航路標識法 第24条(航路標識の告示)
海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
この条文の基本情報
航路標識の告示とは何ですか?
定義航路標識の告示とは、航路標識法第24条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航路標識法第24条(航路標識の告示)は、日本の航路標識法に含まれる条文です。
- 航路標識法第24条の条文原文は「海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示…」で始まります。
- 航路標識法第24条は第四節 雑則に置かれています。
- 航路標識法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 航路標識法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航路標識法第24条の前の条は航路標識法第23条です。
- 航路標識法第24条の次の条は航路標識法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099 - 本サイト収録
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000099/24