受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第6条の7

クイックジャンプ
  1. 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
  2. 2.前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  3. 一他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
  4. 二誇大な広告をしないこと。
  5. 三公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
  6. 四その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
  7. 3.第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
  8. 一助産師である旨
  9. 二当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管理者の氏名
  10. 三就業の日時又は予約による業務の実施の有無
  11. 四入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項
  12. 五当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
  13. 六患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
  14. 七第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
  15. 八助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項
  16. 九その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の7は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の7の条文原文は「何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。」で始まります。
  3. 医療法第6条の7は第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の7の前の条は医療法第6条の6です。
  7. 医療法第6条の7の次の条は医療法第6条の7の2です。
  8. 医療法第6条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第6条の10は、助産師の業務・助産所の虚偽広告を何人にも禁じ、比較優良・誇大広告も禁止する。列挙事項以外の広告は限定解除の場合に限られる。

Q · 助産院のホームページには、どんなことでも自由に書いていいの?

虚偽・比較・誇大は禁止、載せられるのは法定項目が原則です

医療法第6条の10により、助産師の業務や助産所に関する広告は、誰が出す場合でも虚偽であってはなりません。他の助産所より優れていると示す比較広告、誇大な広告、公序良俗に反する広告も禁止されます。さらに広告できるのは、助産師である旨、名称・所在地、嘱託医師や連携病院など法律が列挙した事項に限られます。列挙外の事項は、厚生労働省令で定める限定解除の要件を満たす場合に限って広告できます。

解説

助産所のホームページに「県内で一番安心なお産」と書くことは、法律上できない。優しい写真と手書き風の文字で作られた助産院のサイトは、医療法の広告規制を受けている。本条は助産師の業務や助産所についての広告を三段階で縛る。第一に、虚偽の広告は誰であっても禁止される。第二に、他院より優れていると比べる表現、誇大な表現、公序良俗に反する表現は認められない。第三に、法律が列挙した事項(助産師である旨、名称・所在地、管理者の氏名、嘱託医師や連携病院、入所施設の定員など)以外は、原則として広告できない(ポジティブリスト方式:載っているものだけが許される仕組み)。例外として、厚生労働省令が定める条件を満たせば、列挙外の事項も広告できる(限定解除)。あなたが妊婦として助産院を探すなら、サイトに書かれていることは「規制をくぐり抜けた情報」だと知っておくとよい。書いていないことの中に、本当に知りたい情報がある。特に嘱託医と連携病院の名前は必ず確かめること。そこに緊急時の搬送先が書かれている

法的な位置づけ

医療法第6条の10は、助産師の業務及び助産所に関する広告規制の規定である。何人に対しても虚偽広告を禁止し、比較優良広告・誇大広告・公序良俗に反する広告等を禁じる内容基準を定めるとともに、広告可能事項を法定の列挙事項に限定するポジティブリスト方式を採り、厚生労働省令で定める場合に限りその限定を解除する。

手順

  1. 1.自院の広告媒体をすべて洗い出す ホームページ、SNS、チラシ、看板、紹介記事、口コミ投稿依頼など、自院に関する情報発信を一覧化する。第三者が書いた紹介記事も「何人も」の対象になりうるため含める
  2. 2.禁止表現を優先的に修正する 「地域一番」などの比較表現、「100%」「絶対」などの誇大表現、効果を約束する表現、体験談を優先して削除・修正する
  3. 3.列挙外事項の掲載根拠を確認する 法定の列挙事項以外を掲載する場合、医療法施行規則の限定解除要件(問い合わせ先の明示、費用・リスク等の情報提供など)を満たしているかを確かめ、満たさない記載は外す
  4. 4.保健所の照会には書面で回答する 保健所から照会があった場合は期限内に書面で回答し、修正の内容と日時の記録を保存する。早い段階での自主修正が、命令・告発への進展を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1助産所の広告規制とは?

医療法第6条の10が定める、助産師の業務や助産所の広告に関するルールです。虚偽・比較優良・誇大な広告を禁じ、広告できる事項を法定の項目に限定しています。

Q2助産院のホームページは広告規制の対象?

対象です。平成29年(2017年)改正法が平成30年(2018年)6月に施行されて以降、ウェブサイトも医療法上の広告規制の対象に含まれています。

Q3助産所の広告で書いていい事項は?

助産師である旨、名称・電話番号・所在地、管理者の氏名、業務日時、入所施設の定員、嘱託医師や連携病院、相談・安全確保の措置などです。

Q4助産院 広告 違反したらどうなる?

保健所の指導や報告徴収、中止・是正命令の対象になりえます。虚偽広告は刑事罰の対象にもなるため、最新の条文で罰則を確認してください。

Q5助産所の限定解除とは?

厚生労働省令の要件(問い合わせ先の明示、費用やリスク等の情報提供など)を満たす場合に、列挙事項以外も広告できる例外の仕組みです。

Q6助産院 口コミ 載せていい?

医療法施行規則は、治療等の内容・効果に関する体験談を広告に使うことを原則禁止しており、助産所の広告も同じ基準に服します。

Q7助産院 広告 「地域No.1」は違法?

他の助産所より優れていると示す比較優良広告にあたり、本条2項で禁止されます。根拠があっても比較する表現そのものが問題になります。

Q8助産院 選び方 何を確認すべき?

サイトに載っている嘱託医師と連携病院の名前、緊急時の搬送先までの時間、過去の搬送件数を見学時に直接質問して確認するのが有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1助産院のサイトにお母さんたちの口コミが全然載ってないんですけど、なんか隠してるんですか?

隠しているとは限りません。医療法施行規則は、治療等の内容・効果に関する患者の体験談を広告に使うことを原則として禁止しており、助産所の広告も本条の基準に服します。口コミが載っていないのは、ルールを守っている証拠である場合が多い。実務のポイント:逆に、サイトに体験談がびっしり並んでいる助産院の方が、規制への意識が薄い可能性がある

Q2「うちは帝王切開になる人がほとんどいません」って書くのはダメなんですか?

表現しだいで誇大広告や比較優良広告と判断されるおそれがあります。助産所はもともと正常分娩しか扱えず、異常があれば嘱託医や連携病院へ引き継ぐ(医療法19条)ため、帝王切開が少ないのは構造上当然です。実務のポイント:見学の際は「帝王切開率」ではなく「病院へ搬送した件数」を聞く方が、その助産所のリスク管理の実態がよく分かる

Q3ブログで助産院を紹介してるだけの私も、罰せられることがあるんですか?

ありえます。本条1項の主語は「何人も」で、虚偽の広告の禁止は助産所以外の第三者にも及びます。単なる感想なのか、誘引目的の広告なのかは、報酬の有無や特定の施設への誘導などから判断されます。実務のポイント:紹介料や無料サービスを受けている時点で、広告とみなされる可能性が大きく上がる。PR 表記の有無は景品表示法上の問題にもなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ホームページは広告ではなく、ただの情報提供だ」と考える助産所は今も多い。しかし平成29年(2017年)改正後の医療法は、ウェブサイトも広告規制の対象に含めている(平成30年(2018年)6月施行)。ただし一定の条件を満たせば列挙外の事項も書ける「限定解除」が用意されており、「一切書けない」わけでもない
  • 虚偽広告は「ちょっと盛った」程度の問題だと思われがちだが、深刻度は桁が違う。医療法上、助産所に関する虚偽広告は行政指導で済まず、刑事罰の対象になる(医療法87条、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。行政処分を経ないで罰則が適用されうる類型である
  • 「このサイトは嘘をついていないから信頼できる」という問いの立て方そのものがずれている。助産所の広告は列挙事項に制限されているため、嘘がなくても情報は構造的に不足している。大事なのは「書かれていない何を聞くか」であり、嘱託医、連携病院、搬送実績は自分で質問しなければ出てこない
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象医療法6条の10:助産師の業務・助産所に関する広告医療法6条の5:医業・歯科医業・病院・診療所に関する広告
景品表示法5条:事業者の商品・役務の表示全般
規制の方式虚偽禁止+内容基準+列挙事項限定(限定解除あり)虚偽禁止+内容基準+列挙事項限定(限定解除あり)
優良誤認・有利誤認等の不当表示の禁止
禁止の主語何人も(第三者を含む)何人も(第三者を含む)
事業者
違反時の主な対応報告徴収・中止命令等、虚偽広告は刑事罰報告徴収・中止命令等、虚偽広告は刑事罰
消費者庁の措置命令・課徴金納付命令

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第84条〜第87条

台湾も医療広告の主体と内容を法定し、非医療機関による医療広告を禁止する。事項限定型の規制である点で日本に近い

韓国
의료법 제56조

韓国は禁止される医療広告の類型を列挙するネガティブリスト寄りの方式を採り、体験談や比較広告を禁止する

中国
《医疗广告管理办法》・广告法第16条

中国は医療広告に事前審査制度を置き、効果の保証や患者の名義による証明等を禁止する

アメリカ
FTC Act § 5

米国には医療広告専用の事項限定はなく、欺瞞的・不公正な広告の一般禁止と州の職業規制で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 妊娠30週、助産院のサイトで「医療介入ゼロの自然なお産を100% 実現」という一文を見つけた。もし分娩中に異常が起きたら、そのとき何が起きるのか? 助産師が扱えるのは正常分娩だけで、異常があれば医師に引き継ぐ義務がある。「100%」という表現は、誇大広告にあたる疑いが強い
  • あなたは開業2年目の助産院を経営していて、インスタに「母乳育児の成功率、市内トップクラス」と投稿した。他の助産所と比べて優良であると示す広告にあたり、保健所から指導を受ける可能性がある。善意で書いた一行でも違反になる
  • ママ向け育児ブログを運営している友人が、提携する助産院の紹介記事で「ここで産めば絶対に後悔しない」と書き、紹介料を受け取っていた。条文の主語は「何人も」であり、助産所ではない第三者にも虚偽広告の禁止は及ぶ
  • 保健所から「ホームページの記載について」という通知が届いた。回答期限は2週間後。どの表現が問題なのか、限定解除の要件を満たしているのかを期限までに整理しないと、中止命令・是正命令へ進むおそれがある
  • 産後ケアの利用者から「『産後うつを防げる』と書いてあったのに」と苦情が来た。効果を約束するような表現は、誇大広告と読まれやすい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誤解を招いた広告のページを、URL と日時が分かる形でスクリーンショットして保存する(後で修正されることが多いため) 2. 実際に受けたサービスとの食い違いを時系列で記録する3. 所在地を管轄する保健所または都道府県の医療安全支援センターに相談・情報提供する4. 健康被害や金銭的損害がある場合は、民法709条による損害賠償を視野に入れて弁護士に相談する

訴えられた側:1. サイト、SNS、チラシ、紹介記事など、自院に関するすべての広告を洗い出す2. 比較、最上級表現、「絶対」「100%」、体験談などの表現を優先的に削除・修正する3. 列挙外の事項を掲載し続けるなら、限定解除の要件(問い合わせ先の明示、費用・リスク等の情報提供など、医療法施行規則の定め)を満たしているか確かめる4. 保健所への回答は書面で行い、修正前後の記録を保存する

時効(請求できる期限):虚偽広告の罪(医療法87条、法定刑6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、広告が終わった時から起算するのが一般的(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害なら5年(民法724条、724条の2)

学説

通説:営利的表現も憲法21条の保障を受けるが、政治的表現より緩やかな審査に服する。医療広告は受け手の生命・身体に直結し情報の非対称性が大きいため、内容規制や事項限定も比較的広く許容されると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)医療法改正 助産師・助産所の広告可能事項を個別に列挙する方式から、包括的な事項を示して告示で具体化する方式へ改め、広告できる範囲を広げたとされる。条文番号と正確な改正内容は人的検証が必要
  • 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)6月施行 「何人も」虚偽広告をしてはならない旨、比較優良・誇大・公序良俗違反の禁止基準、限定解除の仕組みが整備され、ウェブサイトも規制の対象となったとされる。本条の条番号の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:第五次医療法改正により、広告可能事項を個別に列挙する方式から包括的な規定方式へ改め、広告できる範囲を拡大した。当時の条番号は現行と異なる可能性がある
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:虚偽広告の禁止、比較優良・誇大等の禁止基準、限定解除の仕組みを整備し、ウェブサイトを広告規制の対象とした(平成30年(2018年)6月施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›