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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第55条の3

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第三十四条の三十三第三項の契約を締結した者又は検査役は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項又は第三十四条の二十三第二項において準用する同法第三十三条第四項に規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
  3. 二第三十四条の三十三第四項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第55条の3は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第55条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第三十四条の三十三第三項の契約を締結した者又は検査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第55条の3は第八章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第55条の3の前の条は公認会計士法第55条の2です。
  7. 公認会計士法第55条の3の次の条は公認会計士法第55条の4です。
  8. 公認会計士法第55条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/55_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法55条の3は、監査法人への現物出資の検査役報告で裁判所に虚偽申述・事実隠ぺいをした社員や検査役、供託代替契約の命令に違反した契約者に百万円以下の過料を科す。

Q · 監査法人の出資手続で裁判所に事実を伏せたら、誰が罰を受けるの?

社員・検査役・供託代替契約者本人に最高百万円の過料

公認会計士法55条の3により、監査法人への現物出資で検査役の報告について裁判所に虚偽の申述をしたり事実を隠ぺいしたりした社員や検査役は、百万円以下の過料に処されます。また、供託に代わる契約を結んだ者が同法34条の33第4項の命令に違反した場合も同様です。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、懲戒判断の材料になりえます。

解説

上限が百万円と聞いて「たかが過料」と片付ける社員は、監査法人への出資手続を半分しか分かっていない。監査法人に金銭以外の財産を出資するとき、公認会計士法は会社法の検査役制度を借りて使う。検査役とは、裁判所が選ぶ第三者が出資財産の価値を調べる仕組みである。その報告について裁判所に虚偽の申述をする、または事実を隠す。それだけで社員本人も検査役も過料の対象になる。もう一つは供託の代替手段を守る規定である。監査法人は供託に代わる契約を結べるが、その契約の相手方が内閣総理大臣の命令に違反すれば、相手方自身が過料を科される。罰されるのは法人ではなく、名指しされた個人や契約当事者である。過料は刑罰ではないため前科はつかない。ただし、裁判所に虚偽を述べたという事実は、懲戒処分などの判断で別の重みを持ちうる。

法的な位置づけ

公認会計士法第55条の3は、監査法人の出資手続および供託代替制度の実効性を担保する過料規定である。会社法の検査役制度を準用する報告について裁判所に虚偽の申述または事実の隠ぺいをした社員・検査役、ならびに供託代替契約の締結者で内閣総理大臣の命令に違反した者に、百万円以下の過料を科す。過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法55条の3とは?

監査法人の出資手続で裁判所に虚偽の申述や事実の隠ぺいをした社員・検査役と、供託代替契約の命令に違反した契約者に、百万円以下の過料を科す規定です。

Q2監査法人の過料は誰に科される?

監査法人そのものではなく、監査法人の社員、検査役、供託に代わる契約を締結した者という個人・契約当事者が名宛人です。

Q3過料と罰金の違いは?

罰金は刑法上の刑罰で前科がつきますが、過料は秩序罰で刑罰ではありません。手続も刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づく裁判です。

Q4監査法人 現物出資 検査役 必要?

監査法人に金銭以外の財産を出資する場合、公認会計士法34条の23が会社法の検査役制度を準用し、裁判所が選任する検査役の調査を受ける仕組みになっています。

Q5検査役の報告で虚偽を述べたらどうなる?

裁判所に対する虚偽の申述や事実の隠ぺいに当たれば、社員や検査役本人が百万円以下の過料の対象になります。単なる見落としと虚偽は区別されます。

Q6有限責任監査法人の供託とは?

有限責任監査法人が債権者保護のために行う供託です。公認会計士法34条の33により、一定の契約を締結することで供託の全部または一部に代えることができます。

Q7供託代替契約の命令に違反したら?

契約を締結した金融機関などが同法34条の33第4項の命令に違反すると、契約者自身が百万円以下の過料に処されます。監査法人ではなく契約者が名宛人です。

Q8過料の裁判に不服がある場合は?

非訟事件手続法に基づき即時抗告ができます。期間は告知を受けた日から原則2週間以内とされるため、早めに弁護士へ相談するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料を払ったら、会計士の登録や監査業務に影響しますか?

過料は刑罰ではないため、公認会計士法4条の欠格事由である「拘禁刑以上の刑」には当たらない。ただし、裁判所に虚偽を述べたという事実は、公認会計士に対する懲戒(同法30条・31条)や監査法人への処分を判断する材料になりうる。実務のポイント:本当に重いのは百万円という金額ではなく、その事実が当局の記録に残り、後の検査や処分で参照されうることである

Q2検査役って誰が選ぶんですか?うちの法人で身内を選べないんですか?

選ぶのは裁判所である(会社法33条・207条を公認会計士法34条の23で準用)。法人が身内を据えられる仕組みではない。だからこそ報告は裁判所に対する公的な手続になり、そこで虚偽を述べれば本条の過料が及ぶ。実務のポイント:検査役の報酬は出資を受ける側が負担するのが通例である。選任を申し立てる前に費用と期間を見積もっておかないと、出資のスケジュールが崩れる

Q3うちは銀行として契約を引き受けているだけなのに、なぜ過料の対象になるんですか?

供託に代わる契約を結んだ者は、命令(公認会計士法34条の33第4項)を受けると、契約に基づいて履行する立場に立つ。その命令を無視されると供託制度が骨抜きになるため、契約者自身が名宛人になっている。実務のポイント:命令を受け取ったときの社内決裁ルートを、契約を結ぶ時点で決めている金融機関は少ない。期限に間に合わない原因の多くは、法律論ではなく稟議の遅れである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料を科されたら前科がつく」と思われがちだが、過料は刑法上の刑罰ではない。科されても前科にはならない。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法による裁判で科される(非訟事件手続法119条以下)
  • 社員から見れば、出資は法人内部の身内の話である。しかし法律から見れば、検査役の報告は裁判所に対する公的な手続である。内輪の評価調整のつもりで伏せた事実が、裁判所に対する事実の隠ぺいとして切り出される。この見え方の落差が、個人の責任を生む
  • 「監査法人が罰を受けるのか」という問い自体がずれている。本条が名指しするのは、社員、検査役、供託に代わる契約を結んだ者である。法人の内部規程で責任を肩代わりすることはできず、一人一人が自分の申述に責任を負う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割公認会計士法55条の3:裁判所への虚偽申述・命令違反への過料公認会計士法34条の23:出資時の検査役制度を会社法から準用
公認会計士法30条:虚偽・不当証明についての懲戒
対象となる者監査法人の社員、検査役、供託代替契約の締結者現物出資を行う社員と監査法人(手続の当事者)
監査証明を行った公認会計士
法的効果百万円以下の過料(秩序罰、前科なし)検査役の選任・調査・報告という手続上の義務
戒告・業務停止・登録抹消などの懲戒処分

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾では法人會計師事務所・聯合會計師事務所の規律と罰鍰規定を會計師法に置く。日本の監査法人制度と同種事項を規律するが、検査役準用型の出資審査は日本特有の構造である。

韓国
공인회계사법

韓国は회계법인の設立・運営と과태료規定を同法に置く。個人を名宛人とする行政上の金銭制裁という点で類似する。

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002

米国は監査事務所を PCAOB が登録・監督し、制裁も PCAOB の懲戒手続が中心。裁判所への申述を軸とする日本の設計とは異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社員に昇格するパートナーが、自作の監査ツールの権利を出資すると言い出した。評価額を高く見せたくて、ライセンス上の制約を検査役への説明から外した。それを裁判所の前でやれば、過料の射程に入る。
  • 検査役に選任されたあなたが報告書を出した後、裁判所から根拠の説明を求められたら、どうなる?調査で見落とした点を取り繕おうと「確認済み」と答えた瞬間、単なる見落としが虚偽の申述に変わる。見落としは見落としとして正直に申述する方が、法的にははるかに安全である。
  • 金融機関の法務担当として、監査法人の供託に代わる契約を管理している。当局から命令が届き、命令書の期限まで残り十日しかない。稟議が回らないまま期限を過ぎれば、過料の当事者になるのは監査法人ではなく、契約者である自社側である。
  • 監査法人の総務として、社員の現物出資の書類を整えていた。上司からは「検査役に聞かれても、担保が付いている件は言わなくていい」と言われた。その指示どおりに社員が裁判所で説明すれば、隠ぺいとして過料の対象になる。指示はメールの形で残し、コンプライアンス窓口に報告しておくことが自分を守る道になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 他の社員による出資財産の過大評価が疑われるときは、検査役の報告書と根拠資料の確認を法人内で求める2. 隠ぺいが疑われる事実を、日付を付けて記録する3. コンプライアンス部門、または監督当局である金融庁への情報提供を検討する。過料は裁判所が科すものであり、情報提供はそのきっかけにとどまる4. 実際に損失が出ていれば、民事上の責任(民法709条)は別に検討する

訴えられた側:1. 申述した内容と根拠資料を突き合わせ、虚偽なのか単なる誤りなのかを整理する2. 誤りに気付いたら、裁判所と検査役に自分から訂正を申し出る。早いほど「隠ぺい」との評価から遠ざかる3. 過料の裁判には即時抗告で不服を申し立てられる(非訟事件手続法120条) 4. 契約者として命令を受けた場合は、期限内の履行が原則である。履行が難しければ、期限前に当局と協議する

時効(請求できる期限):本条の過料に特定の時効規定はない。命令違反については、命令で定められた期限が過ぎた時点が分かれ目になる。過料の裁判への即時抗告は、告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則の適用はなく、非訟事件手続法による裁判で科される。前科にはならないが、他の行政処分の判断材料となることは妨げられない。

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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