医療法 第54条の5の2
社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第54条の5の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第54条の5の2の条文原文は「社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することが…」で始まります。
- 医療法第54条の5の2は第五節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第54条の5の2の前の条は医療法第54条の5です。
- 医療法第54条の5の2の次の条は医療法第54条の6です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第54条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第54条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/54_5_2