受講中の講座ブックマーク無料で登録

航路標識法 第23条(報告徴収及び立入検査)

  1. 海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者又は第二十一条第一項の規定による届出をした者に対し、航路標識に関する工事又は管理に関し報告を求めることができる。
  2. 2.海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者若しくは第二十一条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識に関する工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  3. 3.前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、航路標識法第23条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航路標識法第23条(報告徴収及び立入検査)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
  2. 航路標識法第23条の条文原文は「海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。」で始まります。
  3. 航路標識法第23条は第四節 雑則に置かれています。
  4. 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航路標識法第23条の前の条は航路標識法第22条です。
  7. 航路標識法第23条の次の条は航路標識法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099
  • 本サイト収録航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›