医療法 第6条の8
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- 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで又は前二条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
- 2.都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に関する広告が第六条の五第二項若しくは第三項、第六条の七第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
- 3.第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条の8は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の8の条文原文は「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に関する広告が…」で始まります。
- 医療法第6条の8は第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の8の前の条は医療法第6条の7の2です。
- 医療法第6条の8の次の条は医療法第6条の9です。
- 医療法第6条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法6条の11は、違反のおそれがある医療広告について知事等が報告命令と立入検査を、違反を認めた広告について期限付きの中止・是正命令を出せると定める。
Q · 保健所から医療広告について報告を求める文書が届いたら、もう処分が決まったということ?
まだ違う。報告命令は調査の段階で、処分の前段階
医療法6条の11第1項の報告命令と立入検査は、広告が規制に違反している「おそれ」があれば発動できる調査の権限です。期限を定めた中止・是正命令(同条2項)は、違反していると認めた場合に限って出されます。報告の段階で問題の表現を自主的に修正し、その記録を添えて回答すれば、命令に進まずに終わる余地があります。なお、この権限は犯罪捜査のためのものではないと4項が明記しています。
解説
クリニックのウェブサイトに「症例写真」を載せ、Instagram で患者の感想を流す。業界では当たり前の集客だが、保健所の手元には二段階のスイッチがある。第一段階は、違反の「おそれ」があるだけで発動できる。広告主に報告を命じ、職員が事務所に立ち入って広告の関係書類を調べる。第二段階は、違反していると判断した時点で入る。期限を決めて、広告の中止か内容の修正を命じる。ここで知っておくべきことは、対象が院長だけではない点だ。条文は「当該広告をした者」と書いており、医療法の広告規制(6条の5)は「何人も」を主語にしている。広告代理店、アフィリエイター、依頼を受けて投稿したインフルエンサーも射程に入る。一方で、この立入検査は犯罪捜査のためのものではないと4項が明記している。検査は令状なしで行えるが、そこで集めた資料をそのまま刑事の証拠集めに使うことは予定されていない。保健所が来た時点で、あなたは「捜査の対象」ではなく「行政指導から命令までの階段のどこか」に立っている。その段数を読めるかどうかで、打つ手が変わる
法的な位置づけ
医療法6条の11は、医療広告規制の実効性を確保する行政調査・行政処分の根拠規定である。都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長は、違反のおそれがある広告について報告命令と立入検査を、違反を認める広告について期限付きの中止・是正命令を、それぞれ当該広告をした者に対して行うことができる。立入検査の権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた文書の根拠条項を確認する 保健所等からの文書が医療法6条の11第1項(報告命令・立入検査)に基づくのか、第2項(中止・是正命令)に基づくのかを確認し、回答期限や是正期限をカレンダーに登録する
- 2.指摘された表現を基準と照合する 指摘された広告表現を、医療法6条の5、医療法施行規則1条の9、医療広告ガイドラインと照らし合わせ、違反となりうる表現(比較優良、誇大、体験談、要件を欠くビフォーアフター写真など)を洗い出す
- 3.すべての出稿先を洗い出す 自院サイトだけでなく、広告代理店が作ったバナー、アフィリエイト記事、SNS投稿、PR依頼をしたインフルエンサーの投稿まで、同じ表現を使っている出稿先を一覧にする
- 4.自主修正して記録を残す 疑わしい表現を先に取り下げるか修正し、修正前後の画面と修正日時を記録する。是正命令が出ている場合は、命令書に記載された期限までに必ず完了させる
- 5.報告書を提出し、弁明の機会に備える 修正内容と記録を添えて報告書を期限内に提出する。是正命令の前に弁明の機会が通知された場合は、表現の根拠資料を提出し、必要に応じて弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1医療広告の是正命令とは何ですか?
医療法6条の11第2項に基づき、違反と認められた医療広告について、知事等が期限を定めて中止または内容の修正を命じる行政処分です。
Q2医療広告の報告命令と是正命令の違いは?
報告命令は違反の「おそれ」の段階で出せる調査(1項)です。是正命令は違反と「認める」場合の処分(2項)です。発動の要件と重さが違います。
Q3医療広告の立入検査は令状が必要ですか?
不要です。行政上の調査であり、4項が犯罪捜査のための権限ではないと明記しています。職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示します。
Q4クリニックのホームページは医療広告規制の対象ですか?
対象です。平成29年(2017年)改正によりウェブサイトも広告規制の対象となり、報告命令や是正命令の対象にもなりえます。
Q5インフルエンサーのPR投稿も医療法違反になる?
なりえます。医療法6条の5は「何人も」を主語にしており、本条も命令の相手を「当該広告をした者」としているため、医療機関以外も対象になりえます。
Q6医療広告の是正命令に従わないとどうなる?
命令違反は医療法の罰則の対象になりえます。罰則の具体的な内容は改正で変わることがあるため、最新の条文を確認してください。
Q7医療広告の是正命令に不服があるときは?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に提起できます(行審法18条、行訴法14条)。
Q8医療広告の違反はどこに通報できますか?
所在地の保健所や自治体の医療担当部署のほか、厚生労働省の医療広告ネットパトロールでも受け付けています。通報が本条の調査の入口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所が立入検査に来たら、断ってもいいんですか?
断ることはできない。1項の立入検査を拒否したり妨害したりすれば、医療法の罰則の対象になる。ただし職員は身分証明書を携帯しており、求めれば提示しなければならない(3項)。まず証明書の提示を求め、検査の範囲が「当該広告に関する文書その他の物件」に限られていることを確認すればよい。実務のポイント:検査の範囲は広告関係の書類に限られる。検査に立ち会い、職員が何を持ち帰ったかを院内で記録しておくと、その後のやり取りで役に立つ
Q2広告を作ったのは代理店なのに、クリニックが責任を負うんですか?
負う可能性が高い。そして代理店も責任を免れない。医療法6条の5は広告規制の主語を「何人も」とし、この条文も命令の相手を「当該広告をした者」としている。広告主も制作・出稿した者も、ともに対象になりうる。実務のポイント:代理店との契約には、医療広告ガイドラインの遵守と、違反したときの修正・費用負担の条項を入れておく。命令が出てから責任の押し付け合いをしても、保健所は取り合わない
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の立入検査が来た、もう刑事事件だ」と青ざめる人がいるが、4項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと明記している。検査は、広告が規制に合っているかを確認する行政上の調査である。慌てて書類を隠したり、弁護士の到着まで入室を拒んだりするほうが危ない。検査を拒むこと自体に罰則が付いているからだ(最新の改正状況をご確認ください)
- 広告規制は医療機関だけの問題だと思われがちだが、それは前提から誤っている。問うべきは「自分は医療機関か」ではなく、「自分はこの広告をした者か」である。代理店が作ったバナーも、アフィリエイト記事も、広告主の指示の有無にかかわらず、この条文の射程に入りうる
- ウェブサイトは広告ではない、という古い認識を持っている人はまだ多い。深刻なのは、平成29年(2017年)改正で規制の対象が広告全般に広がり、ウェブサイトにも及ぶようになったことだ。厚生労働省はネットパトロール事業で常時監視しており、通報からこの条文による調査に至る経路が日常的に回っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法6条の11:広告規制違反への報告命令・立入検査・中止・是正命令 | 医療法6条の5:医療広告の禁止事項と広告できる事項(実体ルール) 医療法25条:病院・診療所等に対する一般的な立入検査 |
| 対象となる者 | 当該広告をした者(医療機関以外も含みうる) | 何人も(広告をするすべての者) 病院・診療所・助産所の開設者・管理者 |
| 発動の要件 | 1項は違反の「おそれ」、2項は違反していると「認める」とき | (行為規範のため発動要件なし) 必要があると認めるとき |
| 検査・命令の範囲 | 当該広告に関する文書その他の物件 | ― 施設の人員、清潔保持、構造設備、診療録その他の帳簿書類等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は非医療機関による医療広告を原則禁止し、違反広告には主管機関が罰鍰を科す。日本より直接的な金銭制裁が中心となっている
韓国も医療広告の禁止事項を法定し、違反に対して是正命令などの行政上の措置を設けている。医療広告の事前審議制度がある点が日本と異なる
ドイツは医療・医薬品の広告を専門の法律で規制し、競争法上の差止請求による民事的な執行も大きな役割を担う
米国は連邦取引委員会が欺瞞的な広告を一般的に規制し、医療広告もその対象となる。医療に特化した行政命令の手続は日本ほど集約されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美容クリニックの広報担当。保健所から「貴院ウェブサイトの広告について報告を求める」という文書が届いた。回答期限は2週間後。まだ中止命令ではない。ただしこの報告は、次の段階で命令を出すかどうかを判断する材料になる。何を書くか、どのページを先に直すかが、ここで決まる
- PR 案件で脱毛クリニックの施術体験を投稿したインフルエンサーのもとに、自治体から照会が届いたらどうなる? 「投稿しただけで自分は医療機関ではない」は通用しにくい。体験談を使った医療広告は、誰が発信しても規制の対象になりうる
- 歯科医院の院長。知人の紹介で雇ったウェブ制作会社が「日本一の技術」「痛みゼロ」と書いたまま半年放置していた。是正命令に書かれた期限は10日後。この命令を無視すると罰則の対象になる。制作会社との契約書を見直すのは、ページを直した後でいい
取るべき行動
被害を受けた側:誇大な医療広告を信じて施術を受け、被害に遭った場合の手順。1. 広告ページのスクリーンショットと URL を、日付が分かる形で保存する。医療広告は後から書き換えられやすい2. 所在地の保健所か、厚生労働省の医療広告ネットパトロールに通報する。この条文の調査につながる入口になる3. 金銭的な被害は、消費生活センターへの相談と並行して、民法709条や消費者契約法による請求を検討する
訴えられた側:報告命令が届いた場合の手順。1. 根拠が1項(報告命令)なのか2項(中止・是正命令)なのかを確認する2. 指摘された表現を、医療広告ガイドラインと医療法施行規則1条の9に照らして確認する3. 疑わしい表現は先に取り下げ、修正履歴を残す4. 代理店やアフィリエイターが作ったものも含めて、すべての出稿先を洗い出す5. 是正命令の期限は厳守する。内容に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):報告命令と是正命令の期限は、個別の命令書に記載された日である。是正命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令違反と検査拒否に対する罰則の内容は、最新の改正状況をご確認ください
学説
行政法の一般的理解:本条1項の報告命令・立入検査は行政調査であり、4項の犯罪捜査目的否定規定は、令状主義(憲法35条)との関係で、行政調査が実質的な刑事捜査に転用されることを防ぐ趣旨と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正(平成30年6月施行) 広告規制の対象がウェブサイトなどに広がり、それに伴って報告命令、立入検査、中止・是正命令の対象範囲が実質的に拡大した(当時の条番号は6条の8、要確認)
- 近年の改正(年次は要確認) オンライン診療受診施設に関する広告が対象に加わり、条番号も6条の8から6条の11に移ったとみられる。改正の年次と施行日は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 改正:医療法等の一部を改正する法律により、医療広告規制の対象がウェブサイト等を含む広告全般に広がり、報告命令・立入検査・中止・是正命令の対象も実質的に拡大した(平成30年6月施行。当時の条番号の特定は要確認)
- 医療法 第6条の5医療広告の禁止事項と広告可能事項
- 医療法 第6条の7助産所に関する広告規制
- 医療法 第25条病院等への一般的な立入検査権限
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の禁止、重ねて適用されうる規制
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第66条医薬品・医療機器の誇大広告の禁止
- 行政手続法 第13条是正命令前の弁明の機会の付与
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