刑事訴訟法 第299条の2
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検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載され若しくは記録されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第299条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第299条の2の条文原文は「検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当た…」で始まります。
- 刑事訴訟法第299条の2は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第299条の2の前の条は刑事訴訟法第299条です。
- 刑事訴訟法第299条の2の次の条は刑事訴訟法第299条の3です。
- 刑事訴訟法第299条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第299条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第299条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/299_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法299条の2は、証人等への加害や畏怖のおそれがあるとき、検察官又は弁護人が相手方に対し、住居など所在特定事項を被告人に知られないよう配慮を求められると定める。
Q · 刑事裁判で証人になると、自宅の住所は必ず被告人に知られてしまうの?
原則は知られるが、配慮を求めて伏せる道がある
原則として、299条1項により証人の氏名・住居は相手方(弁護人を通じ被告人)に知らされます。しかし299条の2により、加害・畏怖・困惑のおそれがあると認められるとき、検察官又は弁護人は相手方に対し、住居・勤務先など所在が特定される事項を被告人を含む関係者に知られないよう配慮を求めることができます。ただしこれは要請にとどまり拘束力がないため、相手が応じなければ299条の4の検察官の措置、299条の5の裁判所の裁定へ進む必要があります。
解説
刑事裁判で検察側の証人として証言すると決めた瞬間、あなたの氏名と自宅住所は、原則として弁護人を通じて被告人の手元に渡る。前条(299条1項)が、相手方に証人の氏名と住居を知る機会を与えよと定めているからだ。別れた相手の暴力を証言する、暴力団がらみの事件を目撃した、そういう場面で「住所が相手に伝わる」というのは、夜道で背後を振り返る恐怖そのものだ。299条の2は、その流れに最初のブレーキをかける。検察官または弁護人は、証人や被害者、その親族の身体・財産に害を加えられたり、畏怖・困惑させられるおそれがあると認めるとき、相手方に対して、住居や勤務先など居場所が特定される事項を、被告人を含む関係者に知られないよう配慮を求めることができる。被告人本人にすら住所を伏せられる、ここが核心だ。ただし、犯罪の証明や被告人の防御に必要な場合は除かれる。安全と防御権の綱引きが、この一文の中で起きている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法299条の2は証人等の保護に関する規定であり、検察官又は弁護人が証拠開示に伴い証人・鑑定人・通訳人・翻訳人やその親族への加害・畏怖・困惑のおそれを認めるとき、犯罪の証明・捜査又は被告人の防御に必要な場合を除き、これらの者の住居・勤務先など所在が特定される事項を、被告人を含む関係者に知られないよう相手方に配慮を求める権限を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証言を求められたら身の危険を具体的に検察官へ伝える 証人・被害者として証言を求められたら、まず担当検察官に対し、相手方による加害・報復・畏怖のおそれを具体的な事情とともに伝え、299条の2の配慮要請を相手方へ出すよう求める
- 2.氏名・住居の開示が済む前に動く 299条1項の開示が完了すると住所は相手の手に渡り配慮要請は空振りになる。証人申請の前後、開示手続が進む前のタイミングで動く
- 3.要請で不十分なら拘束力ある措置へ並走で切り替える 配慮要請を相手方が無視したら粘らず、299条の4の検察官による氏名・住居の弁護人限り開示等の措置を求める。要請と措置は順番ではなく並走させる
- 4.不服があれば裁判所の裁定を求める 検察官の措置に当事者が不服のとき、又は秘匿が認められないときは、299条の5で裁判所に裁定を求める。並行して被害者支援センター・警察の保護制度も活用する
よくある質問 AI による整理
Q1証人の住所秘匿とは何ですか?
証人・被害者の住居や勤務先など所在が特定される事項を、被告人を含む関係者に知られないよう保護する仕組みです。刑事訴訟法299条の2が根拠で、加害や畏怖のおそれがあるときに使えます。
Q2刑事訴訟法299条の2はいつ使えますか?
証人等やその親族の身体・財産に害を加えられ、又は畏怖・困惑させられるおそれがあると検察官又は弁護人が認めるときに使えます。動くのは氏名・住居の開示が済む前が鉄則です。
Q3299条の2と299条の4の違いは何ですか?
299条の2は相手方への拘束力のない配慮要請、299条の4は検察官が弁護人限りで開示する等の拘束力ある措置です。実務では両者をほぼ同時に組み立てます。
Q4被害者の住所を加害者に知られない方法はありますか?
刑事手続では299条の2の配慮要請と299条の4の措置があります。並行して住民票の閲覧制限、110番通報登録など警察・自治体の保護制度も活用できます。
Q5証人保護は検察官しか申し立てられないのですか?
いいえ。条文は『検察官又は弁護人』と定めており、弁護側の証人を守る場面でも同じ仕組みが使えます。証人を抱える側の手札です。
Q6配慮を求めても相手が無視したらどうなりますか?
299条の2は要請にすぎず直接の制裁はありません。そこで299条の4の検察官の措置を取り、不服があれば299条の5で裁判所が裁定します。
Q7証人の住所秘匿は被告人の防御権を侵害しませんか?
条文は『被告人の防御に関し必要がある場合を除き』と限定しており、防御に真に必要な情報は秘匿対象外です。安全と防御権の境界を個別に判断します。
Q8DV やストーカー事件で証言するとき住所は守れますか?
加害・畏怖のおそれの典型例にあたり、299条の2の配慮要請の対象になります。証人申請の前後に検察官へ早めに相談することが守られる分かれ目です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人になるけど、被告人に自宅を知られたくない。本当に隠せるんですか?
隠せる余地があります。299条の2で検察官が弁護人に配慮を要請し、住居・勤務先など所在が特定される事項を被告人を含む関係者に知られないよう求められます。実務のポイント:この条文だけでは「お願い」止まりで拘束力がない。相手が応じないときに本当に効くのは299条の4の検察官の措置と299条の5の裁判所の裁定です。最初から強制力のあるルートを視野に入れて検察官と話すかどうかで、守られ方が変わる
Q2検察官に配慮を求めてもらったのに、弁護側が無視したらどうなりますか?
299条の2自体は要請にすぎないため、無視されても直接の制裁はありません。そこで止まらず、299条の4で検察官が氏名・住居を弁護人限りで開示する等の措置を取り、不服があれば299条の5で裁判所が裁定します。実務のポイント:要請段階で粘って時間を使うほど、その間に開示が進んでしまう。経験ある検察官・弁護士は要請と措置をほぼ同時に組み立てる。順番ではなく並走させるのが実務の勘どころ
Q3被告人側です。証人の住所が全部黒塗りで、防御のしようがありません。開示してもらえませんか?
可能性があります。本条は『犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き』と書いており、防御に真に必要なら秘匿の対象外です。反対尋問や信用性の弾劾にその情報が要ると具体的に示し、299条の5で裁判所に判断を求めます。実務のポイント:『一般的に防御に必要』では通りにくい。なぜその証人のその住所・勤務先が、この事件のこの争点の弾劾に不可欠なのかを個別具体的に詰めた側が、裁判所を動かせる
間違えやすい点 AI による整理
- 証人の住所が弁護人に開示されることは知っていても、それが被告人本人にまで届くこと、そしてその深刻さ(被害者の現住所が加害者に筒抜けになる)を実感していない人が多い。開示は弁護人止まりとは限らない
- 「配慮を求めれば住所は必ず隠してもらえる」と考えがちだが、その問いの立て方が誤っている。299条の2はあくまで相手方への要請であり拘束力がない。本当に問うべきは「相手が応じなかったとき、誰に強制してもらうか」だ。答えは299条の4の措置と299条の5の裁判所の裁定にある
- 「証人保護は検察官だけの仕事」と思われがちだが、条文は『検察官又は弁護人』と書く。弁護側の証人を守る場面でも同じ仕組みが使える。立場を問わず、証人を抱える側の手札だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効力の強さ | 299条の2:相手方への配慮『要請』(拘束力なし) | 299条の4:検察官の秘匿『措置』(拘束力あり) 299条の5:裁判所の『裁定』(終局判断) |
| 主体 | 検察官又は弁護人 | 検察官 裁判所 |
| 場面 | 証拠開示に伴う氏名・住居の告知の際 | 要請では不十分なとき 措置に不服があるとき |
| 守る対象 | 証人等・親族の住居・勤務先など所在特定事項 | 氏名・住居等を弁護人限りで開示する等 秘匿の可否・範囲を最終決定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は独立した證人保護法を持ち、身分資料の保密や訊問時の付き添いを定める。条文単位で要請と措置を分ける日本に対し、保護法に一括して規律する点が異なる。
韓国は特定犯罪の申告者・証人について氏名・住所等の記載省略や身辺安全措置を規定。組織犯罪を念頭に置く点で日本の299条の2と共通する。
ドイツは証人の住所、さらに身元そのものの秘匿を条文上認め、生命・身体・自由への危険がある場合に住所に代えて勤務先や弁護士事務所の記載を許す。
米国は連邦レベルで証人保護プログラムを制度化し、新たな身分の付与・転居支援まで踏み込む。手続内の秘匿要請にとどまる日本より保護の射程が広い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、別れた相手の暴力を刑事裁判で証言する立場になったら、引っ越して隠した今の住所は相手に伝わってしまうのか。原則は伝わる。だが検察官に299条の2の配慮を求めさせれば、被告人にすら住所を伏せる道が開く。証人申請の段階で動くかどうかが分かれ目だ
- あなたが被告人で、検察側証人の供述に矛盾があると感じている。ところが証人の住所も勤務先も黒塗りで開示された。弾劾の手がかりが消えたように見えるが、防御に必要だと具体的に示せれば、例外規定で開示を求める余地が残っている
- 特殊詐欺の受け子を目撃して通報した。証言を頼まれたが、組織に素性が割れれば報復が怖い。この恐怖こそ299条の2が想定する場面だ
- 証人尋問期日まであと十日。検察官はまだ住所秘匿の手続を取っていない。氏名・住居の開示が済んでしまえば手遅れになる。今日中に配慮要請と、必要なら299条の4の措置を求める一報を入れるかどうかで、あなたの安全が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証人・被害者として証言を求められたら、まず担当検察官に身の危険を具体的に伝え、299条の2の配慮要請を相手方へ出すよう求める。2. タイミングが命、氏名・住居の開示が済む前に動く。3. 要請だけで不十分なら、299条の4の検察官による秘匿措置、299条の5の裁判所の裁定を申し入れる。4. 並行して被害者支援センターや警察の保護(住民票の閲覧制限、110番通報登録)も活用する
訴えられた側:1. 証人の住所・勤務先が黒塗りで開示されても、即座に防御不能と諦めない。2. その情報が反対尋問や証言の信用性を崩す弾劾に必要だと具体的に主張すれば、本条の例外(防御に必要な場合)で開示を求める余地がある。3. 検察官の措置に不服なら299条の5で裁判所の裁定を求める。4. 公平な裁判を受ける権利(憲法37条)を根拠に、過度な秘匿が防御権を侵害すると争う
時効(請求できる期限):本条の配慮要請に固有の期限はない。ただし299条1項の開示は証拠調べ請求の後に行われるため、開示が完了する前に動かなければ実質的に手遅れになる。出訴期限のような明確な期限ではなく、開示手続の進行そのものが事実上のタイムリミットになる
学説
通説:299条の2の配慮要請は拘束力を持たないため、証人保護の実効性は299条の4の検察官の措置と299条の5の裁判所の裁定によって担保される。本条はその第一段階として、安全配慮の必要を相手方に喚起する機能を持つと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図る刑事訴訟法等改正により新設。検察官・弁護人が相手方に対し証人等の安全への配慮を求められる仕組みを導入した
- 平成28年(2016年) 刑事司法改革(平成28年法律第54号)で文言を拡充し、住居・勤務先など所在が特定される事項を被告人を含む関係者に知られないよう求める形に具体化。同時に拘束力ある299条の4・299条の5を新設し本条を補強した
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:犯罪被害者等の権利利益の保護を図る刑事訴訟法等改正により新設。検察官・弁護人が相手方に対し証人等の安全への配慮を求められる仕組みを導入した。
- 2.平成28年(2016年) 改正:刑事司法改革で文言を拡充し、住居・勤務先など所在が特定される事項を被告人を含む関係者に知られないよう求める形に具体化。同時に拘束力ある299条の4・299条の5を新設し本条を補強した。
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