刑事訴訟法 第345条の4
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- 裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。
- 2.裁判所は、検察官の請求による場合を除いて、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第345条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第345条の4の条文原文は「裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親…」で始まります。
- 刑事訴訟法第345条の4は第五節 公判の裁判に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第345条の4の前の条は刑事訴訟法第345条の3です。
- 刑事訴訟法第345条の4の次の条は刑事訴訟法第346条です。
- 刑事訴訟法第345条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第345条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第345条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/345_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法345条の4は、出頭確保措置(345条の2の決定)の理由がなくなったとき、裁判所が請求または職権で当該決定を取り消さなければならないと定める義務規定である。
Q · 判決のあとにかけられた行動制限は、事情が変わったら外してもらえるの?
外せる。理由が消えれば裁判所には取り消す義務がある
刑事訴訟法345条の4により、第345条の2に基づく出頭確保措置の決定は、その理由がなくなったと裁判所が認めれば取り消されます。条文は「取り消さなければならない」と定めており、裁量ではなく義務です。請求できるのは本人だけでなく、弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹も含まれます。検察官の請求による場合を除き、裁判所は取消し前に検察官の意見を聴くため、控訴審で量刑が軽くなる見込みや健康状態の悪化など、理由消滅を示す客観証拠を早めに揃えるのが実務上有効です。
解説
実刑判決の宣告を受けると、保釈はその効力を失う(刑訴法345条)。だが判決確定までの間、裁判所はあなたの出頭を確保し逃亡を防ぐため、345条の2に基づく決定で一定の制限をかけることがある。多くの人はここで「決まったことは覆らない」と思い込む。それが落とし穴だ。345条の4は、その制限を外す解除レバーを最初から組み込んでいる。控訴審で量刑が軽くなる見込みが立った、健康状態が悪化して逃亡などおよそ考えられない、そうした事情変化で決定の『理由がなくなった』と認められれば、裁判所はその決定を取り消さなければならない。『取り消せる』ではなく『取り消さなければならない』、義務である。しかも請求できるのはあなただけではない。弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も、あなたに代わって裁判所を動かせる。あなたが動けないときこそ、この条文は家族の手の中で生きる。(最新の改正状況をご確認ください)
法的な位置づけ
刑事訴訟法345条の4は、判決宣告後に課された出頭確保措置(345条の2の決定)について、その理由がなくなったと裁判所が認める場合の取消手続を定める規定である。取消しは検察官・本人・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹の請求または職権で行われ、要件を満たせば裁判所の取消しは義務的となる。検察官の請求による場合を除き、事前の検察官意見聴取を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受けた決定の根拠と「理由」を書面で確認 課された決定が345条の2に基づくものか、その「理由」が逃亡防止・出頭確保のいずれを根拠とするかを決定書面で特定する。何が消えれば理由消滅と言えるかを最初に把握する
- 2.理由消滅を示す事情変化を客観証拠で固める 控訴審で執行猶予・減刑の見込みが強まった経過記録、健康状態悪化の診断書、住居・就労の安定を示す資料など、逃亡リスクが消えたと言える証拠を整える
- 3.請求人を確定する(本人が動けない場合は家族) 本人が拘束や病気で動けないときは、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・保佐人・法定代理人が請求人になれる。弁護人を通じて請求する体制を決める
- 4.取消請求書を裁判所に提出 理由消滅の事実と証拠を整理した取消請求書を提出する。検察官の請求でない場合は検察官の意見聴取が入るため、反対が予想されるなら事情変化の客観証拠を厚くしておく
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法345条の4とは何ですか?
判決宣告後に課された出頭確保措置(345条の2の決定)について、その理由が消滅したときの取消手続を定める規定です。要件を満たせば裁判所の取消しは義務になります。
Q2出頭確保措置の決定はどうすれば取り消せますか?
決定の「理由がなくなった」と言える事情変化を客観証拠で示し、検察官・本人・弁護人・家族らが取消しを裁判所に請求します。職権による取消しもあります。
Q3決定の取消しに請求期限はありますか?
特定の請求期限はありません。理由が消滅したと認められる事情が生じた時が動くタイミングで、それ以降はいつでも請求できます。ただし確定前の局面でこそ意味があります。
Q4裁判所は決定を必ず取り消すのですか?
理由がなくなったと認められれば「取り消さなければならない」と条文が定めており、これは裁量ではなく義務です。裁判所に拒む余地はありません。
Q5決定取消しの請求に検察官の同意は必要ですか?
不要です。判断するのは裁判所で、検察官は意見を述べる立場にすぎません。検察官の請求による場合を除き、裁判所は取消し前に検察官の意見を聴きます。
Q6345条の2の決定とは何ですか?
実刑判決の宣告後、確定までの間に被告人の出頭を確保し逃亡を防ぐため裁判所が課す措置の決定です。345条の4はこの決定を取り消す手続を定めます。
Q7職権で決定が取り消されることはありますか?
あります。345条の4は当事者の請求だけでなく、裁判所の職権による取消しも認めています。請求がなくても理由消滅が認められれば取り消されます。
Q8決定取消請求は本人以外でもできますか?
できます。弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹も請求できます。本人が拘束や病気で動けないときに家族が動ける設計です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決のあとにかけられた制限って、自分から外してくれって言えるんですか?
言えます。刑訴法345条の4は、決定を受けた本人だけでなく、弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹も取消しを請求できると定めています。しかも理由が消滅したと認められれば、裁判所は『取り消さなければならない』。実務のポイント:申立人の幅がここまで広いのは、本人が拘束や病気で動けない場面を想定しているから。本人が動けないときこそ家族が動く設計になっている
Q2検察官が反対したら、もう取消しは無理ですか?
いいえ。判断するのは裁判所で、検察官は意見を述べるだけです(345条の4第2項)。検察官の反対は考慮材料の一つにすぎず、理由消滅が認められれば取り消されます。実務のポイント:逆に、検察官自身が請求人になれば意見聴取の手続が省かれ、決定が早まる。事情変化が明白で検察官と利害が一致する場面では、検察官側から請求してもらう交渉が時短になる
間違えやすい点 AI による整理
- 取消しを請求できること自体は知っていても、裁判所が『取り消さなければならない』義務を負う点を見落としている人が多い。理由が消滅したと認められれば、これは裁量ではなく義務であり、裁判所に拒む余地はない
- 本人から見れば『自分にかけられた制限は自分が外すもの』と感じるが、法律から見れば配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・保佐人・法定代理人も申立人になれる。この落差を知らないと、本人が拘束や病気で動けないとき、外せる制限が無駄に居座り続ける
- 『制限を外すにはまず検察官を説得しなければ』と考えがちだが、問いの立て方が違う。判断するのは裁判所であり、検察官は意見を述べる立場にすぎない(検察官の請求による場合を除き、裁判所は意見を聴くだけ)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機能 | 345条の4:出頭確保措置の決定を取り消す | 345条の2:判決宣告後の出頭確保・逃亡防止の制限を課す決定 345条:実刑判決の宣告により保釈等が失効する |
| 発動の契機 | 決定の理由がなくなった(事情変化) | 実刑判決の宣告と逃亡防止の必要 実刑判決の宣告そのもの |
| 請求権者・効果 | 検察官・本人・弁護人・家族らの請求または職権/取消しは義務的 | 裁判所が職権で措置を決定 宣告により自動的に失効(請求不要) |
他国ではどう定めているか 3 か国
限制出境・出海の原因が消滅したときの撤銷を定める。理由消滅による取消しという機能で日本の345条の4と対応する
勾留の理由が消滅したとき勾留状を取り消さなければならないとする義務規定。措置の前提が消えれば取り消す構造が共通する
釈放条件は事情変化に応じて変更・再検討できる。ただし米国は裁量的修正が中心で、日本の義務的取消しとは性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実刑判決の宣告後、確定までの間に裁判所から出頭確保の決定(345条の2)を受けた。その後、控訴審で執行猶予の見込みが強まり、逃亡のリスクは事実上消えた。この瞬間、決定の『理由』が消滅したとして取消しを請求できる。動かなければ、不要になった制限がそのまま残り続ける
- もし家族が判決後の行動制限を受けたまま、本人が病に倒れて自分では動けなくなったら? 配偶者や直系の親族、兄弟姉妹が本人に代わって取消しを裁判所に請求できる。申立人は本人一人ではない、という設計が効いてくる
- 事情が変わった。今が請求のタイミングだ。ただし検察官の請求による場合を除き、裁判所は取消し前に検察官の意見を聴く。その分だけ手続に時間がかかるので、証拠が揃い次第早く動くほど早く外れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受けた決定が345条の2に基づくものか、その『理由』が何かを書面で確認する2. 控訴審の進展・健康状態・生活環境など、理由が消滅したと言える事情変化を診断書や経過記録で固める3. 本人が動けないなら配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・保佐人・法定代理人が請求人になれる4. 弁護人を通じて取消請求を提出。検察官の請求でない場合は意見聴取が入るので、反対が予想されるなら事情変化の客観証拠を厚くする
訴えられた側:1. 取消請求を受けたら、345条の2の決定理由が本当に消滅したかを争点化する2. 逃亡・出頭リスクが残存する具体的事情(資産の移転、住居の不安定化の兆候など)を示す3. 意見聴取の機会(345条の4第2項)で、理由消滅を否定する客観材料を提出する4. ただし裁判所が理由消滅を認めれば取消しは義務的なので、感情論ではなく事実で反論を組み立てる
時効(請求できる期限):特定の請求期限はない。決定の『理由が消滅した』と認められる事情が生じた時が動くタイミングで、それ以降はいつでも請求できる。ただし判決確定により決定の意味自体が別途整理されるため、確定前の限られた局面でこそ効く。検察官の請求でない場合は事前の検察官意見聴取を経るので、事情変化の証拠が揃い次第早めに動くのが実務的
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 逃亡を防止し公判期日への出頭及び刑の執行を確保するための規定整備として新設された条文群の一つ。判決宣告後に課された出頭確保措置(345条の2)について、その理由が消滅した場合の取消手続と、本人の家族を含む請求権者、検察官の意見聴取を定めた(施行時期・正確な改正内容は最新の官報をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:逃亡を防止し公判期日への出頭及び刑の執行を確保するための規定整備(令和5年改正)の一環として新設。345条の2による出頭確保措置の決定の理由が消滅した場合の取消手続、本人の家族を含む請求権者、検察官の意見聴取を定めた(施行時期・詳細は最新の官報を要確認)
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