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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第305条

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  1. 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
  2. 2.裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
  3. 3.第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
  4. 4.第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
  5. 5.第百五十七条の六第五項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
  6. 6.裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第305条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第305条の条文原文は「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自ら…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第305条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第305条の前の条は刑事訴訟法第304条の2です。
  7. 刑事訴訟法第305条の次の条は刑事訴訟法第306条です。
  8. 刑事訴訟法第305条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第305条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第305条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/305
裁判例 22件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法305条は、証拠書類の取調べを原則として朗読により行うと定める。ただし被害者特定事項の秘匿や録画供述の再生など、例外的な取調べ方式も認められている。

Q · 証拠の書類は、裁判でちゃんと全部読み上げてもらえるの?

原則は法廷での朗読だが、実務では要旨の告知が一般的

刑事訴訟法305条は、証拠書類の取調べを原則として朗読によって行うと定めています。取調べを請求した検察官や弁護人が朗読するのが原則で、裁判長自身や陪席裁判官・裁判所書記官が読む場合もあります。ただし実務では刑事訴訟規則203条の2が認める要旨の告知により、要点だけが述べられることがほとんどです。また被害者特定事項の秘匿決定があれば朗読方法が制限され、録画された供述(157条の6)は朗読に代えて記録媒体を再生できます。

解説

刑事裁判で、検察官があなたに不利な供述調書や捜査報告書を証拠として出してくる。多くの人は、その書類が法廷で一字一句読み上げられ、裁判官や裁判員が中身をじっくり吟味すると思い込んでいる。305条はまさに「証拠書類は朗読しなければならない」と定める。だが実務の現実は違う。刑事訴訟規則が認める「要旨の告知」によって、検察官が書類の要点だけを口頭でまとめて述べるのが通常だ。つまり裁判員が耳にするのは、検察官が編集した要約版であることが多い。さらに5項では、子どもや性被害者の録画された供述(157条の6の記録媒体)を、生の証言の代わりに法廷で再生できる。あなたが本当に知るべきは、証拠が「どう法廷に届くか」で、その重みも反論の余地も変わるという点だ。提出されたかどうかではなく、どう取り調べられたかが、静かに勝負を分けている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法305条は証拠書類の取調べ方式を定める規定であり、その取調べは原則として朗読によって行うとする。取調べを請求した者による朗読を原則としつつ、裁判長自身や陪席裁判官・裁判所書記官による朗読、被害者特定事項を秘匿する方法、録画供述の記録媒体の再生といった例外を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証拠調べ前に各証拠書類の取調べ方式を弁護人と検討 検察官が請求した各証拠書類について、全文朗読を求めるか要旨の告知に委ねるかを弁護人と整理する。自分に有利な文脈がある書類はリスト化しておく
  2. 2.有利な文脈がある書類は全文朗読を求める 要旨の告知で要点が削られると不利になる書類について、証拠調べの公判期日のその場で全文朗読を求める。裁判所が相当と認めれば裁判員の耳に直接文脈が届く
  3. 3.録画供述の再生方法に意見を述べる 録画供述(157条の6)の再生について、再生方法や供述内容の告げ方に意見があれば、再生前の意見聴取(5項但書・6項)で述べる。遮へい等の措置を求めるかもこの段階で
  4. 4.不利な要約がなされたらその場で正確な朗読を求める 要旨の告知が文脈をねじ曲げている場合、その公判期日のその場で正確な箇所の朗読を求める。期日を過ぎると裁判員が受けた印象は事実上回復できない

よくある質問 AI による整理

Q1要旨の告知とは何ですか?

証拠書類の全文朗読に代えて、検察官などが要点だけを口頭でまとめて述べる方式です。刑事訴訟規則203条の2が根拠で、実務ではこちらが通常です。

Q2証拠書類の朗読と証拠物の取調べの違いは?

書類は305条で朗読により取り調べ、証拠物は306条で展示により取り調べます。書面は声で、物は見せて裁判官・裁判員に伝える仕組みです。

Q3録画された供述の再生はどの条文ですか?

刑事訴訟法305条5項です。157条の6により記録媒体とされた供述は、朗読に代えて法廷で再生されます。子どもや性被害者の負担軽減が目的です。

Q4被害者特定事項の秘匿とは何ですか?

290条の2の決定により、被害者の氏名など特定事項を公開の法廷で明らかにしない制度です。305条3項で朗読の際も特定事項は伏せられます。

Q5証拠書類の全文朗読を求めることはできますか?

できます。要旨の告知で済まされそうな書類でも、当事者が全文朗読を求め裁判所が相当と認めれば朗読されます。有利な文脈を裁判員に直接届ける手段です。

Q6証拠能力の判断と証拠調べの方式はどう違いますか?

証拠能力は証拠を採用できるかの判断、証拠調べの方式は採用後にどう朗読・告知・再生するかの段階です。305条は後者を規律します。

Q7刑事訴訟規則203条の2とは何ですか?

朗読に代えて要旨の告知を認める最高裁判所規則です。305条の朗読原則を実務上柔軟化し、裁判員の負担軽減に寄与しています(現行の運用をご確認ください)。

Q8裁判員裁判で証拠書類はどう伝わりますか?

裁判員は手元で通読するより、法廷での朗読や要旨の告知という耳から入る情報で心証を作ります。口頭での分かりやすい立証が決定的になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証拠の書類って、裁判で全部読み上げてくれるんですか?

条文(305条1項)上は朗読が原則ですが、実務では刑事訴訟規則203条の2が認める要旨の告知で、検察官が要点だけを述べることがほとんどです。実務のポイント:弁護人が全文朗読を求めれば裁判所が応じる場面があり、要約では埋もれる有利な文脈を裁判員の耳に直接届けられる。要旨告知に黙って同意するか朗読を求めるかは、防御戦略の分かれ道です(現行の運用をご確認ください)

Q2被害者の録画された証言って、本物の証人尋問の代わりになるんですか?

なります。157条の6の記録媒体として録画された供述は、305条5項により法廷で再生され証拠になります。ただし被告人側の反対尋問の機会は別途確保されます。実務のポイント:録画供述は子どもや性被害者の負担を減らす一方、再生という形式が裁判員に与える印象は生の証言と異なる。再生前の意見聴取(6項)で遮へい等の措置を求めるかが、弁護側の数少ない働きかけの機会です

Q3裁判員は、提出された証拠書類を自分で全部読めるんですか?

原則として、裁判員が手元で書類を通読するのではなく、法廷での朗読や要旨の告知という耳から入る情報で心証を作ります(305条)。実務のポイント:だからこそ口頭でどう伝えるかが決定的。書面を渡せば読んでくれるはずという発想は裁判員裁判では通用しにくく、わかりやすい口頭立証ができる側が有利になる。これが公判前整理手続で立証計画が重視される理由でもあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証拠書類は法廷で全文読み上げられる」と思われているが、実務では刑事訴訟規則が認める要旨の告知で、検察官が要点だけをまとめて述べるのが通常。あなたが想像する逐語の朗読は、めったに行われない
  • 「証拠が採用されたら、もうそれで決まり」と考えがちだが、採用(証拠能力の判断)と取調べ(朗読・告知の方式)はまったく別の段階。採用された書類でも、どう朗読・要約されるかで裁判員の心証は大きく動く。この第二段階を軽く見ると、勝てる材料を活かしきれない
  • あなたから見れば「録画された被害者の証言を流すだけ」だが、法律から見れば、それは反対尋問の機会の確保と証拠の信用性評価が絡む高度な手続。再生の方法そのものに意見を述べる余地があると知らなければ、その落差が防御の機会を奪う
比較の観点この条文ほかの条文
取調べの対象305条:証拠書類(供述調書・報告書等)304条:証人(人の供述)
306条:証拠物(物的証拠)
取調べの方式原則として朗読(実務では要旨の告知も)尋問(主尋問・反対尋問)
展示(裁判官・裁判員に示す)
裁判員への伝わり方耳から(朗読・告知・録画再生)耳から(証人の生の供述)
目から(物の現認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法 第165条・第165条の1

台湾も証拠書類は朗読または要旨の告知により取り調べる点で日本と類似。録音・録画の証拠は再生・要旨告知の方式が別途定められている

韓国
대한민국 형사소송법 제292조

韓国も証拠書類の取調べは朗読を原則としつつ、内容の告知や提示による方式を認める。直接主義の理念は日本と共通

ドイツ
StPO § 249(Urkundenbeweis)

ドイツは書証を朗読により取り調べる(Verlesung)のが原則だが、当事者の同意があれば朗読に代えて各人が書面を閲読する自己閲読手続(Selbstleseverfahren)を認める

アメリカ
Federal Rules of Evidence(documentary exhibits)

米国では書証は exhibit として陪審に提示され、陪審が評議室で自ら閲読できる。日本のように法廷での朗読を必須とはしない点で構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが被告人として法廷に座り、検察官があなたに不利な供述調書の「要旨」だけを述べ始めたら? その要約が文脈をねじ曲げていても、弁護人が全文朗読を求めなければ、裁判員はその要約版しか知らないまま評議に入る
  • あなたの子どもが性被害に遭い、司法面接で録画された供述が中心的な証拠になる。157条の6の記録媒体として法廷で再生され、子どもは再び証言台に立たずに済む。その再生方法をめぐって検察官と弁護人が攻防する側に、あなたは立ち会うことになる
  • 証拠調べは明日。弁護人から「この報告書、要旨の告知で流していいですか」と聞かれる。あなたの判断ひとつで、有利な一文が裁判員に届くか、要約に埋もれて消えるかが決まる。今夜中に答えを出さなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが被害者や証人で、法廷で顔を合わせたくない、特定情報を伏せたい場合、検察官に被害者特定事項の秘匿(290条の2)や録画供述の活用を早めに相談する2. 録画供述が証拠になる場合、再生時に遮へい等の措置(157条の5)を求められるか確認する3. 305条3項により朗読の際もあなたの特定事項は伏せられるので、保護の範囲を事前に検察官とすり合わせる

訴えられた側:1. 証拠調べ前に、検察官が請求した各証拠書類について全文朗読か要旨の告知かを弁護人と検討し、有利な文脈がある書類は全文朗読を求める2. 録画供述の再生(5項)には、再生方法や供述内容の告げ方について意見を述べる機会がある(5項但書・6項)ので弁護人を通じて活用する3. 不利な要約がなされたら、その場で正確な文脈の朗読を求め、裁判員の心証形成に介入する

時効(請求できる期限):証拠調べの方式に対する意見や異議は、その証拠調べが行われる公判期日のその場で述べる必要がある。録画供述の再生方法についての意見聴取(5項但書・6項)も再生前が唯一の機会で、再生後に争っても裁判員が受けた印象は取り消せない。特定の時効はないが、機会を逃すと事実上回復できない

学説

通説:305条1項の朗読は証拠書類の取調べ方式の原則であるが、刑事訴訟規則203条の2が認める要旨の告知により実務上簡略化されている。朗読原則は直接主義・口頭主義の表れであり、要旨の告知も当事者の同意や裁判所の運用の枠内で許容されると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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