公認会計士法 第55条の3
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第三十四条の三十三第三項の契約を締結した者又は検査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項又は第三十四条の二十三第二項において準用する同法第三十三条第四項に規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
- 二第三十四条の三十三第四項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第55条の3は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第55条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第三十四条の三十三第三項の契約を締結した者又は検査役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第55条の3は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第55条の3の前の条は公認会計士法第55条の2です。
- 公認会計士法第55条の3の次の条は公認会計士法第55条の4です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/55_3