受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第6条の6

クイックジャンプ
  1. 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第6条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第6条の6の条文原文は「前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚…」で始まります。
  3. 医療法第6条の6は第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第6条の6の前の条は医療法第6条の5です。
  7. 医療法第6条の6の次の条は医療法第6条の7です。
  8. 医療法第6条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法6条の6は、広告できる診療科名を政令で定める名称と大臣許可を受けた名称に限る。許可に係る麻酔科の広告には、許可を受けた医師の氏名の併記が必要となる。

Q · クリニックの看板にある診療科って、誰でも自由に書けるの?

政令の一覧なら自由に名乗れるが、麻酔科は大臣許可が要る

医療法6条の6により、看板や広告に掲げられる診療科名は、医療法施行令3条の2が定める名称に限られます。医師免許を持つ者は、その一覧の中から原則として自由に科名を選べます(自由標榜制)。一覧にない麻酔科を名乗るには、医師個人が医道審議会の意見を経て厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。さらに麻酔科を広告するときは、許可を受けた医師の氏名を併記しなければなりません(4項)。

解説

街のクリニックの看板に「皮膚科」「美容外科」「小児科」と並んでいる。多くの人は、看板に書かれた科の専門医がいると思い込む。法律上はそうなっていない。医療法6条の6が決めているのは「看板に書いてよい科の名前の一覧」であって、「その科を名乗るのに必要な腕前」ではない。政令(医療法施行令3条の2)が定める名前なら、医師免許を持つ者はどの科でも原則として名乗れる。これを「自由標榜制」という。例外は一つだけある。一覧にない名前を名乗るには、医師本人が厚生労働大臣の許可を受けなければならない。現在その例外に当たるのは麻酔科だけだ。そして許可を受けた麻酔科を広告するときは、許可を受けた医師の氏名も一緒に出す義務がある(4項)。看板は「何を診てくれるか」は教えてくれるが、「誰がどれだけ上手いか」は教えてくれない。専門性を知りたければ、看板ではなく別の情報源を見に行く必要がある。この区別を知っているかどうかで、病院選びの精度は大きく変わる。

法的な位置づけ

医療法6条の6は、医業・歯科医業について広告できる診療科名を定める規定である。広告可能な診療科名は、政令(医療法施行令3条の2)で定める名称と、診療に従事する医師・歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けた名称に限られる。許可に係る診療科名を広告する場合には、許可を受けた医師・歯科医師の氏名の併記が義務付けられる。

手順

  1. 1.表示予定の診療科名を政令と照合する 看板・ウェブサイト・SNS・チラシに掲げる予定の診療科名を洗い出し、医療法施行令3条の2の一覧と一字ずつ照合する。組合せ標榜の書き方も確認する
  2. 2.麻酔科を表示する場合は許可の名義を確認する 麻酔科を掲げるなら、厚生労働大臣の許可を受けた医師が実際に診療に従事しているか、許可証の名義を確認する。許可のない医師しかいない場合は表示しない
  3. 3.許可医師の氏名を併記する 麻酔科の広告には、許可を受けた医師の氏名を併せて表示する(医療法6条の6第4項)。看板とウェブサイトの両方で漏れがないか確認する
  4. 4.人事異動のたびに表示を更新する 許可医師の退職・異動が決まった時点で、麻酔科表示と氏名表示の撤去・差し替えを段取りする。退職者の名前が残らないよう、年1回以上は全媒体を点検する

よくある質問 AI による整理

Q1自由標榜制とは何ですか?

医師免許を持つ者が、政令で定める診療科名の中から原則として自由に科名を選んで掲げられる仕組みです。専門医資格や研修歴は要件になっていません(麻酔科を除く)。

Q2麻酔科標榜の許可はどうやって取る?

医師個人が厚生労働大臣に申請し、医道審議会の意見を経て許可されます(医療法6条の6第3項)。許可は病院ではなく医師個人に与えられます。

Q3政令にない診療科名を看板に書くと違法?

政令で定める名称でも大臣許可を受けた名称でもない診療科名の広告は、医療法の広告規制に反します。保健所から報告命令や中止命令を受ける可能性があります。

Q4麻酔科の看板に医師の名前がある理由は?

医療法6条の6第4項が、許可に係る診療科名を広告するときは許可を受けた医師の氏名を併せて広告するよう義務付けているためです。

Q5美容外科は誰でも名乗れる?

美容外科は政令で定める診療科名の一つで、医師免許があれば原則として名乗れます。形成外科などの研修歴は標榜の要件ではありません。

Q6診療科名はいくつまで掲げられる?

医療法上、掲げる科の数そのものの上限は定められていません。ただし行政の指導では、患者を誤導しないよう主たる診療科を分かりやすく示すことが求められます。

Q7麻酔科医が退職したら看板はどうする?

許可は医師個人に付くため、許可を持つ医師がいなくなれば麻酔科の広告と氏名表示を見直す必要があります。ウェブサイトの表示も同様に更新します。

Q8診療科名の一覧は誰が決めている?

厚生労働大臣が政令案を立案し、医学医術に関する学術団体と医道審議会の意見を聴いたうえで、内閣が政令(医療法施行令)として定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1なんで麻酔科だけ国の許可がいるんですか?

全身麻酔は、呼吸・循環を止めかねない高リスクの医療行為だからだ。医療法6条の6第1項により、政令の一覧にない麻酔科を名乗るには、医師個人が厚生労働大臣の許可を受け、医道審議会の意見を経る(3項)。実務のポイント:麻酔科標榜の許可と、学会や日本専門医機構の麻酔科専門医は別物だ。手術前に聞くべきは「麻酔はどの医師が、どの資格で担当するのか」であり、この質問をされて嫌がる病院は少ない

Q2近所の病院の看板に『胃腸科』ってあるけど、今はもう使っちゃいけない名前なんじゃないの?

平成20年(2008年)の政令見直しで、胃腸科、神経科、循環器科などの単独表記は新たには掲げられなくなった。ただし見直し前から掲げていた看板は経過措置で継続使用が認められている。つまり古い看板は違法とは限らない。実務のポイント:古い科名の看板は、開業年がかなり古いことを示す目印になる。経験豊富と見るか、設備が古いかもしれないと見るか、受診前の判断材料として使える(最新の改正状況をご確認ください)

Q3皮膚科って書いてあるなら、皮膚科の専門医がいるってことですよね?

そうとは限らない。医療法6条の6は、政令で定めた診療科名であれば医師が自由に名乗ることを認めている(自由標榜制)。専門医資格の広告は別のルール(広告可能事項を定める厚生労働省告示)で扱われる。実務のポイント:専門医資格を持つ医師は、たいていホームページやプロフィールにその資格名を明記している。資格の記載がなく科名だけが並んでいるときは、経歴欄を読むと実際の専門が見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「皮膚科と書いてあるなら皮膚科の専門医がいる」と思われがちだが、診療科名の標榜と専門医資格は別の制度だ。医療法6条の6は名乗ってよい名前を決めているだけで、名乗る医師の研修歴は問わない(麻酔科を除く)
  • 麻酔科が許可制であることは医療関係者なら知っている。知られていないのは、その許可が「病院」ではなく「医師個人」に付くという点だ。許可を持つ医師が一人退職しただけで、病院全体の麻酔科の広告表示が崩れることがある
  • 「どの科の看板が正しいか」を問う前に、問いの立て方を変えたほうがいい。法律が看板に求めているのは、医療を受ける人を誤導しない名前であることだ。腕前の質を知りたいなら、看板ではなく医療機能情報提供制度(医療法6条の3)の公開情報や専門医資格の有無を確認する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法6条の6:広告できる診療科名の範囲と麻酔科の許可制医療法6条の5:医療に関する広告全般の制限と広告可能事項
医療法6条の8:広告違反に対する報告命令・中止命令
受診者にとっての意味看板の科名が一定の一覧に揃う(腕前の保証ではない)虚偽・誇大な広告から守られる
違反広告を行政が是正する
医療機関側の義務政令外の科名を掲げない、麻酔科は許可医師名を併記広告可能事項以外を広告しない
報告命令・中止命令に従う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法第85條・醫師法第7條之1

台湾は医療広告に表示できる事項を法律で限定し、その中に診療科別を含める。専科医師制度は別途醫師法で規律される

韓国
의료법 제43조・제77조

韓国は医療機関の診療科目と専門医の表示を区別しており、専門医でない医師の専門科目表示には制限がある

アメリカ
各州 Medical Practice Act

米国では専門医の表示は主に州法と民間の専門医認定で扱われ、連邦レベルの統一的な診療科名一覧はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもの湿疹がなかなか治らない。駅前の「内科・小児科・皮膚科」と掲げたクリニックに通って三か月。院長の経歴を調べると、もともと消化器内科の医師だった。違法ではない。三つの科を掲げるのは自由標榜制の範囲内だ。ただ、皮膚科専門医を探すなら看板ではなく専門医の資格情報を見るべきだった
  • 美容整形を検討中。SNS 広告に「美容外科」とある。美容外科は政令で認められた診療科名で、形成外科の研修を受けていない医師でも名乗れる。修正手術が必要になってから経歴を調べ始める人が多い。順番が逆だ
  • 開業準備中の医師のあなた。内装業者が作った看板デザインに「麻酔科」の文字が入っていた。自分は麻酔科標榜の許可を受けていない。このまま看板を出せば、医療法違反の広告になる。オープンまであと10日、印刷の差し替えが間に合うか
  • 麻酔科の許可を持つ医師が退職した。ところが病院のホームページには「麻酔科」の表示と退職した医師の名前が残ったまま。許可は医師個人に与えられるもので、病院に付くものではない。放置すれば表示義務違反を指摘されうる
  • 「胃腸科」と書かれた古い看板のクリニックを見かけたら、それは違法なのか? 平成20年(2008年)の見直しで単独の「胃腸科」は政令の一覧から外れたが、それ以前から掲げていた看板は経過措置で使い続けられている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 看板の科名だけで選んで結果に不安が残る場合は、都道府県の医療情報ネット(医療法6条の3)で医師の専門医資格を確認する2. 政令にない科名、許可のない麻酔科表示、虚偽の広告を見つけたら、スクショと URL を保存し、所管の保健所に情報提供する3. 治療で実際に損害を受けたなら、広告の問題とは別に、診療記録の開示請求と医療 ADR・弁護士への相談を並行して進める

訴えられた側:1. 保健所から指摘を受けたら、看板・ウェブ・SNS・チラシの診療科名をすべて医療法施行令3条の2と照合する2. 麻酔科を表示している場合は、許可証の名義と表示している医師名が一致しているか、退職者の名前が残っていないかを確認する3. 報告命令や中止命令(医療法6条の8)には期限内に誠実に対応し、是正の記録を残す。命令違反には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。行政上の是正は保健所の指導・命令に定められた期限に従う。医療過誤による損害賠償は、人の生命・身体侵害として知った時から5年、行為時から20年(民法724条の2、166条1項・167条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)第五次医療法改正 広告規制の再編に伴い、診療科名に関する規定がこの条に置かれたとされる。施行時期と旧条文との対応関係は人的検証が必要
  • 平成20年(2008年)政令改正 本条1項の委任を受けた医療法施行令で診療科名の一覧が見直され、部位・疾患などとの組合せ標榜が導入された。本条自体の文言改正ではない

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›