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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第11条の5

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  1. 市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第十条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
  2. 2.市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第十条第三項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
  3. 3.市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。
  4. 4.市町村長等又は市町村長は、それぞれ第一項又は第二項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
  5. 5.前項の標識は、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第11条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第11条の5の条文原文は「市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。」で始まります。
  3. 消防法第11条の5は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第11条の5の前の条は消防法第11条の4です。
  7. 消防法第11条の5の次の条は消防法第12条です。
  8. 消防法第11条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第11条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/11_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法11条の5は、危険物の貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反するとき、市町村長等が施設の所有者・管理者・占有者に基準遵守を命じ、標識で公示すると定める。

Q · 消防から危険物の扱い方を指摘されたら、どんな命令が出るの?

基準どおりに直せという命令が出て、標識で公示される

消防法11条の5により、危険物の貯蔵・取扱いが10条3項の技術上の基準に違反していると認められると、市町村長等は施設の所有者・管理者・占有者に対し、基準に従って貯蔵・取扱いをするよう命令できます。命令を出した場合は標識の設置等で公示され、名宛人は標識の設置を拒めません。タンクローリー等の移動タンク貯蔵所は、走行先の市町村長も命令でき、許可をした市町村長等へ通知されます。命令に従わなければ使用停止命令(12条の2)に進むおそれがあります。

解説

危険物の扱い方を間違えたとき、最初に飛んでくるのは罰金ではない。「基準どおりに扱え」という命令と、敷地に立てられる一枚の標識である。消防法11条の5は、製造所・貯蔵所・取扱所での危険物の貯蔵や取扱いが技術上の基準(10条3項)に反しているとき、市町村長等が所有者・管理者・占有者に是正を命じられると定める。見落とされやすいのは、命令の相手が「現場で作業していた人」ではなく施設の所有者・管理者・占有者だという点だ。アルバイトが携行缶にガソリンを入れたのでも、命令を受けるのは会社になる。さらに命令が出ると、標識などで公示しなければならない(4項)。取引先も近所の人も、その標識を目にする。設置を拒んだり妨げたりすることは禁止されている(5項)。タンクローリーなどの移動タンク貯蔵所は、許可を出した自治体でなくても、走っている先の市町村長が命令できる(2項)。命令に従わなければ、施設の使用停止命令(12条の2)へ進む。命令は手続の終わりではなく、もっと重い処分へ進む入口である。

法的な位置づけ

消防法11条の5は、危険物の製造所・貯蔵所・取扱所における貯蔵又は取扱いが同法10条3項の技術上の基準に違反する場合に、市町村長等が所有者・管理者・占有者に対して基準に従うべきことを命ずる権限を定める規定である。移動タンク貯蔵所については管轄区域の市町村長にも命令権限を認め、許可庁への通知と標識等による公示を義務付ける。

手順

  1. 1.立入検査の指摘事項を当日中に書面化 立入検査で口頭の指摘を受けたら、指摘された基準違反の内容・場所・数量をその日のうちに記録し、該当する危険物の規制に関する政令の条項を特定する
  2. 2.是正計画を作成して消防に提出 容器の入れ替え、表示の付け替え、保管場所の変更、従業員教育など具体的な是正内容と完了予定日を是正計画書にまとめ、所轄消防本部の予防課へ提出する
  3. 3.命令書を受けたら名宛人と期限を確認 命令書が届いた場合は、名宛人(所有者・管理者・占有者)、違反条項、是正内容、是正期限を確認し、不服があれば弁明・審査請求の期限を同時に管理する
  4. 4.期限前に是正完了報告を提出 是正を終えたら、写真と点検記録を添付した是正完了報告書を期限より前に提出し、消防による再確認の日程を自ら申し入れる

よくある質問 AI による整理

Q1危険物の基準遵守命令とは何ですか?

危険物の貯蔵・取扱いが消防法10条3項の技術上の基準に違反するとき、市町村長等が施設の所有者等に基準どおりの貯蔵・取扱いを命じる行政処分です(消防法11条の5)。

Q2基準遵守命令は誰に出されますか?

製造所・貯蔵所・取扱所の所有者・管理者・占有者です。実際に作業した従業員やアルバイト個人ではなく、施設を管理する事業者が名宛人になります。

Q3消防の基準遵守命令に違反するとどうなる?

命令違反は、施設の使用停止命令(消防法12条の2)の事由になり得ます。是正期限を過ぎて放置すると、操業そのものが止まるおそれがあります。

Q4危険物の技術上の基準はどこに書いてある?

消防法10条3項を受けて、危険物の規制に関する政令(24条以下など)や同規則に具体的に定められています。容器・表示・換気・数量管理などが対象です。

Q5基準遵守命令に不服があるときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)で争えます。

Q6命令の前に弁明する機会はありますか?

基準遵守命令は不利益処分に当たるため、原則として行政手続法13条に基づく弁明の機会が与えられます。事実誤認や是正予定を書面で伝えられます。

Q7命令に従えば罰則は受けない?

命令は是正のための行政手続で、刑事責任とは別です。10条3項違反自体が罰則の対象になり得るため、是正しても免責されるとは限りません。

Q8テナントの違反で建物オーナーも命令を受ける?

名宛人は所有者・管理者・占有者のいずれかです。施設の管理実態によっては、違反した事業者以外が名宛人となる可能性もあるため、契約で管理責任を明確にしておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1命令の標識って、いつ外してもらえるんですか?

是正が終わり、消防が是正を確認した後に撤去されるのが通常の運用である。4項は公示を義務付けているが、撤去の時期は条文に書かれていない。また5項により、事業者が自分で外すことは「妨げ」に当たるおそれがある。実務のポイント:撤去を早めるために最も効くのは、是正完了報告に写真と点検記録を添えて、再確認の日程を自分から申し入れることだ。待っているだけでは、次の定期検査まで標識が残る例もある

Q2うちのタンクローリーが他県で命令を受けました。地元の許可は大丈夫ですか?

命令を出した市町村長は、許可を出した市町村長等に速やかに通知しなければならない(11条の5第3項)。そのため、地元の消防は必ず事実を知る。命令に違反すれば、許可を出した側が使用停止を命じる事由になる(12条の2)。実務のポイント:地元の消防本部には、通知が届く前に自社から経緯と是正内容を報告しておくほうがよい。他県で受けた処分を報告していないと、地元の担当者から管理体制そのものを疑われやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「命令に従えば、元の違反はなかったことになる」と思われがちだが、そうではない。10条3項の技術上の基準に違反すること自体が罰則の対象になる(消防法43条。最新の改正状況をご確認ください)。命令は是正させるための行政上の手段であり、刑事責任とは別の手続である。素直に是正すれば情状としては有利に働くが、免責されるわけではない
  • 命令の怖さを「金銭的な負担」で測ると判断を誤る。本条で事業者に最も効くのは、4項の公示である。標識は施設そのものに立てられ、5項によってその設置を拒むことも妨げることもできない。是正費用は数十万円で済むかもしれないが、元請けの安全監査、保険の更新、金融機関の与信審査で「消防から命令を受けた施設」と見られる影響は、金額では表せない
  • 「現場の担当者のミスだから、本人の責任だ」という見方は、本条の作りに合わない。命令の相手は所有者・管理者・占有者と決められている。法律の目から見れば、問われているのは個人のうっかりではなく、施設を管理する体制の欠陥である。社内で担当者を処分しても、会社が受けた命令は消えない
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容消防法11条の5:技術上の基準に従って貯蔵・取扱いをするよう命令(操業は継続)消防法12条の2:施設の使用停止命令・許可取消(操業が止まる)
消防法16条の5:資料提出・報告徴収・立入検査(調査段階)
発動のきっかけ貯蔵・取扱いが10条3項の基準に違反していると認めるとき命令違反など法定の事由があるとき
火災予防のため必要があるとき
周囲への可視化標識の設置等による公示が義務(4項)、設置の拒否・妨害は禁止(5項)処分の重さに応じた公示・事業への直接的影響
検査そのものは原則として公示されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 消防法第15条・第42条

台湾は公共危険物品の製造・貯蔵・処理場所の管理を消防法15条と関連辦法で定め、違反時は限期改善を命じ、改善しなければ罰鍰を科す段階的構造を採る

韓国
위험물안전관리법

韓国も危険物の貯蔵・取扱基準違反に対する遵守命令を置き、日本と同様に行政命令から使用停止・許可取消へ段階的に重くなる構造をとる

ドイツ
BImSchG § 17

ドイツは許可施設に対する事後的な行政命令で安全基準の遵守を求める。命令の公示を標識で行う仕組みは日本ほど一般的ではない

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.106 / NFPA 30

米国は連邦の労働安全規制と州・地方の Fire Code が併存し、違反は是正命令(citation)と制裁金で処理されることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ガソリンスタンドを経営している。消防の立入検査で、灯油の小分け販売のやり方が基準に合わないと指摘された。口頭の指導で済むと思っていたら、後日、11条の5に基づく命令書が届き、敷地の入口に標識が立った。常連客の一人が「何かあったの?」と聞いてきた
  • 地元で許可を受けたタンクローリーで、隣の県まで配送に出た。途中の市で点検を受け、積載方法が基準違反だとして、その市の市長から命令を受けた。会社に戻ると、許可を出した地元の消防本部にも既に通知が届いていた(3項)
  • もし倉庫の一角で、指定数量を超える塗料やシンナーを許可施設のルールどおりに管理していなかったら、どうなる? 命令を受けるのは、作業した従業員ではなく倉庫の管理会社だ
  • 命令書の是正期限まで、あと10日しかない。容器の入れ替え、表示の付け替え、従業員への再教育を期限内に終わらせられなければ、次に来るのは使用停止命令かもしれない。工場のラインが止まる計算を、今夜のうちにしておく必要がある
  • テナントとして入っている工場の建物に、ある朝、消防の標識が立っていた。違反したのは隣の区画の会社だが、取引先から自社の安全管理まで疑われる電話が来た。標識は一枚でも、影響は建物全体に及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:近隣住民やテナントとして、危険物施設のずさんな管理(容器の放置、漏洩、においなど)に気付いたら、日付入りの写真を撮り、所轄の消防本部の予防課に通報する。命令は市町村長等の権限であり、住民は直接請求できないが、通報が立入検査(消防法16条の5)のきっかけになる。命令が出れば標識で公示されるので、是正されたかどうかを外から確認することもできる

訴えられた側:1. 命令書の「違反条項」と「是正内容」を確認し、危険物の規制に関する政令のどの基準に当たるのかを特定する。2. 事前の弁明の機会(行政手続法13条)があれば、事実誤認の主張や是正の予定を書面で出す。3. 命令後は期限より前に是正を終え、写真付きで完了報告をする。4. 基準の解釈に争いがあるときは、是正を進めながら審査請求で争う。命令に従わないまま争うと、使用停止(12条の2)を招くおそれがある

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。是正期限は命令書に書かれた日付であり、ここを過ぎると使用停止命令の事由になる

学説

行政法一般の理解:本条の基準遵守命令は、名宛人に義務を課す不利益処分に当たると解され、原則として行政手続法上の弁明の機会付与が必要とされる。審査請求や取消訴訟の対象となる処分性も認められると考えられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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