣総理大臣の権限の金融庁長官への委任(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第1条法の目的、届出制度の趣旨の基礎
- 行政手続法 第37条届出は形式に適合して到達すれば義務履行
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