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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第32条の6(準用)

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第三十二条の二、第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、少年法第32条の6に定められた規定で、「第三十二条の二、第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第32条の6(準用)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第32条の6の条文原文は「第三十二条の二、第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。」で始まります。
  3. 少年法第32条の6は第四節 抗告に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第32条の6の前の条は少年法第32条の5です。
  7. 少年法第32条の6の次の条は少年法第33条です。
  8. 少年法第32条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第32条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/32_6
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法32条の6は、少年保護事件の抗告審の審理について、32条の2・32条の3・32条の5に定めのない事項に、性質に反しない限り家庭裁判所の審判規定を準用すると定める。

Q · 少年院送致に抗告したら、高裁ではどんなルールで審理されるの?

家裁の審判ルールを借りて、原則非公開で進む

少年法32条の6により、抗告審の審理には、調査の範囲(32条の2)、事実の取調べ(32条の3)、国選付添人(32条の5)に定めるもののほか、その性質に反しない限り家庭裁判所の審判に関する規定が準用されます。そのため高裁でも審理は非公開で進みます。ただし抗告審は原決定に誤りがないかを点検する場であり、家裁の審判を一からやり直すものではありません。どの規定が「性質に反する」かは解釈に委ねられています。

解説

条文は一文だけで、中身も「ほかの規定を借りてくる」と言っているにすぎないように見える。だが、家庭裁判所の少年院送致決定に抗告した家族にとっては、高等裁判所での審理の進め方がこの一文で決まる。32条の6は、抗告審の審理について、32条の2(調査の範囲)、32条の3(事実の取調べ)、32条の5(抗告審の国選付添人)に書かれていない部分に、家庭裁判所の審判の規定を準用する(同じルールを借りて使うこと)と定めている。ただし「その性質に反しない限り」という条件付きである。その結果、高裁でも審理は非公開で進み、少年に自分の非行を振り返らせる場という性格も引き継がれる。一方で、抗告審は家裁の審判をもう一度やり直す場ではない。原決定(家裁が出した決定)に誤りがないかを点検する場である。どの規定が「性質に反する」として借りられないのかは条文に列挙されておらず、判断は解釈に任されている。あなたが付添人にまず確認すべきなのは、抗告の書面に何を書けば高裁が自分で事実を調べ直そうとするか、という一点である。

法的な位置づけ

少年法32条の6は、保護処分決定に対する抗告審の審理手続に関する準用規定である。抗告裁判所の調査の範囲(32条の2)、事実の取調べ(32条の3)、抗告審の国選付添人(32条の5)に定めのない事項について、その性質に反しない限り家庭裁判所の審判に関する規定を準用し、審判の非公開などの原則を抗告審に及ぼす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定の告知日と抗告期限を確定する 家庭裁判所の保護処分決定が告知された日を確認し、2週間の抗告期限を書き留める。少年院送致の場合は決定当日に移送されることが多いため、家族はすぐに付添人へ連絡する
  2. 2.抗告審を担当する付添人を確保する 家裁段階の付添人に抗告の見込みを相談し、抗告審も任せられる弁護士を付添人に選任する。32条の5により国選付添人が付く場合もあるため、該当性も確認する
  3. 3.抗告理由を3類型に沿って整理する 法令違反・重大な事実誤認・処分の著しい不当のどれに当たるかを特定し、原決定のどの判断に誤りがあるかを具体的に示す。本人の反省や環境の変化も処分不当の根拠として書き込む
  4. 4.事実の取調べを促す材料を添える 家裁で取り調べられなかった証拠や事情を申立書に明記し、32条の3の事実の取調べが必要な理由を示す。材料が書面にないと高裁が自ら調べる理由がない
  5. 5.抗告申立書を期限内に提出し執行停止を上申する 抗告申立書を原裁判所(家庭裁判所)に期限内に提出する。抗告に執行停止効はないため(34条本文)、必要に応じて執行停止を促す上申書も同時に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1少年事件の抗告とは何ですか?

家庭裁判所の保護処分決定に不服がある場合に、高等裁判所へ判断の見直しを求める手続です。少年法32条が根拠で、決定から2週間以内に申し立てます。

Q2少年院送致の抗告 いつまでにすればいい?

保護処分の決定の告知から2週間以内です(少年法32条)。期間を過ぎると抗告できなくなるため、決定当日から付添人と準備を始める必要があります。

Q3少年事件の抗告理由は何が認められる?

決定に影響を及ぼす法令違反、重大な事実の誤認、処分の著しい不当の3つに限られます(少年法32条)。どれに当たるかを申立書で具体的に示します。

Q4抗告審の審理は公開されますか?

原則として公開されません。少年法32条の6により家庭裁判所の審判に関する規定が準用され、審判の非公開原則(22条)が抗告審にも及ぶと解されています。

Q5抗告審で新しい証拠は出せますか?

申立書で新たな証拠や事情を示すことはできます。ただし事実の取調べを行うかは抗告裁判所の裁量です(32条の3)。取調べが必要な理由を具体的に書くことが重要です。

Q6抗告審の結果はどうなりますか?

理由がなければ抗告棄却、理由があれば原決定を取り消し、家庭裁判所へ差し戻すか移送します(少年法33条)。高裁が自ら新たな処分を言い渡すわけではありません。

Q7抗告審の決定にも不服を申し立てられる?

最高裁判所に再抗告できますが、理由は憲法違反・憲法解釈の誤りと判例違反に限られます(少年法35条)。期間は2週間以内です。

Q8抗告審でも国選付添人は付きますか?

一定の場合に付きます。少年法32条の5が抗告審の国選付添人を定めており、検察官関与がある場合などに選任されます。私選付添人を選ぶことも可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高裁の抗告審って、子どもは呼ばれて自分で話せるんですか?

必ず呼ばれるわけではない。32条の6により家裁の審判の規定が準用されるが、抗告審は原決定が正しかったかを点検する場なので、記録と書面を中心に判断されることが多い。必要があれば、32条の3にもとづいて本人からの事情聴取を含む事実の取調べが行われる。実務のポイント:本人の言葉を届けたいなら、呼ばれるのを待つより、本人が書いた書面や付添人の面会報告を抗告の書面に添えるほうが確実である

Q2抗告したら、とりあえず少年院には行かなくていいんですよね?

行かなくてよいことにはならない。抗告には執行を止める効力がない(少年法34条本文)。ただし、原裁判所または抗告裁判所は、決定によって執行を停止できる(同条ただし書)。実務のポイント:執行停止を求める権利は条文に明記されておらず、裁判所が自らの判断で決める。それでも付添人が上申書で求めることはできる。何も言わなければ、そもそも検討の対象にすら上がらないことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 抗告すれば高裁でもう一度審判を受けられる、と考える家族は多い。実際には、抗告審は原決定が正しかったかを点検する場であり、家裁の審判をそのまま繰り返すものではない。準用される家裁の規定も、あくまで「性質に反しない限り」という条件付きである
  • 「抗告すれば少年院に行かずに済むのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。抗告には執行を止める効力がなく(少年法34条本文)、決定が出れば送致はそのまま進む。本当に考えるべきなのは、裁判所に執行停止を促すかどうかと、抗告の結論を待つ間の処遇をどう受け止めるかである
  • 抗告審が非公開であることは知っていても、家裁と同じく「本人に非行を振り返らせる場」という性格まで引き継がれる点は見落とされやすい。抗告の書面が原決定への反論だけで埋まり、本人の反省や変化に触れていないと、「処分が著しく不当だ」と主張しても説得力が弱くなりやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割32条の6:抗告審の審理に家裁の審判規定を包括的に準用32条の3:抗告裁判所による事実の取調べ(裁量)
22条:家裁審判の方式と非公開(準用元の中核)
適用される場面抗告審の審理で専用規定がない事項すべて抗告裁判所が必要と認めた場合の事実調査
家庭裁判所における審判
限界・条件「その性質に反しない限り」—事後審の性格と衝突する規定は準用されない取調べは義務ではなく裁判所の判断による
審判は懇切・和やかに行い、非公開が原則
当事者にとっての意味高裁でも非公開・保護的性格が維持される申立書で材料を示さないと取調べが行われにくい
審理内容が公開法廷にさらされない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第61條以下

台湾も少年保護事件の処分に対する抗告制度を設け、少年法廷の手続を中心に非公開で運用される。日本と同じく保護主義を基調とする

韓国
소년법 제43조 이하

韓国の少年法も保護処分決定に対する抗告を認め、理由を法令違反・重大な事実誤認・処分の著しい不当に限定する点で日本と構造が近い

ドイツ
JGG § 55

ドイツ少年裁判所法は教育処分等に対する不服申立てを制限し、一般刑事手続法を補充的に適用する。少年手続の特則を優先する点で本条の準用構造と発想が近い

アメリカ
各州の少年裁判所法

米国では少年事件の上訴権は州法で定められ、手続の非公開や記録の秘匿の程度も州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家裁で少年院送致が言い渡され、息子はその日のうちに移送された。抗告できるのは決定の告知から2週間以内である。付添人を探し、記録を読み、抗告の理由を書面にまとめる作業を、すべてこの14日のうちに終えなければならない
  • 高裁は新しい証人を呼んでくれるのだろうか? 32条の3は、抗告裁判所が必要と判断すれば事実の取調べができると定めているが、取調べは義務ではない。家裁の規定が準用されても、抗告審は審理を一からやり直す場にはならない
  • 加害少年の側が抗告したと、被害者の家族が知らされた。高裁の審理も原則として非公開で進む。傍聴や記録の閲覧がどこまで認められるかは、事件ごとに裁判所へ確認するしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定の告知日を確認し、2週間の期限を書き留める2. 家裁段階の付添人に抗告の見込みを聞き、必要なら抗告審を任せられる弁護士を付添人に選ぶ(32条の5により国選付添人が付く場合もある) 3. 抗告の理由は、法令違反・重大な事実誤認・処分の著しい不当の三つに限られる(32条)。どれに当たるのかを書面ではっきり示す4. 少年院送致の場合は、執行停止を裁判所に促す上申もあわせて検討する

訴えられた側:検察官が抗告受理の申立て(32条の4)をしてきた場合、少年側は受けて立つ立場になる。1. 高裁が申立てを受理するかどうかが最初の関門なので、付添人に意見書を出してもらう2. 家裁が事実を認定した根拠を整理し直す3. 抗告審も家裁の規定を借りて非公開で進む。本人から事情を聴かれる可能性もあると考え、本人とよく話し合っておく

時効(請求できる期限):抗告は保護処分の決定から2週間以内(少年法32条)。検察官の抗告受理申立ても同じく2週間以内(32条の4)。抗告審の決定に不服があるときの再抗告は2週間以内に最高裁判所へ申し立て、理由は憲法違反と判例違反に限られる(35条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:少年保護事件の抗告審は、原決定の当否を審査する事後審的性格を持つとされる。本条の「性質に反しない限り」は、この事後審の構造と衝突する家裁の規定を準用から外すための限定として理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 改正:少年法改正により、検察官関与制度とあわせて検察官による抗告受理の申立て(32条の4)など、抗告審に関する規定群が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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