刑事訴訟法 第316条の23
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- 第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
- 2.第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
- 3.第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第十項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の23は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の23の条文原文は「第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の23は第二目 争点及び証拠の整理に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の23の前の条は刑事訴訟法第316条の22です。
- 刑事訴訟法第316条の23の次の条は刑事訴訟法第316条の24です。
- 刑事訴訟法第316条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の23は、公判前整理手続の証拠開示で証人・被害者の氏名や住居を守るため、299条の4などの保護措置を準用する規定である。
Q · 証拠開示で証人の名前や住所って、被告人に全部知られちゃうの?
原則は知らせるが、加害のおそれがあれば伏せられます
刑事訴訟法316条の23により、公判前整理手続の証拠開示でも証人・被害者の保護措置(299条の4など)が準用されます。加害行為のおそれがある場合、検察官は本名や住所に代えて呼称・連絡先で開示できます。ただし被告人には証人を吟味する防御権があるため、被告人側は299条の5の準用により裁判所へ措置の取消し(裁定)を請求できます。保護は絶対の壁ではなく、防御権との均衡で開閉します。
解説
性犯罪やストーカー事件で、あなたが勇気を出して証言する側に立ったとする。法廷で証言すれば、自分の名前と住所が被告人に渡るのではないか。その恐怖が、長く多くの被害者の口を閉ざしてきた。刑訴法316条の23は、公判前整理手続(裁判が始まる前に争点と証拠を非公開で整理する手続)の中で、検察官や弁護人が証拠を開示するとき、証人や被害者の氏名・住居を守る仕組みを丸ごと取り込んでいる。具体的には、299条の4から299条の7という証人保護のルールを準用し、検察官は加害行為のおそれがある場合、本名や住所を伏せて、代わりの呼称や連絡先で開示できる。だが、ここに鋭い緊張がある。被告人には、自分を訴える証人が誰かを知り、反対尋問でその信用性を崩す権利(憲法37条2項)がある。あなたの安全と、被告人の防御権。その綱引きの結論が、この準用構造の中で個別に決まっていく。
法的な位置づけ
刑事訴訟法316条の23は、公判前整理手続における証拠開示の場面で証人等の保護措置を定める規定である。証人や被害者の氏名・住居の開示について、299条の2から299条の7までの規定を準用し、加害のおそれがある場合の代替的開示と、その措置に対する裁判所の裁定の仕組みを取り込んでいる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証言承諾前に検察官へ秘匿を申し出る 証言を引き受ける前に、氏名・住居を被告人に知られたくない旨を検察官へ明確に伝える。措置をとるかは検察官の裁量のため、放置すると自動では守られない
- 2.加害のおそれを資料化して提出 ストーカー・DV・性犯罪など加害行為のおそれを基礎づける具体的事情(過去の接触、脅迫の履歴、別居の経緯)を時系列で資料化し検察官へ提出する
- 3.被告人側は通知後すぐ防御への支障を検討 証人が呼称・代替連絡先でしか開示されない通知を受けたら、反対尋問でどこまで支障が出るかを弁護人と即検討する
- 4.299条の5準用で裁定請求 信用性を争う上で素性開示が不可欠と判断したら、299条の5の準用により裁判所へ措置の取消し(裁定)を請求する。公判前整理手続の進行に遅れないよう通知直後に動く
- 5.開示情報の取扱いに配慮する 299条の2の準用により、開示を受けた側は証人らの名誉や安全に配慮する義務がある。不必要な第三者への漏えいは手続上不利に働くため厳に慎む
よくある質問 AI による整理
Q1公判前整理手続とは?
裁判が始まる前に、裁判官・検察官・弁護人が非公開で争点と証拠を整理する手続です。316条の2以下が定め、証拠開示もこの段階で行われます。
Q2316条の23の証人保護とは何ですか?
公判前整理手続の証拠開示で、証人・被害者の氏名や住居を守るため299条の2〜299条の7を準用する規定です。代替開示と裁定の仕組みを含みます。
Q3証人の住所開示は拒否できますか?
検察官は加害のおそれがある場合、299条の4の準用により本名・住所を伏せ、呼称や連絡窓口で開示できます。措置をとるかは検察官の判断です。
Q4証拠開示の代替措置に不服があるときは?
被告人側は299条の5の準用により、裁判所へ代替措置の取消しを求める裁定を請求できます。通知後すみやかに動く必要があります。
Q5299条の4の準用とはどういう意味ですか?
証人等の氏名・住居に代わる代替的開示措置の規定で、316条の23第2項が公判前整理手続の証拠開示にこれを準用しています。
Q6証人保護の措置はいつ決まりますか?
公開の法廷ではなく、その前の非公開の公判前整理手続における証拠開示の段階で、保護措置の有無が決まります。
Q7DV被害者の証言で住所はばれますか?
加害のおそれを具体的に示せれば、検察官が代替措置をとり、被告人に開示されるのは呼称と連絡窓口だけになります。証言承諾前に検察官へ申し出ることが重要です。
Q8開示された証人情報を第三者に漏らすと違法ですか?
299条の2の準用により、開示を受けた側には証人らの安全に配慮する義務があり、不必要な漏えいは手続上不利に働きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人の住所って、被告人に必ず教えなきゃいけないんですか?
原則は知る機会を与えますが、加害行為などのおそれがある場合、検察官は本名や住所を伏せ、代わりの呼称や連絡先で開示する代替措置をとれます(299条の4を316条の23が準用)。被告人側がこれに不服なら、裁判所に取消しの裁定を請求できます(299条の5準用)。実務のポイント:措置をとるかは検察官の裁量で、放っておいて自動で守られるわけではありません。証言を引き受ける前に「住所と名前を伏せてほしい」と検察官へ明確に申し出て、その理由を具体的事情で裏づけられるかが分かれ目です
Q2弁護士は証人の名前を知っても、被告人本人には教えちゃいけないんですか?
証拠開示の際、検察官や弁護人は相手方に対し、証人らの名誉や安全が害されないよう配慮を求めることができ(299条の2を準用)、これを受けた弁護人は被告人本人へ素性が伝わらないよう取り扱う場面があります。実務のポイント:弁護人が依頼者である被告人に情報を出せないという緊張は実務で見解が分かれる論点で、防御の必要性と保護要請の間で個別に調整されます。被告人としては「なぜ教えてくれないのか」と弁護人を責める前に、裁定請求という正式ルートがあることを知っておくべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 被害者から見れば「証人を守るのは当然」だが、被告人から見れば「素性も分からない証言にどう反論しろというのか」。この落差が冤罪リスクと表裏一体で、本条はどちらか一方に振り切らず、事案ごとに調整する建付けになっている
- 証拠開示が公判前整理手続の中で行われることは何となく知っていても、その開示の「段階」で既に証人保護の攻防が始まっていることまでは意識されにくい。勝負は公開の法廷ではなく、その手前の非公開手続で動いている
- 「保護措置がとられたら、被告人は永久に証人の素性を知れない」と思われがちだが、措置は裁判所の裁定で取り消されうる(299条の5準用)。保護は絶対の壁ではなく、防御権との均衡で開閉する扉である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 316条の23:公判前整理手続の証拠開示に証人保護規定を準用する束ね条文 | 299条の4:氏名・住居に代わる代替的開示措置の本体規定 299条の5:代替措置に対する裁判所の裁定(取消し)の規定 |
| 発動主体 | 準用により検察官・弁護人 | 検察官 被告人・弁護人(裁定請求) |
| 場面 | 公判前整理手続の証拠開示 | 通常の証人尋問請求に伴う開示 代替措置がとられた後の不服申立て |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は證人保護法で秘匿身分・隔離訊問・対質制限を定め、加害のおそれがある証人の真実身分を封存できる点で日本と発想を共有する
韓国は特定犯罪の通報者・証人について調書への人的事項の記載を省略でき、報復防止の観点から日本の代替的開示と類似の機能を持つ
ドイツは証人の住所や身元の秘匿を認めるが、被告人の対質権(EMRK 6条)との均衡が厳格に審査される点で構造が近い
米国は証人対面権を憲法上強く保障しつつ、証人保護プログラム等で身元を保護する。匿名証言は対面権との緊張が大きく限定的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ストーカー被害で証言を決意した。「私の住所、本当に相手にバレないんですか?」その答えは、検察官が299条の4の代替措置をとるかどうかにかかっている。措置がとられれば、被告人に開示されるのは本名でなく呼称、住所でなく連絡用の窓口だけになる
- あなたが身に覚えのない罪で起訴された被告人だとする。唯一の目撃証人が「Aさん」としか開示されず、住所も伏せられている。反対尋問で信用性を崩したいのに、相手の素性が見えない。弁護人は299条の5を準用し、裁判所にその措置の取消しを求める裁定請求ができる
- DV加害者が、別居中の配偶者の新しい住所を、刑事手続の証拠開示を通じて探り当てようとする。この条文の準用が、その抜け道を塞ぐ盾になる
- 公判前整理手続は進行に期限が区切られている。被告人側が証人の素性開示を争うなら、措置の通知を受けてから動かないと、争う機会そのものを逃す。あと数日で次回期日、という局面で弁護人が裁定請求の準備に追われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証言を承諾する前に、検察官へ氏名・住居を被告人に知られたくない旨を明確に伝える2. ストーカー・DV・性犯罪など加害のおそれを基礎づける具体的事情(過去の接触、脅迫の履歴、別居の経緯)を資料化して提出3. 検察官が299条の4の代替措置をとれば、被告人に開示されるのは呼称と連絡窓口のみになる4. 被害者参加制度(刑訴法316条の33以下)に詳しい弁護士を早期に確保し、手続全体で意見を反映させる
訴えられた側:1. 証人が呼称・代替連絡先でしか開示されない通知を受けたら、反対尋問の準備にどこまで支障が出るかを弁護人と即検討2. 信用性を争う上で素性開示が不可欠と判断したら、299条の5の準用により裁判所へ措置の取消し(裁定)を請求3. 裁定請求は通知後すみやかに、公判前整理手続の進行に遅れないよう動く4. 開示された範囲の情報を第三者に漏らさない配慮義務(299条の2準用)にも注意、違反は手続上不利に働く
時効(請求できる期限):代替措置への不服(裁定請求、299条の5準用)は、措置の通知を受けた後、公判前整理手続の進行を妨げない時機に申し立てる必要がある。特定の日数による時効はないが、手続が次の段階に進めば事実上争えなくなるため、通知直後が実質的な期限と考えるべき(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:316条の23が準用する保護措置は、原則として証人の氏名・住居を開示しつつ、加害のおそれがある場合に限り代替的開示を認め、その措置にも裁判所の裁定による取消しという安全弁(299条の5準用)を組み込むことで、被告人の証人審問権と証人・被害者の安全を事案ごとに調整する構造と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)改正 証人等の保護のための措置(299条の4から299条の7)の新設に伴い、本条に第2項・第3項を追加。公判前整理手続における証拠開示の場面でも、検察官が証人の氏名・住居を伏せる代替措置をとれるようにし、その不服申立ての仕組みを準用した。改正の前後関係と回数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 改正:証人等の保護のための措置(299条の4から299条の7)の新設に伴い、本条に第2項・第3項を追加。公判前整理手続の証拠開示でも検察官が証人の氏名・住居を伏せる代替措置をとれるようにし、その不服申立ての仕組みを準用した。改正の前後関係と回数は人的検証を要する。
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