医療法 第6条の7の2
何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の7の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の7の2の条文原文は「何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生…」で始まります。
- 医療法第6条の7の2は第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の7の2の前の条は医療法第6条の7です。
- 医療法第6条の7の2の次の条は医療法第6条の8です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_7_2