医療法 第46条の8の3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第百五条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の8の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の8の3の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。」で始まります。
- 医療法第46条の8の3は第七款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の8の3の前の条は医療法第46条の8の2です。
- 医療法第46条の8の3の次の条は医療法第47条です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の8の3 - 官報・e-Gov
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の8の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_8_3