公認会計士法 第55条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第55条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第55条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第55条の2は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第55条の2の前の条は公認会計士法第55条です。
- 公認会計士法第55条の2の次の条は公認会計士法第55条の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/55_2