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航路標識法 第1条(この法律の目的及び用語の定義)

  1. この法律は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。
  2. 2.この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。

この条文の基本情報

この法律の目的及び用語の定義とは何ですか?

定義この法律の目的及び用語の定義とは、航路標識法第1条に定められた規定で、「この法律は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第1条(この法律の目的及び用語の定義)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第1条の条文原文は「この法律は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。」で始まります。
  3. 航路標識法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第1条の次の条は航路標識法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/1

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