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公認会計士法 第55条の4

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、公認会計士、外国公認会計士、監査法人の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  3. 二定款又は第三十四条の十五の三第一項の会計帳簿若しくは第三十四条の十六第一項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  4. 三第三十四条の十六第二項又は第三項の規定に違反して書類若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。
  5. 四第三十四条の二十第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
  6. 五第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  7. 六第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  8. 七第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
  9. 八第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百七十条第二項若しくは第五項又は第三十四条の二十三第一項において準用する同法第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項若しくは第六百六十一条第一項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
  10. 九第三十四条の二十八第一項又は第三十四条の三十四の八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第55条の4は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第55条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、公認会計士、外国公認会計士、監査法人の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第55条の4は第八章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第55条の4の前の条は公認会計士法第55条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/55_4

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