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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

刑事訴訟法 第299条の4

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  1. 検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で、当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
  2. 2.第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第七項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面(第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。以下この条及び同号において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項(第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第七項及び同号において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」とあるのは、「証人」とする。
  3. 3.検察官は、第一項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
  4. 4.第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第九項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第九項において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。
  5. 5.第二項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がないときも、第三項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。
  6. 6.検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び第八項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
  7. 7.第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらに記載され又は記録されているこれらの個人特定事項」と、同項ただし書中「その検察官請求証人等」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人」とする。
  8. 8.検察官は、第六項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
  9. 9.第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらの個人特定事項」とする。
  10. 10.第七項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がないときも、第八項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらの個人特定事項」とする。
  11. 11.検察官は、前各項の規定による措置をとつたときは、速やかに、裁判所にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第299条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第299条の4の条文原文は「検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、その者若しくはその親族の身体若しくは財…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第299条の4は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第299条の4の前の条は刑事訴訟法第299条の3です。
  7. 刑事訴訟法第299条の4の次の条は刑事訴訟法第299条の5です。
  8. 刑事訴訟法第299条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第299条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第299条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/299_4
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法299条の4は、証人や鑑定人への報復のおそれがある場合、検察官がその氏名・住居を被告人に秘匿できると定める。ただし防御に実質的な不利益が生じるときは秘匿できない。

Q · 裁判で証人の名前が伏せられているのは違法じゃないの?

適法な場合がある。ただし防御に不利益なら争える

刑事訴訟法299条の4により、証人や鑑定人への報復・畏怖のおそれがあると検察官が認めれば、その氏名や住居を被告人に知らせない条件を付したり、弁護人にも代わりの呼称・連絡先しか与えなかったりできます。ただし、その証人との利害関係を確認できず防御に実質的な不利益が生じるおそれがあるときは、秘匿は認められません。氏名が分からないせいで証言の信用性を争えないと具体的に示せれば、秘匿の解除を求められます。

解説

自分を不利にする証言をした人物の本名も住所も、あなた本人には最後まで知らされないことがある。刑事訴訟法299条の4は、検察官に対しこの「身元隠し」を段階的に認める。弁護人にだけ教えて被告人本人には知らせるなと条件を付ける、知らせる時期や方法だけ指定する、さらに踏み込んで弁護人にも本名ではなく代わりの呼称しか教えない、という三段階だ。対象は証人だけでなく鑑定人・通訳人・翻訳人、証拠書類に名前が載っている人物まで及ぶ。狙いは報復や脅迫の防止である。だがここに、あなたを守る安全弁が一つ仕込まれている。条文のただし書きは、その措置によって証人とあなたの利害関係(恨み、金銭トラブル、過去の因縁)を確かめられなくなり、防御に実質的な不利益が出るなら、秘匿は認められないと定める。「相手が誰か分からなければ、その証言を信用できるかどうかも争えない」という反論こそ、あなたの最大の武器になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法299条の4は、証人・鑑定人・通訳人・翻訳人等の氏名及び住居の開示に関する秘匿措置を定める規定である。検察官は、これらの者やその親族への加害・畏怖・困惑のおそれがある場合に、被告人への告知を制限する条件付与・時期方法の指定、または代替呼称・連絡先による全面的な秘匿を行うことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.氏名が伏せられたら、まず利害関係の確認可否を洗い出す 証人・鑑定人の氏名や住居が伏せられたら、その人物と被告人の間に証言を歪める利害関係(恨み・金銭トラブル・過去の因縁)があるかを確認できなくなるかを弁護人と一緒に洗い出す。これが秘匿解除の鍵になる
  2. 2.ただし書・第3項の例外を主張する 利害関係を確認できないなら、299条の4第1項ただし書・第3項の例外(防御に実質的な不利益が生じるおそれ)を主張し、秘匿の解除や代替呼称・連絡先の不十分さを争う
  3. 3.公判前整理手続の段階で異議を出す 異議は証人尋問が始まってからでは遅い。公判前整理手続・証拠開示の段階で防御上の不利益を具体的に示して申し立てる。時機を失すると信用性を崩す好機が過ぎる
  4. 4.弁護人だけに開示された情報でも反証経路を確保する 弁護人にのみ氏名が開示され被告人に知らせるなと条件が付いた場合、被告人は打ち合わせでその証人を語れない。自分の記憶や反証材料を弁護人へ渡す経路を意識的に確保する

よくある質問 AI による整理

Q1証人の氏名秘匿とは何ですか?

報復や畏怖のおそれがある証人・鑑定人等の氏名や住居を、検察官が被告人に知らせないようにする刑事訴訟法299条の4の措置です。段階的に程度を強められます。

Q2証人の名前はどんな場合に隠されますか?

証人やその親族の身体・財産に害を加えたり、畏怖・困惑させたりする行為のおそれがあると検察官が認める場合です。暴力団関係やストーカー事件などが典型です。

Q3代わりの呼称とは何ですか?

全面秘匿(299条の4第3項)の際に、本名の代わりに被告人・弁護人へ与えられる呼び名と連絡先です。本名・住居そのものは一切開示されません。

Q4秘匿措置に異議は出せますか、いつまでに?

出せます。防御に実質的な不利益が生じると主張するもので、証人尋問が始まる前の公判前整理手続・証拠開示の段階で行うのが実務上の分水嶺です。

Q5鑑定人や通訳人の名前も隠されますか?

隠されます。本条の対象は証人だけでなく鑑定人・通訳人・翻訳人、さらに証拠書類に氏名が記載された検察官請求証人等まで及びます。

Q6起訴状の名前が空欄なのはなぜですか?

271条の2の個人特定事項秘匿と連動した措置です。299条の4はその秘匿を公判の証拠開示の場面まで引き継ぐ仕組みになっています。

Q7弁護人には本当の名前が伝わりますか?

条件付与(第1項)なら弁護人には伝わり被告人に知らせない形ですが、全面秘匿(第3項)では弁護人にも本名ではなく代替呼称しか与えられません。

Q8防御に実質的な不利益とは何ですか?

証人と被告人の利害関係(恨み・金銭トラブル等)を確認できず、証言の信用性を争えなくなる状態などです。これがあれば秘匿は認められません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人の名前が裁判で隠されてたら、こっちは反論できないんじゃないですか?

完全に反論できなくなるわけではありません。299条の4第1項ただし書は、証人とあなたの利害関係を確認できず防御に実質的不利益が生じる場合には秘匿を認めないと定めています。名前が分からないせいで信用性を争えないと具体的に示せれば、秘匿の解除を求められます。実務のポイント:弁護人は代わりの呼称・連絡先しか渡されていなくても、その情報で実際に利害関係を確認できたかを記録に残します。後で確認手段が不十分だったと争うための布石で、これをやるかどうかで控訴審での主張の強さが変わります

Q2証人として呼ばれたけど、加害者に名前と住所を知られたくない。隠してもらえますか?

検察官が報復・畏怖・困惑のおそれを認めれば、弁護人にだけ伝えて被告人に知らせない措置や、誰にも本名・住所を教えず代わりの呼称・連絡先だけを渡す措置(同条第3項)を取れます。あなた自身が直接申し立てる制度ではなく、検察官を通じて求める形です。実務のポイント:おそれを、なんとなく怖いではなく、過去の具体的な脅し文句やつきまといの記録として示すほど措置は通りやすい。さらに起訴状の段階で個人特定事項の秘匿(271条の2)を求めておくと、公判の証拠開示まで一貫して守られやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「憲法で証人に質問する権利が保障されているのだから、相手の名前を隠されるはずがない」と思い込んでいる人が多い。だが憲法37条2項の証人審問権は反対尋問の機会を保障するもので、氏名・住所を必ず知る権利まで保障しているとは解されていない。名前を伏せたまま尋問させる運用は、一定の範囲で許容されてきた
  • 「証人の名前さえ分かれば反論できる」と考え、名前の開示そのものにこだわる人がいる。だが本当に争うべき問いは、その証人と自分の間に証言を歪める利害関係があるかどうかだ。氏名そのものより、利害関係を確認できるかが、ただし書による秘匿解除の鍵を握る。問いの立て方を間違えると、勝てる主張を自分から捨てることになる
  • 弁護人に名前が伝わっているなら問題ないと考えがちだが、その深刻さを見誤っている。弁護人は知っていても、被告人本人に知らせるなという条件が付いた場合、あなたは打ち合わせの中でその証人について語れない。自分の記憶や反証材料を弁護人へ提供する経路が細くなる、そこに実質的な不利益が潜んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
適用される局面299条の4:証拠開示・証人尋問請求時の氏名住居の秘匿299条の2:開示証拠の氏名等に関する配慮要請
271条の2:起訴状における個人特定事項の秘匿
秘匿の主体・程度検察官が条件付与→時期方法指定→代替呼称による全面秘匿へ段階化検察官が弁護人へ配慮を求める(開示自体は維持)
起訴状抄本等で個人特定事項を記載しない
解除・歯止め防御に実質的な不利益が生じるおそれがあれば秘匿不可(ただし書・第3項)配慮要請にとどまり開示を妨げない
271条の5の裁判所決定により通知される余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證人保護法第11条

台湾は証人保護法で訊問手続上の身分資料保密を定める。組織犯罪・人身安全のおそれを要件とする点で趣旨が近い

韓国
특정범죄신고자 등 보호법 제7조

韓国は特定犯罪の申告者・証人について調書への人的事項の記載省略を認める。報復防止という目的が共通

ドイツ
StPO § 68 Abs. 2–3

ドイツは証人の身体・生命等への危険がある場合に住所や身元の秘匿を認める。被告人の対質権との均衡が論点となる点も類似

アメリカ
U.S. Const. amend. VI(Confrontation Clause)/18 U.S.C. § 3521

米国は対面権(Confrontation Clause)が強く、証人の匿名化は厳格に制限される一方、証人保護プログラムで身元を保護する。秘匿と防御権の緊張が顕著

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 暴力団がらみと噂される事件で起訴された。検察官請求の証人リストを見ると、肝心の証人の氏名が「甲」、住所が「検察庁気付」になっている。あなたは、その証人が昔あなたを陥れようとした元仲間なのか、まったくの第三者なのか確かめられない。ここで弁護人が299条の4第1項ただし書を持ち出し、利害関係を確認できなければ防御に実質的不利益が生じると争えるかどうかで、証言の信用性を崩せるかが決まる
  • 起訴状を受け取ったら、記載されているはずの人物名の欄が抜けていたとしたら? それは271条の2の個人特定事項秘匿と連動した措置で、299条の4はその秘匿を公判の証拠開示の場面まで引き継ぐ仕組みだ
  • ストーカー事件であなたが証人として呼ばれた。加害者に自宅を知られたら何をされるか分からない。検察官に身元秘匿を求めたいなら、証人尋問が指定される前、証拠開示の段取りが固まる数日のうちに申し出ないと、すでに弁護人へ住所が渡った後では第3項の全面秘匿への切り替えが難しくなる
  • 友人が「裁判で証人の名前が伏せられていて、反対尋問でどこを突けばいいか分からない」と相談してきた。あなたは、それが違法な秘匿か適法な秘匿かは、被告人の防御に実質的な不利益が生じるかの一点で決まると教えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 報復や嫌がらせの具体的なおそれ(過去の脅迫メッセージ、つきまといの記録)を整理し、検察官にできるだけ早く伝える2. 氏名だけでなく住所・勤務先など特定につながる情報の秘匿も求める3. 起訴直後の起訴状抄本提出のタイミングで申し出れば、第3項の弁護人にも教えない措置まで届きやすい4. 措置がとられると裁判所への通知(第11項)がなされるので、自分の情報がどの範囲で守られているか検察官に確認する

訴えられた側:1. 証人・鑑定人の氏名や住所が伏せられたら、まずその人物と自分の間に利害関係があるか確認できなくなるかを弁護人と洗い出す2. 確認できないなら299条の4第1項ただし書・第3項の例外(防御に実質的不利益)を主張し、秘匿の解除や代替呼称の不十分さを争う3. 公判前整理手続の段階で異議を出す、尋問が始まってからでは遅い4. 弁護人だけに開示された情報でも、反証材料を弁護人へ渡す経路を確保する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、秘匿措置への異議は時機を失すると意味を失う。証人尋問の実施前、公判前整理手続や証拠開示の段階で防御上の不利益を主張することが実務上の分水嶺となる。措置がとられた場合、検察官は速やかに裁判所へ通知する義務を負う(同条第11項)

学説

通説:憲法37条2項の証人審問権は反対尋問の機会を保障するものであり、氏名・住居を必ず知る権利までは含まないと解する。299条の4の秘匿措置は、防御に実質的な不利益が生じない限度で許容され、利害関係の確認可能性がその限界を画する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)法律第54号 新設。証拠開示の拡充・協議合意制度等を含む刑事司法改革の一環として、証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の氏名及び住居の開示に係る秘匿措置(弁護人への条件付与・全面秘匿)を新たに設けた
  • 令和5年(2023年)法律第28号、令和6年(2024年)2月15日施行 改正。起訴状等における個人特定事項の秘匿制度(271条の2等)の導入に伴い、第2項・第4項・第5項・第7項・第9項・第10項を追加し、起訴状抄本・訴因変更等請求書面抄本の仕組みと連動させた

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:法律第54号。証拠開示の拡充・協議合意制度等を含む刑事司法改革の一環として、証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の氏名及び住居の開示に係る秘匿措置(弁護人への条件付与・全面秘匿)を新設
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律第28号(令和6年2月15日施行)。起訴状等における個人特定事項の秘匿制度(271条の2等)の導入に伴い、第2項・第4項・第5項・第7項・第9項・第10項を追加し、起訴状抄本・訴因変更等請求書面抄本の仕組みと連動させた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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