(承認等の条件)
第22条
海上保安庁長官は、第四条第一項の承認又は第十一条第一項若しくは第十三条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(承認等の条件)
海上保安庁長官は、第四条第一項の承認又は第十一条第一項若しくは第十三条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(報告徴収及び立入検査)
海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者又は第二十一条第一項の規定による届出をした者に対し、航路標識に関する工事又は管理に関し報告を求めることができる。
2海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者若しくは第二十一条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識に関する工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(航路標識の告示)
海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
(事故発見者の報告義務)
航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)