公認会計士法 第55条の2
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第55条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第55条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第55条の2は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第55条の2の前の条は公認会計士法第55条です。
- 公認会計士法第55条の2の次の条は公認会計士法第55条の3です。
- 公認会計士法第55条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/55_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法55条の2は、電子公告調査で報告を怠り又は虚偽報告をした者と、正当な理由なく調査記録簿等の閲覧等請求を拒んだ者に、百万円以下の過料を科す規定である。
Q · 監査法人の電子公告で調査機関への報告を漏らしたら、どうなるの?
百万円以下の過料の対象になりうる
公認会計士法55条の2第1号により、同法34条の20第6項または34条の23第4項で準用する会社法946条3項の報告をしない、または虚偽の報告をした者は、百万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続で科します。前科はつきませんが、公告の適法性を争われる足場になる点に注意が必要です。
解説
罰則の章の末尾に置かれた地味な一条だが、守っているものは一点に絞られる。ネットに掲げた公告が、公告期間中ずっと本当に見える状態だったか、である。監査法人が法律上の公告を自社サイトでの電子公告で行う場合、公認会計士法34条の20第6項と34条の23第4項を通じて、会社法の電子公告調査の規定が準用される。電子公告調査とは、法務大臣の登録を受けた調査機関(公告ページが掲載され続けているかを第三者として定期的に確認する業者)が行うチェックのことだ。監査法人側が調査に必要な事項を報告しない、または虚偽の報告をすれば第1号に当たる。調査機関側が正当な理由なく財務諸表等や調査記録簿等の閲覧・謄本交付などの請求を拒めば第2号に当たる。どちらも百万円以下の過料(刑罰ではない、裁判所が科す金銭の制裁)である。押さえるべきは、報告する側と記録を見せる側の双方に義務がかかっている点だ。公告が適法だったことを示す証拠は、請求すれば出てくる仕組みになっている。出てこなければ、そのこと自体が制裁の対象になる。
法的な位置づけ
公認会計士法55条の2は、監査法人が電子公告を行う場合に準用される会社法の電子公告調査制度の実効性を担保する過料規定である。第1号は監査法人による調査機関への報告懈怠・虚偽報告を、第2号は調査機関による財務諸表等および調査記録簿等の閲覧等請求の不当拒絶を対象とし、いずれも百万円以下の過料とする。
よくある質問 AI による整理
Q1電子公告調査とは何ですか?
電子公告がウェブ上に公告期間中ずっと掲載されていたかを、法務大臣の登録を受けた調査機関が第三者として確認・記録する制度です(会社法941条以下)。
Q2監査法人も電子公告調査を受ける必要がありますか?
監査法人が法定の公告を電子公告で行う場合、公認会計士法34条の20第6項等で会社法の電子公告調査の規定が準用されます。
Q3公認会計士法55条の2の過料はいくらですか?
上限は百万円です。第1号(報告義務違反)・第2号(閲覧等請求の拒絶)のいずれも同じ上限で、具体的な額は裁判所が事案に応じて決めます。
Q4過料と罰金の違いは?
罰金は刑罰で刑事裁判を経て前科になりますが、過料は秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続で科し、前科にはなりません。
Q5調査記録簿は誰でも閲覧できますか?
準用される会社法955条2項により閲覧等の請求が認められています。調査機関は正当な理由がなければ拒めず、不当な拒絶は過料の対象です。
Q6電子公告の報告を間違えたらどうすればいい?
気付いた時点で調査機関へ訂正報告をし、経緯を社内記録に残すのが基本です。放置すると虚偽報告と評価されるおそれがあります。
Q7過料の決定に不服がある場合はいつまでに争える?
略式の決定なら告知から1週間以内の異議(非訟事件手続法122条)、通常の決定なら2週間以内の即時抗告が原則です。最新の改正状況をご確認ください。
Q8調査機関が手数料を求めるのは違法ですか?
違法ではありません。準用される会社法951条2項ただし書は、謄本交付等について調査機関が定めた費用の支払いを求めることを認めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って、警察に捕まったり前科がついたりするんですか?
なりません。過料は刑罰ではなく秩序罰で、公認会計士法55条の2の過料は地方裁判所が非訟事件手続法119条以下の手続で科します。逮捕も起訴もありません。実務のポイント:過料事件の多くは、監督官庁などから裁判所への通知が端緒になります。本人が気付かないうちに手続が進み、決定書が届いて初めて知るケースもあるため、届いた書面は不服申立期限から読むのが鉄則です
Q2調査会社に記録を見せてと言ったら、お金がかかると言われました。これって拒否ですか?
必ずしも拒否ではありません。準用される会社法951条2項ただし書は、謄本・抄本の交付などの請求について、調査機関が定めた費用の支払いを求めることを認めています。実務のポイント:費用を払う意思を書面で示したうえでなお断られた場合、初めて正当な理由のない拒否と評価しやすくなります。先に支払意思を記録に残すことが、相手の逃げ道をふさぐ一手です
Q3うちの法人で報告漏れがあった場合、払うのは法人ですか、担当者個人ですか?
条文は「者」と定めるだけで、誰が過料の対象になるかは違反行為の態様によって判断されます。法人の手続を担当した社員などの個人が対象になると解する余地があり、実務上の扱いは事案ごとに確認が必要です(公認会計士法55条の2)。実務のポイント:社内の稟議記録で誰が報告を確定させたかが残っていないと、責任の所在が曖昧なまま争う羽目になります。報告書の決裁者を記録に残しておくことが、個人を守る最も安い保険です
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら罰金と同じで前科がつく」と思われがちだが、過料は刑罰ではなく秩序罰である。刑事裁判ではなく、地方裁判所が非訟事件手続で科す。前科にはならない。ただし金融庁が見る監査法人の内部管理体制の評価で、無傷で済むとは限らない
- 額の大小で考えると、百万円の上限は大手監査法人には痛くないように見える。だが問題は金額ではない。報告漏れが記録に残れば、その公告によって進めた合併などの手続について、債権者から「公告の適法性が証明できない」と争われる足場になる。過料は入口にすぎず、本当の損失はその先の手続のやり直しにある
- 「調査機関は民間業者だから、資料を見せるかどうかは向こうの勝手だ」という見方は、問いの前提がずれている。法律上、閲覧や謄本交付の請求は権利として構成されており、断ってよいのは正当な理由がある場合だけだ。業者の裁量ではなく、断る側に理由の説明が求められる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公告は新聞紙または新聞電子報等への掲載で行い、日本のような登録調査機関による電子公告調査制度は置かれていない
韓国も定款の定めにより電子的方法での公告を認めるが、日本型の第三者調査機関制度は一般的ではない
ドイツは連邦官報(Bundesanzeiger)への掲載を公告媒体とし、国が運営する媒体が掲載の証明機能を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人の合併で電子公告を出した。担当の社員が調査機関への報告事項を一部埋めずに提出し、公告開始日もずれて伝わっていた。「書類の空欄くらい」の感覚が、第1号の「報告をせず」に当たりうる
- 取引先の監査法人が合併し、債権者として手続が適正だったかを確かめたい。調査機関に調査記録簿等の閲覧を求めたら「社内規程で外部には出せない」と断られた。もし正当な理由がなければ、この拒絶自体が第2号の過料の対象になる
- あなたは調査機関の担当者で、閲覧請求の電話を受けた。手数料の支払いがまだなので、それを理由に謄本交付を保留した。費用の支払いを求めること自体は会社法951条2項ただし書が認めている。窓口で「拒否」と「手数料の請求」を言い分けられるかが分かれ目になる
- 公告期間の満了まであと3日というところで、サーバー障害のため公告ページが半日表示されなかった。中断の事実を調査機関に報告せずに済ませると、後で公告の効力を争われたとき、記録との食い違いが表に出る。報告するなら今日である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 調査機関に閲覧・謄本交付を求めるときは、根拠条文(公認会計士法34条の20第6項等で準用する会社法951条2項・955条2項)と請求内容を書面で特定する2. 手数料が必要な請求であれば支払う意思を明示し、拒否の口実をなくす3. 拒否されたら理由を書面で求め、日時・担当者を記録する4. 正当な理由がないと考えられる場合は、監督官庁や地方裁判所への過料事件の端緒として情報提供することを検討する
訴えられた側:1. 監査法人側なら、報告事項の漏れ・誤りに気付いた時点で調査機関に訂正報告をし、経緯を社内記録に残す2. 調査機関側なら、拒否が手数料未払い・請求者の利害関係の不明確さなど正当な理由に基づくことを記録で示せるようにする3. 過料の裁判の通知を受けたら、略式の決定であれば異議申立ての期限を最優先で確認し、弁護士に相談する4. 再発防止策を文書化しておくと、監督上の評価でも説明材料になる
時効(請求できる期限):過料を科すことについて、刑事の公訴時効のような明文の期間制限は置かれておらず、扱いは解釈に委ねられている。過料の裁判への不服申立ては、当事者の陳述を聴かずに出された略式の決定であれば告知を受けた日から1週間以内の異議(非訟事件手続法122条)、通常の決定であれば2週間以内の即時抗告(同法67条、120条)による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や時効の扱いは解釈に委ねられる。電子公告関連の過料は記録制度の信頼性を担保する最低限の拘束力と位置付けられる。
- 公認会計士法 第34条の20会社法の電子公告規定の準用根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の23会社法の電子公告規定の準用根拠(現行効力を要確認)
- 会社法 第946条電子公告調査の報告義務の準用元
- 会社法 第951条調査機関の財務諸表等の閲覧請求の準用元
- 会社法 第955条調査記録簿等の閲覧等請求の準用元
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と裁判手続
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