医療法 第46条の8の2
- 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 2.監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 3.前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の8の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の8の2の条文原文は「監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」で始まります。
- 医療法第46条の8の2は第七款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の8の2の前の条は医療法第46条の8です。
- 医療法第46条の8の2の次の条は医療法第46条の8の3です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の8の2 - 官報・e-Gov
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_8_2